○小笠原村火災予防条例

昭和58年10月1日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 公衆の出入する場所等の指定(第2条)

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条―第12条)

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第13条―第17条)

第3節 火の使用に関する制限等(第18条―第22条)

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第23条)

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第24条―第26条)

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第27条―第28条の2)

第5章 避難管理(第29条・第30条)

第5章の2 住宅における防火安全の確保(第30条の2―第30条の4)

第5章の3 屋外催しに係る防火管理(第30条の5・第30条の6)

第6章 雑則(第31条―第35条)

第7章 罰則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2項の規定に基づき公衆の出入する場所等の指定について、法第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の3の規定に基づき法別表で定める数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準について並びに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、小笠原村における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 公衆の出入する場所等の指定

(公衆の出入する場所等の指定)

第2条 法第4条第2項第1号の規定により公衆の出入する場所で条例で指定するものは、別表第1に掲げるものとする。

2 法第4条第2項第2号の規定により多数の者の勤務する場所で条例で指定するものは、別表第2に掲げるものとする。

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(炉)

第3条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 建築物又は工作物の可燃性の部分及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。

(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。

(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(4) 階段、避難口等の附近で避難の支障となる位置に設けないこと。

(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができる位置に設けること。

(6) 屋内に設ける場合にあつては、土間又は不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)のうち金属以外のもので造つた床上に設けること。ただし、金属で造つた床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(7) 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。

(8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、き裂し、又は破損しない構造とすること。

(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。

(10) 屋外に設ける場合にあつては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、口火の火が消えた場合において自動的に燃料の供給を停止する構造のものにあつては、この限りでない。

(11) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあつては、その上部に不燃性の天蓋及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあつては、防火上有効な遮へいを設けること。

(12) 熱風炉に附属する風道については、次によること。

 風道並びにその被覆及び支枠は、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。

 炉からの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。

(13) 薪、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあつては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造つた床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造つた台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気をはかること。

(14) 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。

 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。

 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。

 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に作ること。

タンクの容量

板厚

5リットル以下

0.6ミリメートル以上

5リットルを超え20リットル以下

0.8ミリメートル以上

20リットルを超え40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1000リットルを超え2000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

 燃料タンクを屋内に設ける場合にあつては、不燃材料で造つた床上に設けること。

 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。

 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下埋設する燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあつては、この限りでない。

 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること。

 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。

 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。

 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあつては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。

 燃料を予熱する方式の炉にあつては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること。

(15) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあつては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。

 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。

 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあつては、さし込み接続とすることができる。

 口のさし込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締めつけること。

(16) 電気を熱源とする炉にあつては、電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置し、かつ、温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、自動的に熱源を停止する装置を設けること。

2 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 炉の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行ない、火災予防上有効に保持すること。

(3) 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあつては、前号の点検及び整備を熟練者に行わせること。

(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあつては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。

(6) 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、遮光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。

3 前2項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第24条及び第25条の2から第25条の6まで(第25条の5第2項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定を準用する。

(ボイラー)

第4条 ボイラーの位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品から別表第5のボイラーの項に掲げる数値以上の距離を保つこと。

(2) 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分及び防熱板から別表第6のボイラーの項に掲げる数値以上の距離を保つこと。

(3) 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土、石綿その他の遮熱材料で有効に被覆すること。

(4) 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。

2 前項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(簡易湯沸設備)

第5条 簡易湯沸設備のうち、別表第3から別表第6までに掲げるものの位置は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品から、気体燃料を使用するものにあつては別表第3の簡易湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあつては別表第5の簡易湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと。

(2) 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分及び防熱板から気体燃料を使用するものにあつては別表第4の簡易湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあつては別表第6の簡易湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと。

2 前項に規定するもののほか、簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第6号及び第10号から第15号まで並びに第2項第5号を除く。)の規定を準用する。

(給湯湯沸設備)

