○小笠原村社会体育施設条例施行規則

昭和60年7月10日

規則第5号

(使用申請)

第1条 小笠原村社会体育施設条例(昭和60年条例第10号。以下「条例」という。)により、小笠原村社会体育施設(以下「体育施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)別紙様式による申請書を小笠原村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出して承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第2条 体育施設の使用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 体育施設の施設、設備、器具等の使用については係員の指示を受けるほか、掲示事項を守らなければならない。

(2) 体育施設の使用時間は、午前9時から午後8時30分までとする。ただし、委員会において認めたときはこの限りでない。

(3) 体育施設の建物、施設、設備、器具、備品等を破損または減失したときは、その事情により使用者は相当額の賠償をしなければならない。

(4) 使用者及び入場者は火災、盗難の防止に万全を期さなければならない。

(5) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込んではならない。

(6) 使用者は、その使用を終つたときは設備、器具を原状に復帰させなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

小笠原村社会体育施設条例施行規則

昭和60年7月10日 規則第5号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年7月10日 規則第5号
昭和61年1月19日 規則第2号
昭和63年6月1日 規則第3号
平成4年3月30日 規則第2号