○硫黄島島民平和祈念墓地公園条例施行規則

平成2年12月10日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、硫黄島島民平和祈念墓地公園条例(平成2年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請手続)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、使用申請書(別記様式第1号)に所要の事項を記載して村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、必要に応じ計画書、図面等を添付しなければならない。

(占用許可申請書の記載事項)

第3条 条例第6条第2項の規則で定める許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事の実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 公園の復旧方法

(7) その他村長の指示する事項

2 条例第6条第1項又は第3項の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成2年12月10日から施行する。

画像

硫黄島島民平和祈念墓地公園条例施行規則

平成2年12月10日 規則第6号

(平成2年12月10日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成2年12月10日 規則第6号