第5条の2 給湯湯沸設備のうち、別表第3から別表第6までに掲げるものの位置は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品から、気体燃料を使用するものにあつては別表第3の給湯湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあつては別表第5の給湯湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと。

(2) 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分及び防熱板から気体燃料を使用するものにあつては別表第4の給湯湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあつては別表第6の給湯湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと。

2 前項に規定するもののほか、給湯湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。

(火花を生ずる設備)

第6条 グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料(建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)でした室内に設けること。

(2) 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。

(3) 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。

(4) 火花を生ずる設備のある室内においては、常に、整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。

(変電設備)

第7条 屋内における変電設備(全出力20キロワット以下のものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。

(2) 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(3) 不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口に甲種防火戸(建築基準法施行令第110条第1項に規定する甲種防火戸をいう。以下同じ。)又は乙種防火戸(建築基準法施行令第110条第2項及び第3項に規定する乙種防火戸をいう。以下同じ。)を設ける室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

(3)の2 前号の区画をダクト、電線管、ケーブル等が貫通する場合は、当該貫通部分に不燃材料を十分に充てんする等延焼防止上有効な措置を講ずること。

(4) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。

(5) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。

(6) 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。

(7) 変電設備のある室内は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(8) 定格電流の範囲内で使用すること。

(9) 必要に応じ熟練者に設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行なわせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。

(10) 変圧器、蓄電池その他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。以下同じ。)にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

3 屋外に設ける変電設備の構造及び管理の基準については、第1項第5号から第10号までの規定を準用する。

(発電設備)

第8条 屋内に設ける内燃機関による発電設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 容易に点検することができる位置に設けること。

(2) 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。

(3) 排気筒は、防火上有効な構造とすること。

(4) 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関による発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第17号及び前条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第14号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

(蓄電池設備)

第9条 屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は、耐酸性の床上又は台上に、転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあつては、耐酸性の床又は台としないことができる。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第6条第4号並びに第7条第1項第1号及び第3号から第6号までの規定を準用する。

(舞台装置等の電気設備)

第10条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。

 電灯は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。

 電灯の充電部分は、露出させないこと。

 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないよう取り付けること。

 アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。

 一の電線を2以上の分岐回路に使用しないこと。

(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること。

 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。

 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動遮断の措置を講ずること。

2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第7条第1項第7号から第10号までの規定を準用する。

(避雷設備)

第11条 避雷設備は、架空電線、アンテナ等との間との間に1メートル以上の距離を保たなければならない。

2 避雷設備の管理については、第7条第1項第9号の規定を準用する。

(基準の特例)

第12条 この節の規定は、この節に掲げる設備について、村長が当該設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めたときにおいては、適用しない。

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(液体燃料を使用する器具)

第13条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 器具の構造等に応じ、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。

(2) 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

(3) 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。

(4) 地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用すること。

(5) 不燃性の床上又は台上で使用すること。

(6) 故障し、又は破損したものを使用しないこと。

(7) 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。

(8) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(9) 器具の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(10) 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。

(11) 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。

(12) 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。

(13) 必要な点検及び整備を熟練者に行わせ、火災予防上有効に保持すること。

(14) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあつては、消火器の準備をした上で使用すること。

2 液体燃料を使用する器具のうち、移動式のストーブにあつては、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。

(気体燃料を使用する器具)

第14条 気体燃料を使用する器具のうち、別表第3及び別表第4に掲げる卓上型こんろ、卓上型グリル付きこんろ、卓上型グリル、卓上型オーブン、炊飯器、圧力調理器(以下「調理用器具」という。)の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品から、別表第3の調理用器具の項に掲げる数値以上の距離を保つこと。

(2) 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分及び防熱板から、別表第4の調理用器具の項に掲げる数値以上の距離を保つこと。

2 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第13条第1項第1号から第10号までの規定を準用する。

(電気を熱源とする器具)

第15条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 通電した状態でみだりに放置しないこと。

(2) 安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適当なものと取り替えないこと。

2 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、第13条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第14号の規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあつては、同項第2号及び第5号から第7号までの規定に限る。)を準用する。

