○小笠原村硫黄島旧島民一時宿泊所条例

昭和61年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 硫黄島旧島民が、小笠原村に移住したときの一時的な住宅を確保し、旧島民の定住を促進するため、硫黄島旧島民一時宿泊所(以下「所」という。)を設置する。

(名称、位置及び使用料)

第2条 所の名称、位置及び使用料は、別表のとおりとする。

(使用申込者の資格)

第3条 所の使用を申し込むことができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 硫黄島旧島民で小笠原村に永住しようとする者で、自己の住宅が定まるまでの間を使用しようとする者

(2) 前号に定める者のほか、村長が特に必要があると認めた者

(使用申込及び承認)

第4条 所を使用する者は、小笠原村規則に定めるところによりあらかじめ使用申込をし、村長の承認を得なければならない。

(使用者の決定及び手続)

第5条 村長は、前条の規定による申込者のうちから、小笠原村規則で定めるところにより使用者を決定し承認する。

2 所の使用者として承認された者は、村長の指定する期日までに連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

(各部屋の使用)

第6条 1世帯1室使用を原則とし、単身者の場合に村長は、1室につき3人まで入居させることができる。

(使用期間)

第7条 使用期間は、原則として1ケ年間とする。ただし、村長がその必要を認めた者に限り期間を延長することができる。

(使用料の徴収及び納入)

第8条 使用料は、入所の日から徴収する。

2 使用者は、毎月末日(月の途中で退所した場合は、退所した日)までにその月分の使用料を納入しなければならない。

3 月の途中で入所又は退所したときの使用料の額は、日割計算とする。端数100円未満は四捨五入する。

(費用負担)

第9条 次の費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

2 村長は、前項の費用のうち使用者に負担させることが適当でないと認めたものについては、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(使用上の義務)

第10条 使用者は、所について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者は、部屋を転貸し又はその使用権を譲渡してはならない。

3 使用者は、部屋への危険物の持込又は動物の飼育その他の行為により、他の使用者の生活の安全若しくは平穏を害し又は共同生活の秩序を乱してはならない。

4 村長は、使用者が前3項の規定に違反した場合においては、当該使用者に対し必要な指示をすることができる。

(明渡請求権)

第11条 村長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、当該使用者に対して期日を指定して部屋の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入所した場合

(2) 使用料を3月以上滞納した場合

(3) 建物及び備品等をみだりに損傷した場合

(4) この条例又はこの条例に基づく村長の指示に違反した場合

2 使用者は、前項に該当する場合、村長の指定する期日までに当該部屋を明渡さなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

使用料

小笠原村硫黄島旧島民一時宿泊所

東京都小笠原村父島字奥村

単身用1戸当り 6,000円

世帯用1戸当り 8,000円

ただし、使用期間が1ヶ年を越える世帯についてはそれぞれ単身用1万円、世帯用12,000円とする。

小笠原村硫黄島旧島民一時宿泊所条例

昭和61年3月19日 条例第3号

(昭和61年3月19日施行)