○小笠原村地域福祉センター条例施行規則

平成11年3月25日

規則第10号

(利用の手続)

第1条 小笠原村地域福祉センター条例(平成10年小笠原村条例第27号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定により小笠原村地域福祉センター(以下「センター」という。)の利用について承認を得ようとする者は、別記第1号様式による利用申請書を村長に提出しなければならない。ただし、センターを利用しようとする者が個人で利用する場合において、村長が認めた場合は、利用申請書の提出を省略することができる。

(利用承認)

第2条 村長は、前条の申請につきその利用を承認したときは、申請した者に対して、別記第2号様式による利用承認書を交付する。

(利用不承認)

第3条 村長は、第1条の申請につき条例第8条第2項の規定により利用を承認しないときは、申請者に対し別記第3号様式による利用不承認通知書を交付する。

(設備の変更)

第4条 条例第11条ただし書の規定によりセンターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えるため承認を受けようとする者は、利用申請書に仕様書及び図面を添付しなければならない。

(利用承認取消願)

第5条 第2条の規程により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取消そうとするときは、別記第4号様式による利用承認取消願を村長に提出しなければならない。

(利用承認の取消等の通知)

第6条 村長は、条例第12条の規定に基づき、利用の承認を取消し、またはその効力を停止し、若しくは利用を制限するときは、利用者に対し別記第5号様式による利用承認取消等通知書を交付する。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、センターの利用にあたつて次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災盗難等の予防に万全を期すこと。

(2) 危険物及び危険のおそれがあるものを持込まないこと。

(3) 酒類を持込まないこと。

(4) 酒気を帯びて入所しないこと。

(5) 利用準備及び原状回復を利用承認時間内に行なうこと。

(6) センターの職員の指示を守ること。

2 前項第3号の規定にかかわらず、利用者が冠婚葬祭などのため、センター施設を利用するにあたり村長が特に承認したときは、この限りでない。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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小笠原村地域福祉センター条例施行規則

平成11年3月25日 規則第10号

(平成11年3月25日施行)