(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)

第16条 火消つぼ、その他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準については、第13条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第14号の規定を準用する。

(基準の特例)

第17条 この節の規定は、この節に掲げる器具について、村長が当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるときにおいては、適用しない。

第3節 火の使用に関する制限等

(空地の管理)

第18条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(たき火)

第19条 可燃性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。

2 たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(がん具用煙火)

第20条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。

2 がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施こしたおおいをするとともに、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。

(化学実験室等)

第21条 化学実験室、薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、第24条第25条の2第1項第2号から第16号まで及び第2項第1号並びに第25条の5第1項の規定に準じて貯蔵し、又は取り扱うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(作業中の防火管理)

第22条 ガス若しくは電気による溶接作業、溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスファルト等の溶解作業又は鋲打作業(以下「溶接作業等」という。)は、可燃性の物品の附近においてこれをしてはならない。

2 溶接作業等を行なう場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料によるしや熱又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

3 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。以下第29条及び第30条において同じ。)及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行なう場合は、換気又は除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

4 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸がら容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第23条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

(5) 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行なうこと。

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)

第24条 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講じること。

(4) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。

(5) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講じること。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第25条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条から第25条の9までに定める技術上の基準によらなければならない。

第25条の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること。

(2) 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。

(4) 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講じること。

(6) 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。

(7) 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

(8) 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

(9) 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。

(10) 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。

(11) 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。

(12) 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。

(13) 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。

(14) 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。

(15) バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。

(16) 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 固体の危険物にあつては危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)別表第3、液体の危険物にあつては危険物規則別表3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。

 の内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2項から第6項までの規定の例による表示をすること。

(17) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ3メートル(第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては、4メートル)を超えて積み重ねないこと。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあつては、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあつては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(2) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(3) 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。

(4) 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(5) 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。

(6) 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。

(7) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。

(8) 危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

(9) 危険物を取り扱う配管は、次によること。

 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。

 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。

 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。

 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講じること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講じること。

 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。

第25条の3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ6メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には、容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。

容器等の種類

貯蔵し、又は取り扱う数量

空地の幅

タンク又は金属性容器

指定数量の2分の1以上指定数量未満

1メートル以上

その他の場合

指定数量の5分の1以上2分の1未満

1メートル以上

指定数量の2分の1以上指定数量未満

2メートル以上

(2) 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講じるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。

(3) 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。

第25条の4 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。

(2) 窓及び出入口には、防火戸を設けること。

(3) 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

(4) 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固につくること。

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

(6) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

第25条の5 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)に及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあつては、この限りでない。

タンクの容量

板厚

40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1000リットルを超え2000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

(2) 地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。

(3) 外面には、さび止めのための措置を講じること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあつては、この限りでない。

(4) 圧力タンクにあつては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあつては有効な通気管又は通気口を設けること。

(5) 引火点が40度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあつては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講じること。

(6) 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。

(7) 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること。

(8) タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。

(9) タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。

(10) 液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にはその流出を防止するための有効な措置を講じること。

(11) 屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあつては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講じること。

第25条の6 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前条第2項第3号から第5号まで及び第7号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第4類の危険物のタンクで、その外面がエポキシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック又はこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあつては、この限りでない。

(2) 自動車等による上部からの加重を受けるおそれのあるタンクにあつては、当該タンクに直接加重がかからないようにふたを設けること。

(3) タンクは堅固な基礎の上に固定されていること。

(4) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないであること。

(5) 危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講じること。

(6) タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。

(7) タンクの周囲に2箇所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。

第25条の7 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は、第25条の5第1項の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。

(2) タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。

(3) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること。

(4) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、第25条の5第2項第3号の規定によるほか、次のとおりとする。

(1) 火災予防上安全な場所に常置すること。

(2) タンクは厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(3) タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。

(4) 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあつては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクにあつては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。

