○小笠原村道路占用料等徴収条例

昭和58年3月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、村が法第32条第1項の規定により道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

2 占用者から徴収する占用料の額は、前項の規定による月ぎめ額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じたものとする。但し、占用の期間が30日を超えないものについてはその月数を1月とする。

3 占用者から徴収する占用料の額の基礎となる占用面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切上げるものとする。

(占用料の減免)

第3条 村長が次の各号に該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項但し書に該当する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設

(3) 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する施設

(4) 道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設

(5) 電気、水道、下水道等の各戸引込管線類

(6) 祭典その他恒例により設置する施設

(7) 前各号のほか、村長が特に必要があると認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 村長は、占用を許可したときは直ちに、第2条の規定による占用料の納入通知書を占用者に交付するものとする。

2 占用者は、占用の開始の前に占用料を村に納付しなければならない。

3 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず次の各号の一によつて占用料を村に納付させることができる。

(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は年額により毎年その年額の前納

(2) 占用料が多額である場合又はその他の事由により1時に全額の納付が困難である場合は3回以内の分割納付

4 既に納付した占用料は、村で占用の許可を取消した場合に取消した日の属する月の翌月以後の分を還付するほか、これを還付しない。

(延滞金の額)

第5条 法第73条第2項の規定による延滞金は、収入金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときはその端数の額又はその全額を切り捨てる。)について延滞日数に応じ、年14.5パーセントの割をもつて計算した金額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

別表

道路占用料金表

占用種別

単位

占用料

備考

電柱、本柱

1本につき1月

20円

 

支線及び支線柱

〃    〃

10円

 

柱類

〃    〃

20円

 

地下埋設物口径10糎未満

1メートルにつき1月

2円

 

〃      10糎以上

〃       〃

5円

 

営業用商品置場

1平方メートルにつき1月

135円

 

材料置場(土木建築一時置場を含む。)

〃         〃

135円

 

立看板

表面積1平方メートルにつき1月

135円

 

その他のもの

1平方メートル又は1メートル又は1ヶ所当り1月

50円

 

小笠原村道路占用料等徴収条例

昭和58年3月26日 条例第5号

(昭和58年3月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和58年3月26日 条例第5号
令和5年10月3日 条例第14号