○小笠原村国民健康保険条例施行規則

昭和43年8月24日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村国民健康保険条例(昭和43年小笠原村条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関して、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(被保険者としない者)

第2条 条例第5条の2に規定する被保険者としない者は、次の各号のいずれにも該当すると認定した者とする。

(1) 1月当り収入(福祉年金、仕送り等を含む。)の合算額が、2,000円以下であること。

(2) 活用することができる資産が、6,000円以下であること。

(一部負担金の徴収猶予及び減免)

第3条 被保険者で条例第6条に規定する一部負担金の支払いが困難のため、徴収猶予又は減額若しくは免除を申請しようとする者は、様式第1号により、当該世帯の世帯主が村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理した場合において、当該申請を承認したときは、様式第2号により証明書を申請人に交付し、承認しないときは、その旨、申請者に通知する。

(出産育児一時金)

第4条 条例第7条の規定により、出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第3号により村長に申請しなければならない。

2 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、3万円を加算する。

(葬祭費)

第5条 条例第8条の規定により、葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第4号により、村長に申請しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第6条 条例附則第2条の規定により、傷病手当金の支給を受けようとする者は、様式第6号により村長に申請しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第7条 被保険者に係る給付理由が、第三者の行為によつて生じたものである場合は、様式第5号により、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、その旨村長に届出なければならない。

(過料処分の通知)

第8条 村長は、条例第13条から第16条までの規定により、過料を科する場合は、当該人に対し、過料処分通知書を交付するものとする。

(その他の様式)

第9条 前各条に定める様式のほか、この規則の施行について必要な帳簿及び書類、その他の様式は、別に定めることができる。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月26日から適用する。

(平成6年9月28日規則第5号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成20年12月15日規則第14号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和2年6月24日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和4年6月30日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年9月29日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月25日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第23号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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小笠原村国民健康保険条例施行規則

昭和43年8月24日 規則第4号

(令和4年3月4日施行)