(5) タンクは、その内部に4000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材質で設けること

(6) 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第4号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が2000リットル以上のものにあつては、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。

(7) マンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

(8) マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。

(9) タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講じること。

(10) タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。

(11) タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。

第25条の8 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては、水との接触を避けること。

(2) 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。

(3) 自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあつては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(第3類の危険物のうち同令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあつては水との接触を避けること。

(4) 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(5) 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

(6) 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うにあたつて、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。

第25条の9 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管その他の設備は、第25条の2から第25条の7までの位置、構造及び設備の技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。

第25条の10 第24条から前条までの規定にかかわらず、指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、当該各条の規定は、適用しない。

(品名又は指定数量を異にする危険物)

第26条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第27条 別表第8の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)のうち可燃性固体類(同表備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同表備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)並びに指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 可燃性固体類(別表第8備考第5号エに該当するものを除く。)にあつては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のⅢの項において、可燃性液体類及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあつては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のⅢの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。

 の内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては、この限りでない。

(2) 可燃性液体類等(別表第8備考第5号エに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ4メートルを超えて積み重ねないこと。

(3) 可燃性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(4) 前号の基準は、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱うにあたつて、同号の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講じること。

2 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあつては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第8に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあつては1メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。

容器等の種類

可燃性固体類等の数量の倍数

空地の幅

タンク又は金属製容器

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

2メートル以上

200以上

3メートル以上

その他の場合

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

3メートル以上

200以上

5メートル以上

(2) 別表第8で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造つた室内において行うこと。ただし、その周囲に幅1メートル(別表第8で定める数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他工作物にあつては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆つた室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。

3 前2項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第24条から第25条の9まで(第25条の2第1項第16号及び第17号第25条の3第2項第1号並びに第25条の8を除く。)の規定を準用する。

(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第28条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(3) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷くずれ、落下、転倒又は飛散しないような措置を講じること。

(4) 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、1日1回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講じること。

(5) 再生資源燃料(別表第8備考第5号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によつて発熱又は可燃性ガスの発生おそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。

 3日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講じることができるよう5メートル以下の適切な集積高さとすること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度、可燃性ガスの濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。

2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること

(2) 綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第8備考第9号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には、1集積単位の面積が200平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類(同表備考第7号に規定する石炭・木炭類をいう。)にあつては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。

区分

距離

1

面積が50平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

2

面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

(3) 綿花類等のうち、合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

 集積する場合においては、1集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

区分

距離

1

面積が100平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

2

面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

3

面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間

3メートル以上

 合成樹脂を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、1メートル(別表第8で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造つた壁に面するとき又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火炎の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 別表第8に定める数量の100倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。)で仕上げた室内において行うこと。

(4) 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号ア及びの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること。

 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。

 別表第8で定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合は、この限りでない。

第28条の2 別表第8で定める数量の100倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該貯蔵し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに、前2条に定めるもののほか当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。

第5章 避難管理

(避難施設の管理)

第29条 令別表第1に掲げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、次の各号に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。

(1) 避難のために使用する施設には、避難の妨害となる設備を設け、又は物件を放置しないこと。

(2) 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。

(3) 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、避難上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。

(防火戸の管理)

第30条 令別表第1に掲げる防火対象物の防火戸は、次の各号に定めるところにより、防火上有効に管理しなければならない。

(1) 随時閉鎖することができるようにその機能を有効に保持し、かつ、その直近には閉鎖の障害となる物件を置かないこと。

(2) 防火区画の防火戸に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。

第5章の2 住宅における防火安全の確保

(住宅防火対策の推進)

第30条の2 村長は、住宅火災を予防し、人命の安全を確保するため、関係機関、団体等と密接な連携を図り、次に掲げる事項の推進に努めるものとする。

(1) 防火意識の高揚に関すること。

(2) 高齢者等の人命の安全確保に関すること。

(3) 住宅の防火性能の向上に関すること。

(4) 放火火災を予防するための環境整備に関すること。

(5) その他住宅火災の予防に必要な措置に関すること。

2 村長は、村民が行う住宅火災を予防するための自主的活動に対し、積極的に指導及び助言を行うものとする。

(住宅火災の予防)

