○小笠原村国民健康保険高額療養資金貸付条例施行規則

平成8年3月29日

規則第1号

(借入れ申込み)

第2条 条例第5条の規定により貸付金の貸付を受けようとする者は、様式第1号による申込書に、保険医療機関又は保険薬局が発行した当該療養費算定に関しての内訳が表示されている請求書又は領収書を添え、小笠原村国民健康保険被保険者証を提示して村長に申し込むものとする。

(貸付決定)

第3条 村長は、条例第6条第1項の規定により貸付金の貸付の要否を決定したときは、様式第2号による通知書により申込者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第4条 前条の規定により通知書を受けた申込者は、直ちに様式第3号による借用証書及び次の各号に掲げる事項を村長に委任する旨を明記した様式第4号による委任状を村長に提出しなければならない。

(1) 借受者に支給される高額療養費の受領に関すること。

(2) 条例第7条の規定により、借受者が行う貸付金の償還に係る事務に関すること。

2 村長は、前項に規定する借用証書及び委任状と引換えに貸付金を交付するものとする。

(届出事項)

第5条 借受者は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに村長にその旨を届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか貸付金の取扱に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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小笠原村国民健康保険高額療養資金貸付条例施行規則

平成8年3月29日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)