○小笠原村教育委員会事務局処務規程

平成8年4月1日

教委規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会の権限に属する事務執行の能率的運営とその責任の明確を図ることを目的とする。

第2章 職員の職責

(執務の原則)

第2条 職員は村民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、公正に職務を執行しなければならない。

(課長の職責)

第3条 課長は教育長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(職員の職責)

第4条 職員は上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

第3章 事案の専決

(教育長の決裁事案)

第5条 教育長が決裁する事案は、次のとおりとする。

(1) 一般方針の確定している事務事業計画の設定、変更、廃止に関すること。

(2) 教育委員会に関すること。

(3) 教育財産の維持管理に関すること。

(4) 規程に関すること。

(5) 議案に関すること。

(6) 重要な事項に関する申請、照会、回答、諮問、通知、報告、答申、進達及び副申に関すること。

(7) 重要な許可及びその他の行政処分に関すること。

(8) 訴訟及び行政不服申立てに関すること。

(9) 所属職員の勤務に関すること。

(10) 所属職員の出張及び村立学校長の出張、旅行、欠勤、休暇、部分休業、休日勤務、職務専念義務の免除または勤務を要しない日の指定もしくは振り替えに関すること。

(11) 重要な広報に関すること。

(12) 前各号のほか、重要な事項に関すること。

(課長の専決事項)

第6条 課長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 計画の確定してある事業事案の執行に関すること。

(2) 教育予算の資料作成に関すること。

(3) 定例的な事項に関する申請、照会、回答、諮問、通知、報告、答申、進達及び副申に関すること。

(4) 定例的な許可及びその他の行政処分に関すること。

(5) 定例的な広報に関すること。

(6) 所属職員の事務分担、出張、旅行、正規の勤務時間の割り振り、欠勤、休暇、部分休業、超過勤務、休日勤務、職務専念義務の免除または勤務を要しない日の指定もしくは振り替えに関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 前項のほか、定期的な事項に関すること。

第4章 事案の代決

(教育長が不在の時の事案の代決)

第7条 教育長が出張または休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)であるときは、課長がその事案を代決する。

(課長が不在の時の事案の代決)

第8条 課長が不在のときは、課長の直接上司の決裁を求め、職員の代決によつてこれを決裁することはできない。

(代決できる事案)

第9条 前2条の規定により代決できる事案は、特に至急に処理することを要する事案に限るものとする。ただし、特に、重要または異例に属する事案については代決することはできない。

(後閲)

第10条 重要な事案に関し代決した場合は、起案者は事後すみやかに上司の閲覧を受けなければならない。

第5章 文書の管理

(文書管理の要旨)

第11条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が円滑適正に行われるように処理されなければならない。

(文書の主管者)

第12条 文書の収受、配布、処理、発送、整理及び保存その他の文書の管理に関する事務は、課長がこれを行う。

(文書取扱者の職務)

第13条 係の文書取扱者は、上司の命を受け、その係における次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理、保存及び引継ぎに関すること。

(文書事務の調査及び指導)

第14条 文書主管者である課長は、係の文書事務を随時調査し、文書事務が適正に処理されるよう指導しなければならない。

(準用)

第15条 この規程並びに小笠原村教育委員会規則等に定めるもののほか、文書の管理及び処理、服務心得、行政考査並びに宿直については、小笠原村役場処務規程(昭和53年小笠原村規程第1号)の規程を準用する。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規程第4号)

1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

小笠原村教育委員会事務局処務規程

平成8年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成14年10月1日施行)