○小笠原村清掃施設設置条例

平成11年3月12日

条例第7号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の規定に基づき、清掃施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 清掃施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

父島クリーンセンター

東京都小笠原村父島字洲崎

母島清掃工場

東京都小笠原村母島字評議平

母島中ノ平埋立処分場

東京都小笠原村母島字中ノ平

(委任)

第3条 この条例について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに為された施設の使用は、この条例に基づいて為されたものとみなす。

小笠原村清掃施設設置条例

平成11年3月12日 条例第7号

(平成11年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 環境衛生
沿革情報
平成11年3月12日 条例第7号