○小笠原村高齢者在宅サービスセンター条例

平成10年12月21日

条例第28号

(設置)

第1条 高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに、高齢者及びその介護家族に対する相談、指導等の援助を行うことにより、高齢者福祉の増進を図るため、小笠原村高齢者在宅サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小笠原村高齢者在宅サービスセンター

東京都小笠原村父島字奥村

小笠原村母島高齢者在宅サービスセンター

東京都小笠原村母島字元地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護サービス及び介護予防サービス、その他高齢者等に対する事業を行う。

2 法に基づく介護サービス及び介護予防サービスは、次のとおりとする。

(1) 法第8条第14項に規定する地域密着型通所介護

(2) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(3) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防通所介護

(4) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

(5) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援事業

3 その他高齢者等に対する事業は、次のとおりとする。

(1) 高齢者等に対する機能訓練、日常動作訓練

(2) 高齢者の趣味活動その他の生きがい活動

(3) 高齢者及びその介護家族に対する相談及び指導

(4) 高齢者に対する入浴の提供

(5) 高齢者に対する食事の提供

(6) 高齢者の短期宿泊事業

(7) 高齢者に対するボランティア活動の奨励及び援助

(8) 前各号のほか、村長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 前条第2項の事業を利用することのできる者は、法第19条に基づく市町村の認定を受けている者とする。

2 前条第3項の事業を利用することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小笠原村に住所を有するおおむね65歳以上の者及び身体等に障害を有する者であつて、身体等が虚弱のため日常生活を営むのに支障がある者及びその介護家族

(2) 小笠原村に住所を有し、老人保健法(昭和57年法律第80号)第12条第6号に規定する機能訓練事業の対象となる40歳以上65歳未満の者及びその介護家族

(3) 高齢者に対するボランティア活動に携わる者

(4) 前3号のほか、村長が特に必要と認めた者

(利用の申請及び承認)

第5条 第3条第3項に規定するセンターの事業を利用しようとする者は、あらかじめ村長に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用の拒否)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項に規定する介護サービス及び介護予防サービスの利用を拒否することができる。

(1) 利用する者が定員に達したとき。

(2) 利用を不適当と認めたとき。

(利用の条件)

第7条 村長は、第5条に規定するセンターの利用の承認をする場合において、必要な条件を付けることができる。

(利用の不承認)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を承認しないことができる。

(1) 伝染性疾患を有するとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号のほか、村長が管理運営上、利用を不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡禁止)

第9条 センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、または利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的または利用条件もしくは村長の指示に違反したとき。

(3) 前2号のほか、村長が管理運営上、利用を不適当と認めたとき。

(利用料)

第11条 センターを利用する者は、事業の種類に応じた利用料を負担しなければならない。事業の種類に応じた利用料は、別表のとおりとする。

(利用料の納付)

第12条 利用料は、村長が指定する期限までに納付しなければならない。なお、既納の利用料については還付しないものとする。

(利用料の減免)

第13条 前条の規定に関わらず、村長が特別の理由があると認めたときは、申請により利用料の負担を猶予又は減免することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等に損害を与えたときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が止むを得ない理由があると認めるときは、その額を減額しまたは免除することができる。

(運営の委託)

第15条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、センターの運営に関する業務を小笠原村内に所在する社会福祉法人に委託することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、小笠原村規則に定める。

この条例は、小笠原村規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第9号で平成11年4月1日から施行。ただし、小笠原村高齢者在宅サービスセンターの供用開始の期日は、平成11年6月1日)

(平成12年3月21日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第36号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第8―4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表

項目

区分

金額

第3条第3項第1号から第5号までの事業(ただし、第4号を除く。)

1日

650円

1食

390円

第3条第3項第4号の事業

1日

50円

第3条第3項第6号の事業

1泊

4,000円

小笠原村高齢者在宅サービスセンター条例

平成10年12月21日 条例第28号

(平成29年4月1日施行)