○小笠原村下水道条例施行規則

昭和48年12月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村下水道条例(昭和48年小笠原村条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の設置期限)

第2条 条例第5条の規定による排水設備の設置は、公共下水道の供用開始の日から2年以内に行なわなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法)

第3条 条例第6条第2号の規定による公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の施行方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、接続ます(汚水ます)の「インバート」上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号によりがたい特別の理由があるときは、村係員の指示を受けること。

(排水設備等の計画の確認申請書の様式等)

第4条 条例第8条に規定する確認は、第1号様式により申請するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 平面図(平面図は、縮尺200分の1とし、次の事項を表示すること。ただし、広大な土地にあつては1,200分の1までの縮尺とすることができる。)

 道路境界及び公共下水道の施設の位置

 施工地内にある建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置

 管きよの配置、材質、形状、寸法及び勾配

 接続ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置

 他人の排水設備等を使用するときは、その位置

 その他下水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(計画の確認及び確認の取消し)

第5条 村長は、前条の申請書の計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合することを確認したときは、第2号様式による排水設備計画確認回答書を交付する。

2 村長は、前項の確認回答書を交付した日から6月以内に申請者が工事に着手しないときは、これを取消すことができる。

(排水設備等の完工届及びしゆん工検査)

第6条 条例第9条第1項の規定による工事を完了したときの届出は、第3号様式によるものとする。

2 村長は、前項の届出があつた場合は、直ちに検査を行ない、これに合格したときは当該排水設備等の新設等を行なつた者に対し、第4号様式による検査済証を交付する。

(排水設備等の工事について技能を有する者の資格)

第7条 条例第10条に規定する排水設備等の工事について技能を有する者として指定する者は、次の各号の一に該当し、かつ、村長が認めた者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校以上の学校において衛生工学科その他これに相当する学科を修めて卒業した者

(2) 公共団体において引続き3年以上排水設備工事に従事した者

(3) 引き続き5年以上排水設備工事に従事した者

(4) 村の職員として排水設備工事に関する業務に2年以上従事した者

(5) 他の地方公共団体において排水設備技術者として登録されている者又は排水設備技術者の資格を有する者

2 前項の規定にかかわらず、村長が排水設備等の工事について相当の技能を有する者と認めた者は、条例第10条に規定する排水設備等の工事について技能を有する者として指定した者とする。

(登録)

第8条 排水設備技術者の登録を受けようとする者は、履歴書及び写真を添付して、第5号様式による排水設備技術者登録申請書を村長に提出しなければならない。

(排水設備工事技術者証)

第9条 前条の登録を受けた者には第6号様式による排水設備工事技術者証を交付する。

2 排水設備工事技術者証は、村長の設計審査又は完工検査を受けるとき、その他村長の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3 排水設備工事技術者証は、次条の規定により登録を停止され、又は取り消されたときは、村長にこれを提出し、又は返納しなければならない。

(登録の停止又は取り消し)

第10条 排水設備技術者が次の各号の一に該当する場合においては、1年をこえない範囲内において登録を停止し、又は登録を取り消す。

(1) 前条第2項の規定に違反したとき。

(2) 小笠原村指定下水道工事店(以下「工事店」という。)第19条第1号に該当し、それが当該排水設備技術者の担当した排水設備工事の技術に関する事項に起因するとき。

(工事店としての指定の申請)

第11条 工事店として指定を受けようとする者は、第7号様式の1による指定下水道工事店申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し、又は呈示しなければならない。

(1) 履歴書及び工事経歴書

(2) 身分証明書

(3) 資産調書及び納税証明書

(4) 印鑑証明書

(5) 店舗の写真及び平面図

(6) 専属する排水設備技術者の履歴書及び排水設備技術者証

(7) その他の従業員名簿

(指定基準)

第12条 前条第1項の指定は、次の各号に掲げる要件に適合している者に対して行なう。

(1) 営業に適合する店舗をもち、かつ、相当の資産と信用があること。

(2) 排水設備技術者が1名以上専属していること。

(指定の有効期間)

第13条 工事店指定の有効期間は、2年とする。ただし、村長は特別の理由があるときは、その有効期間を2年未満の期間に限定することがある。

(継続指定の申請)

第14条 工事店は、前条の有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、その満了の日の2月前から満了の日までに第7号様式の2による申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前年中の主要工事履歴書

(2) 納税証明書

(3) 排水設備技術者名簿

(4) その他の従業員の名簿

(標示板)

第15条 工事店の指定を受けた者には、標示板を交付する。

2 前項の標示板は、店舗の見やすいところに掲げなければならない。

(工事費の価格表)

第16条 工事店は、店舗内に工事費の価格表を備えなければならない。

(承認)

第17条 工事店は、次の各号の一に該当する場合においては、村長の承認を受けなければならない。

(1) 店舗を移転しようとするとき。

(2) 営業を譲渡しようとするとき。

2 工事店は、専属の排水設備技術者が1人もいなくなつたときは、村長の承認を受けて、専属でない排水設備技術者をもつてこれにあてることができる。ただし、その期間は、2月をこえることができない。