第30条の3 村民は、前条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項に配慮し、住宅火災の予防に努めなければならない。

2 村民は、前条第1項第3号に掲げる事項に配慮し、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(1) 消火器、住宅用スプリンクラー設備(住宅の火災により生じる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、閉鎖型スプリンクラーヘッド又は開放型スプリンクラーヘッドから水又は消火性能を有する薬剤を放出することにより、火災を有効に消火し、又は抑制することができるものをいう。)その他の初期消火に必要な機械器具又は設備の設置及び維持管理

(2) 住宅において発生した火災を感知し警報を発する機械器具(以下「住宅用火災警報器」という。)又は設備の設置及び維持管理

(3) 防炎性を有する寝具、衣類、カーテン及びじゆうたんその他の物品の使用

(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の防火性能を向上させるために必要な措置

(住宅用火災警報器の設置等)

第30条の4 住宅の建築主(建築基準法第2条第16号に規定する建築主をいう。以下同じ。)は、住宅を新築し、又は改築しようとするときは、住宅用火災警報器を設置しなければならない。

2 住宅用火災警報器の設置及び維持に関する基準は、消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号)第5条の7を準用する。

第5章の3 屋外催しに係る防火管理

(指定催しの指定)

第30条の5 村長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして村長が別に定める要件に該当するもので、令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。但し、当該催しを主催する者から指定の求めがあつたときは、この限りでない。

3 村長は、第1項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公示しなければならない。

(屋外における催しの防火管理)

第30条の6 前条第1項の指定催しを主催する者は、同項の指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに、次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。

(1) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。

(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

(4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。

(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

2 前条第1項の指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに、前項の規定による計画を村長に提出しなければならない。

第6章 雑則

(防火対象物の使用開始の届出等)

第31条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を村長に届け出なければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第32条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

(1) 熱風炉

(2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉又はかまど

(2)の2 前号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉又はかまど(個人の住居に設けるものを除く。)

(3) ボイラー又は入力6万キロカロリー毎時以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)

(4) 乾燥設備

(5) 火花を生ずる設備

(6) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(7) 内燃機関による発電設備(固定して用いるものに限る。)

(8) 屋内に設ける蓄電池設備

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第33条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第34条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物又は別表第8で定める数量の5倍以上(合成樹脂類にあつては同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。ただし、個人の住居で貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、この限りでない。

(委任)

第35条 この条例の実施のための手続きその他その施行について必要な事項は、村長が定める。

第7章 罰則

第36条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第24条の規定に違反して指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つた者

(2) 第25条の規定に違反した者

(3) 第27条又は第28条の規定に違反した者

(4) 第30条の6第2項の規定に違反して、同条第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかつた者

第37条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第6号の次に1号を加える改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の火災予防条例第34条第1項の規定に基づいて届け出されている指定数量未満の危険物のうち、この条例による改正後の火災予防条例第25条第20号イの技術上の基準に適合しないものは、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に新築若しくは改築の工事に着手された住宅または施行日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により提出され受理された確認申請書に係る住宅については、この条例による改正後の火災予防条例第30条の4の規定は、平成23年5月31日までの間、適用しない。

(平成19年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(1)

村民会館、集会場

(2)

削除

(3)

料理店、飲食店その他これ等に類するもの

(4)

物品の販売業、賃貸業、修理業、理容業、美容業、その他のサービス業を営む店舗又は展示場

(5)

旅館、ホテル、宿泊所

(6)

診療所又は保育所

(7)

小学校・中学校・高等学校

(8)

博物館、その他類するもの

(9)

神社・寺院・教会・その他これ等に類するもの又は火葬場

(10)

ふ頭に係留された船舶、自動車で公衆の出入するもの

別表第2

(1)

工場・作業場又は発電所

(2)

