○小笠原村キヤンプ禁止地域に関する条例施行規則

昭和48年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村キヤンプ禁止地域に関する条例(昭和47年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(禁止区域におけるキヤンプの許可申請)

第3条 条例第6条第2項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(2人以上の者が共同で行なうキヤンプについて許可を受けようとする場合にあつては、その代表者)は、当該キヤンプを行なおうとする日前7日までに、キヤンプ許可申請書(第1号様式)及び当該キヤンプを行なおうとする場所の位置を記した地図を村長に提出しなければならない。ただし、許可申請書等を提出しなかつたことにつきやむを得ない理由があると村長が認めた場合はこの限りでない。

(許可証の交付等)

第4条 村長は、前条の規定による申請があつた場合において、許可することを適当と認めたときは、当該申請者にキヤンプ許可証(第2号様式)及びキヤンプ許可票(第3号様式)を交付するものとする。

(許可証の携帯等)

第5条 前条の規定による許可を受けたものは、キヤンプ中はキヤンプ許可証を携帯し、かつ、キヤンプの許可を受けた地域内の見やすい場所にキヤンプ許可票を掲示しておかなければならない。

(許可の取消し)

第6条 村長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。

(1) キヤンプ許可申請書に記入した目的以外の目的でキヤンプを行なつたとき。

(2) その他許可の条件に違反したとき。

(キヤンプ禁止地域審議会の会長)

第7条 小笠原村キヤンプ禁止地域審議会(以下「審議会」という。)に会長1人を置き、委員の内からこれを互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を行なう。

(審議会の会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日以後最初に開催される審議会の会議は、第10条の規定にかかわらず村長が招集する。

(平成28年3月30日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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小笠原村キヤンプ禁止地域に関する条例施行規則

昭和48年2月13日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)