○小笠原村へき地保育所条例施行規則

平成12年9月29日

規則第17号

小笠原村へき地保育所条例施行規則(昭和52年規則第3号)の全部を次のとおり改める。

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村へき地保育所条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入所年齢)

第2条 保育の実施をする幼児は、4月1日現在満3歳の者(以下「3歳児」という。)から小学校就学前の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第1項に該当する保護者で、幼児が満3歳になつた者。

(入所時期)

第3条 保育の実施を開始する時期は4月とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項に該当する者で当該時期以降に母島に住所を有するに至つた場合にあつては、当該時期以外に保育の実施を開始することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第3条第1項に該当する保護者で、幼児が満3歳になつた場合はその翌月の村長が指定する日から保育の実施を開始することができる。

(入所及び延長保育の手続)

第4条 幼児を入所させようとする保護者は、別記第1号様式により村長に入所申込書を提出しなければならない。ただし、条例第3条第1項に該当する保護者の幼児で延長保育を希望する者は、別記第5号様式を村長に提出しなければならない。

(入所及び延長保育の承諾)

第5条 村長は、前条の規定により提出された保育所入所申込書に基づき保育所の入所を決定したときは、別記第2号様式により保護者に通知する。また、同条の規定により提出された延長保育申込書に基づき延長保育の実施を決定したときは別記第6号様式により保護者に通知する。

(入所及び延長保育の不承諾)

第6条 村長は、第4条の規定により提出された保育所入所申込書に基づき入所の決定を行なわないことを決定したときは、別記第3号様式により保護者に通知する。また、同条の規定により提出された延長保育申込書に基づき延長保育の実施を行なわない決定をしたときは、別記第7号様式により保護者に通知する。

(入所及び延長保育の解除)

第7条 村長は、条例第5条に該当する場合は、別記第4号様式により保護者に解除の通知をする。また、条例第3条第1項に該当しないこととなつた保護者の幼児の延長保育を解除する場合は、第8号様式により保護者に通知する。

(退所の届出)

第8条 入所幼児を退所させようとする保護者は、別記第9号様式により村長に届け出なければならない。

(保育料の納入)

第9条 幼児の保護者は、保育料を毎月末日までに納入しなければならない。

(保育料の減額又は免除)

第10条 条例第7条の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする者は、別記第10号様式による申請書に減額又は免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請に基づき、保育料の減額若しくは免除を決定又は不適用の決定をしたときは、別記第11号様式による通知する。

3 保育料の減額又は免除を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、ただちにその旨を村長に書面をもつて申告しなければならない。

(保育時間)

第11条 保育時間は午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項により延長保育の承諾を受けた者は、午前9時前の1時間及び午後4時後の1時間においても保育を行うことができる。

(休園日)

第12条 保育園の休園日は次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 土曜日

(4) 1月1日から同月3日まで

(5) 12月29日から同月31日まで

(休業日)

第13条 別表のとおり休業日を定める。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月18日規則第6号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表

休業日

期間

対象幼児

冬季休業日

12月26日から1月4日まで

条例第3条第2項に該当する者

春季休業日

3月26日から同月31日まで

条例第3条第2項に該当する者

条例第3条第1項に該当する者で保育の実施を希望する者以外の者

4月1日から同月5日まで

4月に保育の実施を開始する者

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小笠原村へき地保育所条例施行規則

平成12年9月29日 規則第17号

(平成16年4月1日施行)