○小笠原村消防団条例

昭和44年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域及び定員並びに消防団員の任免、給与及び服務等について定めることを目的とする。

(設置、名称及び区域)

第2条 小笠原村に消防団を設置し、小笠原村消防団(以下「消防団」という。)と称する。その管轄区域は小笠原村の区域全域とする。

(定員)

第3条 消防団に消防団員(以下「団員」という。)をおき、その定員は93名とする。

(団員の資格)

第4条 団員は、小笠原村に居住する20歳以上の者のうちから任命するものとする。

(任用)

第4条の2 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が任命し、副団長、分団長、部長、班長は団長が村長の承認を得て任命し、団長以外の消防団員は団長が村長の承認を得てこれを任命する。

(欠格条項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第7条の規定により免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第6条 団員が、次の各号の一に該当するときは、免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、勤務の遂行に支障があり又はこれにたえられないとき。

(3) 定員の改正により過員を生じたとき。

2 団員が小笠原村の区域外に転居したときは、その身分を失う。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し又は職務を怠つたとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、6月以内の期間を定めて、これを行う。

(分限及び懲戒に関する処分の手続)

第8条 第6条第1項及び第7条にかかる処分は、その旨を記載した文書を当該団員に交付して行わなければならない。

(除算期間)

第8条の2 団員が3月以上居住地を離れる場合は、当該期間を除算期間とし、勤務年数から除くものとする。

2 除算期間中は身分を失わないものとする。

3 除算期間は月単位とし、その計算方法は規則で定める。

(服務規律)

第9条 団員は、非常勤とする。

第10条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては村長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(報酬)

第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表1に定める年額報酬を支給する。

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表2に定める出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第15条 団員が職務のため旅行した時は、旅費を支給する。団員が職務のため旅行した時は、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、団員の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める額とする。

(1) 団長、副団長及び分団長の職にあるものについては、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和54年条例第6号)の規定を準用する。

(2) 前号に定める職以外の団員については、職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第19号)中「課長補佐級以下の職務にある者」の規定を準用する。

(支給の方法)

第16条 報酬の支給方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 年額報酬及び出動報酬の全額を年1回年度末に支給する。

(2) 新たに団員に任命された者に対しては、任命された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給する。

(3) 退団又は死亡等によりその職を離れた者に対しては、その職を離れた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで支給する。

(4) 第8条の2に規定する除算期間がある団員に対しては、当該期間分を差し引いた額を支給する。

(5) 前3号の場合において、報酬額を算出するにあたつては、年報酬額を月割し、これに支給月数を乗じるものとする。

(6) 第2号から第5号に規定する場合において、月割した報酬額に1円未満の端数が生じる場合は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日号外法律第95号)第18条の2の規定によることとする。

2 費用弁償は、その職務に従事した毎に支給する。

(公務災害補償)

第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月6日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和60年7月1日から公布の日までの間に支給した旅費については、改正後の職員の旅費に関する条例等で支給したものとする。

(昭和62年3月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年3月22日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月18日条例第26号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小笠原村消防団条例第15条の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月18日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月13日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

職員区分

報酬額

消防団員

団長

年額

150,000円

副団長

年額

90,000円

分団長

年額

60,000円

部長

年額

50,000円

班長

年額

40,000円

団員

年額

36,500円

別表2

出動報酬

職務

区分

出動報酬額

備考

(1) 火災、風水害及び遭難捜索の場合

1日につき

5,000円

左の支給額は、職務に従事した時間が3時間までである場合の額とし、職務に従事した時間が3時間を超える場合は3時間を超える時間1時間につき1,000円を左の支給額に加算するものとする。この場合において、当該3時間を超える時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(2) 警戒の場合

1日につき

3,500円


(3) 訓練の場合

1日につき

5,000円

左の支給額は、職務に従事した時間が3時間までである場合の額とし、職務に従事した時間が3時間を超える場合は3時間を超える時間1時間につき1,000円を左の支給額に加算するものとする。この場合において、当該3時間を超える時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(4) 消防機材の定期点検をする場合

1日につき

2,000円


(5) その他(2)(3)に類する場合

1日につき

3,500円


小笠原村消防団条例

昭和44年3月28日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第1号
昭和45年8月18日 条例第7号
昭和46年4月1日 条例第2号
昭和46年7月24日 条例第7号
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和48年12月6日 条例第17号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和52年3月12日 条例第3号
昭和54年12月27日 条例第36号
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和59年3月26日 条例第3号
昭和59年12月15日 条例第21号
昭和61年3月19日 条例第9号
昭和61年3月19日 条例第10号
昭和62年3月10日 条例第11号
昭和63年3月14日 条例第4号
平成2年3月15日 条例第4号
平成5年3月22日 条例第6号
平成8年3月22日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第16号
平成13年12月18日 条例第26号
平成14年3月26日 条例第11号
平成24年3月14日 条例第6号
平成24年9月14日 条例第29号
平成25年3月18日 条例第8号
平成28年3月10日 条例第6号
平成28年3月10日 条例第7号
平成30年3月9日 条例第4号
令和3年12月13日 条例第24号