官公署・その他の事務所

(3)

自動車車庫、駐車場又は航空機の格納庫

(4)

倉庫

別表第3

項目

種類

最大消費熱量

距離(単位センチメートル)

上方

側方

前方

後方

火を使用する設備

厨房設備

開放式

ドロップイン式こんろ・キャビネット型グリル付きこんろ

9,000キロカロリー毎時以下

100

(注1)

15

15

(注1)

15

据置型レンジ

1万4,000キロカロリー毎時以下

100

(注1)

15

15

(注1)

15

ボイラー

開放式

フードを付けない場合

6,000キロカロリー毎時以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

1万キロカロリー毎時以下

(注2)

4.5

4.5

4.5

1万キロカロリー毎時を超え3万6,000キロカロリー毎時以下

(注2)

15

15

15

密閉式

3万6,000キロカロリー毎時以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

60

15

15

15

フードを付ける場合

15

15

15

15

乾燥設備

開放式

衣類乾燥機

5,000キロカロリー毎時以下

15

4.5

4.5

4.5

簡易湯沸設備

開放式

フードを付けない場合

6,000キロカロリー毎時以下(常圧貯蔵型)

1万キロカロリー毎時以下(瞬間型)

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

1万キロカロリー毎時以下

(注2)

4.5

4.5

4.5

密閉式

瞬間

調理台型

(注4)

0

(注4)

0

壁掛け型・据置型

4.5

4.5

4.5

4.5

常圧貯蔵型

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

60

15

15

15

フードを付ける場合

15

15

15

15

給湯湯沸設備

半密閉式

3万6,000キロカロリー毎時以下(常圧貯蔵型)

6万キロカロリー毎時以下(瞬間型)

(注2)

15

15

15

密閉式

瞬間

調理台型

(注4)

0

(注4)

0

壁掛け型・据置型

4.5

4.5

4.5

4.5

常圧貯蔵型

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

60

15

4.5

15

フードを付ける場合

15

15

15

15

ふろがま

半密閉式

浴室内設置

バーナー取り出し口のないもの(外がま)

1万8,000キロカロリー毎時以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものは3万6,000キロカロリー毎時以下)

(注2)

(注5)

15

15

15

バーナー取り出し口のあるもの(内がま)

(注2)

(注4)

60

(注4)

浴室外設置

バーナー取り出し口のないもの(外がま)

(注2)

15

15

15

バーナー取り出し口のあるもの(外がま)

(注2)

15

60

15

バーナー取り出し口のあるもの(内がまを可燃性壁体を貫通して設置する場合)

(注2)

15

60

(注4)

密閉式

(注4)

(注5)

2

2

2

屋外用

60

15

15

15

火を使用する器具

調理用器具

バーナーが露出

卓上型こんろ(1口)

3,600キロカロリー毎時以下

100

15

15

15

卓上型こんろ(2口以上)

卓上型グリル付きこんろ

9,000キロカロリー毎時以下

100

(注1)

15

15

(注1)

15

開放式

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放されているもの

卓上型グリル

6,000キロカロリー毎時以下

100

15

15

15

加熱部が隠ぺいされているもの

卓上型オーブン・グリル

フードを付けない場合

5,000キロカロリー毎時以下(オーブン)

6,000キロカロリー毎時以下(グリル)

50

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

15

4.5

4.5

4.5

炊飯器

炊飯容量4リットル未満のもの

4,000キロカロリー毎時以下

30

10

10

10

炊飯容量4リットル以上のもの

30

15

15

15

圧力調理器

内容積10リットル以下

30

10

10

10

(注1) 機器本体上方の側方又は後方の距離を示す。

(注2) 排気筒を設置するため、距離を定めていない。

(注3) 熱対流方向が一方向に集中する場合は、60センチメートル以上とするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合2センチメートル以上とする。

