○小笠原村都市公園条例

昭和54年3月2日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、小笠原村都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定め、公園の健全な発達と利用の適正をはかり、村民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 前項の公園の区域は、村長が公告する。その区域を変更又は廃止したときも、同様とする。

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) その他村長が必要と認めること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 村長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 村長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項又は第3項の許可に係るものについては、この限りではない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止め置くこと。

(7) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 村長は、公園の管理のため必要があると認めたときは、その一部若しくは全部の使用を制限し、又は禁止することができる。

(占用の許可の申請書)

第6条 法第6条第2項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他村長の指示する事項

2 公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第7条 法第6条第1項若しくは同条第3項又は第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、小笠原村規則で定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料の徴収方法は小笠原村規則の定めるところによる。

3 村長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除又は還付することができる。

(監督処分)

第8条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) 使用者又は占用者(以下「使用者等」という。)この条例の規定に違反したとき。

(2) 使用者等が不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたとき。

(3) その他公園の管理上必要があるとき。

(公園予定地についての準用)

第9条 第3項から前条までの規定は、法第23条第1項の規定による公園予定地について準用する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(施行期日)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

清瀬公園

東京都小笠原村父島字清瀬

元橋公園

東京都小笠原村母島字元地

小笠原村都市公園条例

昭和54年3月2日 条例第1号

(昭和58年10月1日施行)