○自動車等の投棄を規制する条例

昭和48年12月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、自動車及び原動機付自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車及び、同条第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の投棄を規制することにより、小笠原村の自然と生活環境を守ることを目的とする。

(村長の責務)

第2条 村長は、前条の目的を達成するために、あらゆる努力を払わなければならない。

(自動車等の所有者等の義務)

第3条 小笠原村の区域内(村長が定める区域を除く。以下同じ。)で自動車等を所有又は占有する者(以下「自動車等の所有者等」という。)は、この条例で定める方法以外の方法で自動車等を投棄してはならない。

2 自動車等の所有者等が、当該自動車等を小笠原村の区域以外の区域に持ち出そうとする場合又は、区域内で所有者等を変更しようとする場合は、その旨を村長に届出なければならない。

3 自動車等を小笠原村の区域内で処理しようとする者は、村長が別に定める措置を行ない、村長の指定する場所に当該自動車等を運搬し、村長が指定する自動車等処理を業とする者(以下「自動車等処理業者」という。)に当該自動車等の処理を求めなければならない。ただし、村長が定める処理計画に従い自動車等を投棄する場合はこの限りでない。

(自動車等処理業者の責務)

第4条 自動車等処理業者が自動車等処理に要する経費を定める場合は、村長と協議しなければならない。

2 自動車等処理業者が前条第3項の規定による処理を求められたときは遅滞なく村長に届け出なければならない。

(自動車等持込者等の義務)

第5条 小笠原村の区域内に自動車等を持込もうとする者(以下「自動車等持込者」という。)又は、区域内で新たに自動車等を所有又は占有しようとする者は、あらかじめ村長に届け出で、使用済後、当該自動車等をこの条例で定める方法以外の方法で投棄しないことを村長に誓約しなければならない。

2 村長は、前項の規定により届出等を済ませた者に、届出及び誓約済みであることを証する書面(以下「届出済証」という。)を交付するものとする。

3 届出済証の交付を受けた者は、当該自動車等の見易い場所に届出済証を貼付しなければならない。

(海上運送業者の義務)

第6条 海上運送を業とする者が自動車等を小笠原村の区域内に運送し、又は小笠原村の区域内から小笠原村の区域以外の区域に運送したときは、遅滞なく村長に届出なければならない。

(自動車等製造業者等の義務)

第7条 自動車等の製造又は販売を業とする者は、自らの責任において自動車等の投棄を防止し、かつ、自己が製造又は販売した自動車等が投棄されたときは、その責任において投棄された自動車等を回収しなければならない。

(村民の協力)

第8条 村民及び小笠原村に滞在する者は、第5条第2項に規定する届出済証を貼付していない自動車等又は投棄された自動車等を発見したときは、直ちに村長に通報するものとする。

(指導勧告)

第9条 村長は、この条例の目的を実現するために、自動車等所有者等、自動車等持込者、海上運送を業とする者及び自動車等の製造又は販売を業とする者に対して、必要な指導又は勧告をすることができる。

(罰則)

第10条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反し自動車等を投棄した者

(2) 第5条第1項の規定による届出をしない者

2 次の各号の一に該当する者は、1,000円の科料に処する。

(1) 第3条第2項の規定による届出を怠つた者

(2) 第5条第3項の規定による届出済証の貼付を怠つた者

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、当該法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対して前条の罰金刑又は科料刑を科する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際すでに小笠原村に自動車等を持込んでいる者又は、すでに所有等している者は、この条例の施行の日から3月以内に第5条第1項の届出及び誓約をしなければならない。

(昭和59年6月20日条例第12号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第15号)

1 この条例は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)で定める自動車には適用しない。

2 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

自動車等の投棄を規制する条例

昭和48年12月21日 条例第19号

(平成17年1月1日施行)