(注4) 機器の構造及び使用実態から離隔距離を定めない。

(注5) 熱対流方向が一方向に集中する場合は、60センチメートル以上とする。

備考

1 前方の距離にあつては、操作上必要な保有距離をとること。

2 この表は、気体燃料を使用する設備・器具で日本工業規格又は火災予防上これと同等以上の基準に適合したものに適用する。

別表第4

項目

種類

最大消費熱量

距離(単位センチメートル)

上方

側方

前方

後方

火を使用する設備

厨房設備

開放式

ドロップイン式こんろ・キャビネット型グリル付きこんろ

9,000キロカロリー毎時以下

80

0

(注1)

0

据置型レンジ

1万4,000キロカロリー毎時以下

80

0

(注1)

0

ボイラー

開放式

フードを付けない場合

6,000キロカロリー毎時以下

30

4.5

(注1)

4.5

フードを付ける場合

10

4.5

(注1)

4.5

半密閉式

1万キロカロリー毎時以下

(注2)

4.5

(注1)

4.5

1万キロカロリー毎時を超え3万6,000キロカロリー毎時以下

(注2)

4.5

(注1)

4.5

密閉式

3万6,000キロカロリー毎時以下

4.5

4.5

(注1)

4.5

屋外用

フードを付けない場合

30

4.5

(注1)

4.5

フードを付ける場合

10

4.5

(注1)

4.5

乾燥設備

開放式

衣類乾燥機

5,000キロカロリー毎時以下

15

4.5

(注1)

4.5

簡易湯沸設備

開放式

フードを付けない場合

6,000キロカロリー毎時以下(常圧貯蔵型)


30

4.5

(注1)

4.5

フードを付ける場合

1万キロカロリー毎時以下(瞬間型)

10

4.5

(注1)

4.5

半密閉式

1万キロカロリー毎時以下

(注2)

4.5

(注1)

4.5

密閉式

瞬間

調理台型

(注4)

0

(注4)

0

壁掛け型・据置型

4.5

4.5

(注1)

4.5

常圧貯蔵型

4.5

4.5

(注1)

4.5

屋外用用

フードを付けない場合

30

4.5

(注1)

4.5

フードを付ける場合

10

4.5

(注1)

4.5

給湯湯沸設備

半密閉式

3万6,000キロカロリー毎時以下(常圧貯蔵型)

6万キロカロリー毎時以下(瞬間型)

(注2)

4.5

(注1)

4.5

密閉式

瞬間

調理台型

(注4)

0

(注4)

0

壁掛け型・据置型

4.5

4.5

(注1)

4.5

常圧貯蔵型

4.5

4.5

(注1)

4.5

屋外用

フードを付けない場合

30

4.5

(注1)

4.5

フードを付ける場合

10

4.5

(注1)

4.5

ふろがま

半密閉式

浴室内設置

バーナー取り出し口のないもの(外がま)

1万8,000キロカロリー毎時以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものは3万6,000キロカロリー毎時以下)

(注2)

4.5

(注1)

4.5

バーナー取り出し口のあるもの(内がま)

(注2)

(注4)

(注1)

(注4)

浴室外設置

バーナー取り出し口のないもの(外がま)

(注2)

4.5

(注1)

4.5

バーナー取り出し口のあのあるもの(外がま)

(注2)

4.5

(注1)

4.5

バーナー取り出し口のあるもの(内がまを可燃性壁体を貫通して設置する場合)

(注2)

(注4)

(注1)

(注4)

密閉式

(注4)

(注5)

(注1)

2

屋外用

30

4.5

(注1)

4.5

火を使用する器具

調理用器具

開放式

バーナーが露出

卓上型こんろ(1口)

3,600キロカロリー毎時以下

80

0

(注1)

0

卓上型こんろ(2口以上)

卓上型グリル付きこんろ

9,000キロカロリー毎時以下

80

0

(注1)

0

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放されているもの

卓上型グリル

6,000キロカロリー毎時以下

80

0

(注1)

0

加熱部が隠ぺいされているもの

卓上型オーブン・グリル

フードを付けない場合

5,000キロカロリー毎時以下(オーブン)