(届出)

第18条 工事店は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 営業を廃止しようとするとき。

(2) 組織を変更しようとするとき。

2 工事店は、次の各号の一に該当する場合においては、ただちに村長に届け出なければならない。

(1) 専属の排水設備技術者に異動があつたとき。

(2) 代表者に異動があつたとき。

3 前項第1号の届出は、特別の事情があるときは、当該排水設備技術者が自らこれをなすことができる。

(指定の停止又は取消し)

第19条 工事店が次の各号の一に該当する場合においては、1年をこえない範囲内において指定を停止し、又は指定を取り消すものとする。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 正当な理由がなくて条例又はこの規則に基づいて村長がなす職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 第12条に規定する要件を欠くとき。

(標示板の返納等)

第20条 工事店は、営業を廃止したとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、村長に標示板を返納しなければならない。

2 工事店は、指定を停止されたときは、村長に標示板を提出しなければならない。

(公示)

第21条 工事店を指定し、又は指定を停止し、若しくは取り消したときは、そのつどこれを公示する。

(工事店の施行にかかる工事)

第22条 工事店の施行にかかる排水設備等の工事は、条例第10条に規定する村長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下において施行されたものとみなす。

2 工事店の施行にかかる排水設備等の工事については、排水設備技術者がその技術に関する一切の事項を担当するものとする。

(使用開始等の届出)

第23条 条例第11条の規定による使用の開始等の届出は、第8号様式によるものとする。

(除害施設の新設)

第24条 条例第12条の規定による除害施設の新設を行なおうとするときは、その水質に応じた適当な処理方法によるものとする。

2 前項の除害施設を設置しなければならない者は、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第1条に規定する別表に掲げる施設とする。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第25条 条例第14条の規定による悪質下水の排除の開始等の届出は、第9号様式に水質試験成績表(下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号)を添えてしなければならない。

(使用者の変更等の届出)

第26条 条例第15条の規定による使用者の変更等の届出は、異動を生じた日から7日以内に第10号様式による排水設備等使用者変更届を提出しなければならない。

2 前項の申請に基づき、村長は別表第1及び別表第2により汚水排出量の認定を行うものとする。

(汚水排出量の認定)

第27条 条例第18条第3号の規定により使用水量の認定を受けようとする者は、必要な資料を添えて第11号様式による汚水排出量減量申請書を村長に提出することができる。

(汚水排出量の異動届出の様式)

第28条 使用者は、条例第18条各号に定める汚水の排出量の認定基礎の態様に変更を生じた場合は、変更した翌月の5日までに第12号様式による汚水排出量認定態様変更届を村長に提出しなければならない。

(行為の許可申請書等)

第29条 条例第23条に規定する申請書は、第13号様式によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺600分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)

3 村長は、第1項の規定による申請を許可したときは、第14号様式による物件(設置、変更)許可証を交付する。

(占用許可願)

第30条 条例第25条に規定する占用許可願は、第15号様式によるものとする。

2 前項の許可願には、次の各号に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及び附近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び仕様書(ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。)

(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は建物等所有者に利害関係があると認められるものは、隣接地主又は建物等所有者の承諾書

3 村長は、第1項の占用を許可したときは、第16号様式による公共下水道(敷地、排水施設)占用(新規、継続)許可証を交付する。

(排水設備等の設計の委託申請書)

第31条 条例第27条第2項に規定する申請は、第17号様式によるものとする。

2 前項の申請書には、申請地附近の見取図及び次の各号に掲げる事項を表示した略図を添付しなければならない。

(1) 申請地の形状及び面積

(2) 炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置

(3) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その配置並びに所有権者の承諾書

(使用料等の減免申請)

第32条 条例第30条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、第18号様式による使用料等の減免申請書を村長に提出しなければならない。

(検査員証及び土地の立入証)

第33条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第1項の規定による排水設備等の検査及び同法第32条第1項の規定による他人の土地に立入る場合において職員が携帯すべき証票は、第19号様式及び第20号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日より適用する。

(昭和49年7月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和53年6月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

別表第1

世帯人員1人当りの基礎的生活用水量

用途別区分

基礎的生活用水量 (l/日)

構成比(%)

炊事

14

16

洗濯

23

27

洗面・手洗い

6

7

風呂(シヤワー)

26

31

水洗便所

10

12

掃除その他

6

7

85

100

別表第2

世帯人員別使用水量

世帯人員(人)

1

2

3

4

5

6

7

使用水量(m3/月)

6

10

14

18

23

26

30

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小笠原村下水道条例施行規則

昭和48年12月25日 規則第4号

(昭和53年6月15日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 し尿処理
沿革情報
昭和48年12月25日 規則第4号
昭和49年7月23日 規則第3号
昭和53年6月15日 規則第5号