○小笠原村立学校設置条例

昭和43年6月26日

条例第3号

(設置)

第1条 小笠原村に学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 村立学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小笠原村立小笠原小学校

東京都小笠原村父島字宮之浜道

小笠原村立母島小学校

東京都小笠原村母島字元地

小笠原村立小笠原中学校

東京都小笠原村父島字宮之浜道

小笠原村立母島中学校

東京都小笠原村母島字元地

この条例は、昭和43年6月26日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年6月2日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

小笠原村立学校設置条例

昭和43年6月26日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年6月26日 条例第3号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和48年6月2日 条例第7号
昭和54年3月23日 条例第14号
平成26年3月24日 条例第18号