30

4.5

(注1)

4.5

フードを付ける場合

6,000キロカロリー毎時以下(グリル)

10

4.5

(注1)

4.5

炊飯器

炊飯容量4リットル未満のもの

4,000キロカロリー毎時以下

15

4.5

(注1)

4.5

炊飯容量4リットル以上のもの

15

4.5

(注1)

4.5

圧力調理器

内容積10リットル以下

15

4.5

(注1)

4.5

(注1) 通常の使用状態で防熱板等の設置はあり得ないので定めていない。

(注2) 排気筒を設置するため、距離を定めていない。

(注3) 熱対流方向が一方向に集中する場合は、60センチメートル以上とする。

(注4) 機器の構造及び使用実態を考慮し、距離を定めていない。

(注5) 浴槽との距離は零センチメートル以上とするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合2センチメートル以上とする。

備考

この表は、気体燃料を使用する設備・器具で日本工業規格又は火災予防上これと同等以上の基準に適合したものに適用する。

別表第5

項目

種類

最大消費熱量

距離(単位センチメートル)

上方

側方

前方

後方

火を使用する設備

ボイラー

1万キロカロリー毎時以下

40

4.5

15

4.5

1万キロカロリー毎時を超え6万キロカロリー毎時以下

60

15

15

15

簡易湯沸設備

1万キロカロリー毎時以下

40

4.5

15

4.5

給湯湯沸設備

1万キロカロリー毎時を超え6万キロカロリー毎時以下

60

15

15

15

ふろがま

3万3,000キロカロリー毎時以下

60

15

15

15

火を使用する器具

移動式こんろ

5,150キロカロリー毎時以下

100

15

15

15

備考

1 前方にあつては、操作上必要な保有距離をとること。

2 この表は、液体燃料を使用する設備・器具で日本工業規格又は火災予防上これと同等以上の基準に適合したものに適用する。

別表第6

項目

種類

最大消費熱量

距離(単位センチメートル)

上方

側方

前方

後方

火を使用する設備

ボイラー

1万キロカロリー毎時以下

20

1.5

(注)

1.5

1万キロカロリー毎時を超え6万キロカロリー毎時以下

50

5

(注)

5

簡易湯沸設備

1万キロカロリー毎時以下

20

1.5

(注)

1.5

給湯湯沸設備

1万キロカロリー毎時を超え6万キロカロリー毎時以下

50

5

(注)

5

ふろがま

3万3,000キロカロリー毎時以下

50

5

(注)

5

火を使用する器具

移動式こんろ

5,150キロカロリー毎時以下

80

0

(注)

0

(注) 通常の使用状態で防熱板等の設置はあり得ないので定めていない。

備考

この表は、液体燃料を使用する設備、器具で日本工業規格又は火災予防上これと同等以上の基準に適合したものに適用する。

別表第7 削除

別表第8

品名

数量

綿花類

キログラム

200

木毛及びかんなくず

400

ぼろ及び紙くず

1,000

糸類

1,000

わら類

1,000

再生資源燃料

1,000

可燃性固体類

3,000

石炭・木炭類

10,000

可燃性液体類

立方メートル

2

木材加工品及び木くず

10

合成樹脂類

発泡させたもの

20

その他のもの

キログラム

3,000

備考

(1) 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。

(2) ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。

(3) 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。

(4) わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。

(5) 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。

(6) 可燃性固体類とは、固体で、次のア、ウ又はエのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のイ、ウ又はエのいずれかに該当するものを含む。)をいう。

ア 引火点が40度以上100度未満のもの

イ 引火点が70度以上100度未満のもの

ウ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの

エ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの

(7) 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。

(8) 可燃性液体類とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。

(9) 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。

小笠原村火災予防条例

昭和58年10月1日 条例第11号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和58年10月1日 条例第11号
昭和60年6月21日 条例第14号
平成18年3月13日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第8号
平成20年3月14日 条例第5号
平成26年3月24日 条例第2号