○小笠原村消防団規則

昭和44年3月28日

規則第2号

(組織)

第1条 小笠原村消防団(以下「消防団」という。)に分団及び班を置く。

2 分団は、当分の間母島にのみ置き、母島に置く分団は、母島分団と称する。

3 班は11班以内で組織し、父島に8班、母島に3班を置くことができる。

(役員)

第2条 消防団に次の役員を置く。ただし、部長は必要に応じて置くことができ、班長を兼ねることができる。

団長 1名

副団長 2名(父島及び母島から各1名)

分団長 1名

部長 1名(父島)

班長 11名以内

2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。また補欠により任命された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(団長推薦)

第3条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意を必要とする。

(職責)

第4条 団長は、団務を掌理し、団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は団長が欠けたときはその職務を代理する。

3 分団長は、団長、副団長を補佐し、分団の職務を掌理し、分団員を指揮監督する。

4 部長は父島において、副団長を補佐し、副団長に事故あるとき又は副団長が欠けたときはその職務を代理する。

5 班長は、団長の命を受け、班の職務を掌理し、団員を指揮監督する。

(宣誓)

第5条 新たに団員となつた者は、別記により、宣誓書を署名しなければならない。

(除算期間)

第5条の2 条例第8条の2の除算期間の計算については、次のとおりとする。

(1) 3月の定義は、団員が居住地を離れる日から起算して3月とする。

(2) 除算期間が3月を越えた場合、団員が居住地に戻るまでの期間を除算期間に加算するものとし、その単位は1月とする。

(水火災その他の災害出場)

第6条 消防車が火災現場におもむくときは、交通法規の定めるところに従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第7条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 日誌

(3) 設備資材台帳

(4) 水利図

(5) 金銭出納簿

(6) 貸与給与品台帳

(7) 団員出勤簿

(教養及び訓練)

第8条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、これが訓練を行わなければならない。ただし、団長が必要と認めるときは、班を単位としてこれを行うことができる。

(制服)

第9条 消防団の制服については、総務省消防庁の定める準則による。

(表彰)

第10条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたつて功労が認められる場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が推薦するものとする。

第11条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水、火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水、火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防ぎよ救助に関し消防団に対してなした協力

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年12月16日規則第7号)

この規則は、昭和58年12月20日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する

(平成14年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

小笠原村消防団規則

昭和44年3月28日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和44年3月28日 規則第2号
昭和47年6月27日 規則第2号
昭和49年3月30日 規則第2号
昭和52年3月1日 規則第1号
昭和58年12月16日 規則第7号
昭和61年7月1日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第8号