○小笠原村郷土資料館設置条例

平成4年3月16日

条例第9号

(設置)

第1条 歴史、民俗、美術、自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)を収集、保管及び展示して村民の利用に供し、その教養・学術及び文化の発展に寄与するため、小笠原村郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(事業)

第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 資料を収集し、保管、展示すること。

(2) 資料の利用に関して、必要な説明、助言等を行うこと。

(3) 資料に関する調査研究を行うこと。

(4) 村民と観光客のふれあいの場の提供

(5) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 資料館には、管理運営のため必要な職員を置くことができる。

(利用の制限)

第5条 小笠原村教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に該当すると認める場合は入館をを禁じ、または退館させることができる。

(1) 資料館の秩序を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前号のほか、管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者が故意又は、過失により施設、展示物等に損害を与えたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて委員会の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、資料館に係る次の各号に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 資料館の利用に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

2 指定管理者が前項に掲げる業務を行う場合には、第5条の規定を準用する。この場合において、第5条中「小笠原村教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、小笠原村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第14号)第4条各号のいずれにも該当し、かつ、資料館の管理に必要な能力を有するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1

名称

位置

ロース記念館

小笠原村母島字元地

小笠原村郷土資料館設置条例

平成4年3月16日 条例第9号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月16日 条例第9号
平成10年3月26日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第15号