○小笠原村霊園条例

平成4年9月14日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、小笠原村霊園(以下「霊園」という。)の設置、管理等について必要な事項を定め、墓地施設の使用の適正化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 霊園の名称、位置及び面積は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 霊園を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより小笠原村長(以下「村長」という。)の許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、善良な管理をしなければならない。

(使用の目的)

第4条 霊園は墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。ただし、碑石形像類の建設、その他墳墓の工事及び祭祀使用についてはこの限りではない。

(使用者の資格)

第5条 霊園を使用できる者は、小笠原村に住所を有する者でなければならない。ただし、村長が相当の理由があると認めたときは小笠原村以外に住所を有する者に対しても、使用の許可をすることができる。

2 霊園を使用できる者は、墳墓の祭祀を主宰すべき者でなければならない。ただし、埋蔵すべき焼骨がないが、将来に自身又は親族が死亡した場合において、それらの焼骨を埋蔵する目的で使用する予定であると村長が認めた者(以下「使用予定者」という。)はこの限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、村長は使用させる埋蔵場所が少ない場合、その他特に必要があると認めた場合、使用できる者の資格について制限を加えることができる。

4 小笠原村以外に住所を有する者が使用しようとする場合は、埋蔵場所を管理する者を小笠原村に住所を有する者の中から定めなければならない。

(募集等)

第6条 募集方法については、村長が別に定める。

(使用の承継)

第7条 埋蔵場所の使用は、当該埋蔵場所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の死亡、その他の理由により当該使用者に代つて祭祀を主宰する者が、村長の承認を得て承継することができる。

2 使用予定者が死亡した場合には、祭祀を主宰する者が村長の承認を得て当該使用予定者に代つて埋蔵場所の使用を承継することができる。

3 前2項の規定により承認を受けようとする者は、原因発生後直ちに村長に申請しなければならない。

(設備制限及び費用負担)

第8条 村長は使用者又は使用予定者に対し、使用場所について制限又は条件をつけ若しくは維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。

(使用場所の返還)

第9条 使用場所の全部が不要になつたときは、使用者又は使用予定者は直ちに村長に届出をなし、その場所を原状に復し小笠原村に返還することができる。ただし、村長の承認を受けたときは現状のまま返還することができる。

(使用の制限)

第10条 村長は、霊園の管理、都市計画事業その他の事業のため必要があると認めたときは、前条の規定により返還された場所または第20条第1項の規定により改葬した埋蔵場所に係る霊園の使用を許可しないことができる。

2 前項の場合において、村長は、当該霊園名、区域、理由その他必要な事項を公示しなければならない。

(使用場所等の変更又は返還措置)

第11条 村長は、霊園の管理、都市計画事業その他の事業のため必要があると認めたときは霊園の使用者又は使用予定者に対し、その使用場所又は所在物件を変更又は返還させることができる。

2 村長は、前項の規定により変更又は返還させた場合は、当該変更又は返還に係る損失を補償する。

(使用許可の取消)

第12条 村長は、次の各号の一に該当する場合、霊園の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者又は使用予定者が死亡した日から起算し、2年を経過しても祭祀を承継する者がないとき。

(2) 使用者が許可を受けた日から埋蔵をなさずに3年を経過したとき。

(3) 使用者又は使用予定者が3年間管理料を納めないとき。

(4) 使用者又は使用予定者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(5) 使用者又は使用予定者が使用場所を転貸したとき。

(6) この条例若しくはこれに基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者又は使用予定者は、直ちにその場所を原状に復して小笠原村に返還しなければならない。

3 使用者又は使用予定者が前項の措置を行わなかつた場合は、村長がこれをなし、その費用は、使用者又は使用予定者から徴収する。

(埋蔵場所の面積)

第13条 埋蔵場所の面積は、埋蔵場所1区画につき4平方メートルを基準とする。

(使用区画の制限)

第14条 埋蔵場所の使用は、使用者又は使用予定者1人につき1区画とする。ただし、埋蔵の余地がない場合は、この限りでない。

(使用料)

第15条 埋蔵場所の使用者及び使用予定者からは、使用許可の際に、次の使用料を徴収する。

埋蔵場所 1区画につき 40万円

2 第7条の規定により埋蔵場所の使用を承継した者からは前項に規定する使用料を徴収しない。

(村外居住者の使用料)

第16条 第3条第1項ただし書により、小笠原村以外に住所を有する者に霊園の使用を許可するときは、その使用料は、前条に定める使用料の5割増とする。ただし村長が別に定める者についてはこの規定を適用しない。

(許可証の交付と再交付等手数料)

第17条 埋蔵場所の使用者及び使用予定者には、使用許可証を交付する。

2 埋蔵場所の承継使用者又は許可証を紛失した者は、使用許可証の書替え又は再交付を受けなければならない。

3 使用許可証を書替え又は再交付する場合は、次の区別により手数料を徴収する。

(1) 書替え 1件につき 1,000円

(2) 再交付 1件につき 1,000円

(管理料)

第18条 埋蔵場所の使用者及び使用予定者からは、共用部の清掃その他霊園の管理に要する経費として次の管理料を徴収する。

埋蔵場所 1区画につき、 年 3,780円

(使用料及び管理料の不還付)

第19条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。

(無縁墳墓の改葬)

第20条 村長は、埋蔵場所の使用許可を取り消したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。

2 前項による墳墓改葬以前に、その場所を従前使用者の親族が使用しようとするときは、村長は、これを許可することができる。

(土地の一時使用)

第21条 使用者は、その使用に伴う工事その他の必要により、霊園内を一時使用しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

(使用料の猶予及び管理料の減免)

第22条 村長は、必要があると認めた場合において、霊園の使用料納付の猶予及び管理料の減免をすることができる。

(施行規則)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第1号で平成5年3月22日から施行)

(平成11年3月29日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

面積

小笠原村大根山霊園

小笠原村父島字大根山30番及び無番地

5062.38平方メートル

小笠原村霊園条例

平成4年9月14日 条例第24号

(令和元年12月13日施行)