○小笠原村会計事務規則

昭和43年12月20日

規則第11号

第1章 総則

(通則)

第1条 小笠原村(以下「村」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(会計事務の指導統括)

第2条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があると認めたときは、報告を求め、又は調査することができる。

(金銭出納員の設置)

第3条 村長は、別表1に定める課及び所に金銭出納員(以下「出納員」という。)を置く。

2 出納員は、課にあってはその長、所にあってはその長(これに準ずる職にある者を含む。以下同じ。)をもって充てる。

3 村長は、前項に規定する者のほか、必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、出納員を置くことができる。

4 村長は、出納員の任免があったときは、その職及び氏名を、会計管理者に通知しなければならない。

(現金取扱員の設置)

第4条 村長は、必要があると認めたときは、会計管理者と協議の上、出納員を置く課に現金取扱員を置くことができる。

2 村長は、現金取扱員を任免したときは、その職及び氏名を、会計管理者に通知しなければならない。

3 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて、現金の出納及び保管の事務に従事する。

(会計管理者の事務の一部委任)

第5条 会計管理者は、出納員に、所属する課及び所の所管に属する現金収納事務を委任する。

(首標金額の表示)

第6条 納税通知書、納入通知書、納付書、払込書、請求書、領収書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用い、その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビヤ数字によらないことができる。この場合においては、「1」、「2」、「3」、「10」、「20」または「30」の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」または「参拾」の字体を用い、その頭初に金の文字を併記しなければならない。

(納入通知書等の表示)

第7条 歳出の戻入については、その旨を納入通知書、納付書又は払込書の上部余白に表示しなければならない。

2 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越に係る経費の支出、集合支出、官公署等に関する払込、送金払、口座振替の方法による支払、資金前渡、概算払、前金払、支出事務の委託を受けた私人に対する資金交付、歳入還付については、その旨を当該支出命令書の上部余白に表示しなければならない。

(金額、数量等の訂正)

第8条 支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、訂正部分に2線を引き、その上部または右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示をし、作成者の認印を押さなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、帳簿の記載事項を訂正したときは、訂正部分に記帳者の認印を押さなければならない。

(外国文の証書類)

第9条 収支に関する証拠書類で外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする者の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(支出命令の取消)

第10条 村長は、支出命令の執行前に過誤その他の理由によつて命令を取り消す場合は、支出命令取消通知書によつて行なうものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により、支出命令の取消通知を受けたときは、直ちに支出命令の執行を停止し、当該命令書に「取消」の表示をして村長に返付しなければならない。

(執行不能)

第11条 会計管理者は、支出命令が執行不能となつたときは、当該命令書に「執行不能」の表示をし、執行不能額調書を添えてこれを村長に返付しなければならない。

(歳計現金の運用)

第12条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲で利子の付するものとする。ただし、収支計算上過不足を生じたとき相互に繰入または補てんをする関係にある各会計間の繰替運用の場合は、この限りでない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第13条 村長は、徴収すべき歳入の金額が確定したときは、直ちに当該歳入について調定しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第14条 村長は、歳入の調定をしたときは、調定額通知書により直ちに会計管理者に通知するものとする。ただし、同一の科目に属する歳入で、日々調定するものについては、毎月分を取りまとめ、翌月5日までに通知することができる。

(調定の取消、更正)

第15条 過誤その他の理由によつて、調定の取消または更正をしたときは、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(納入通知書の送付)

第16条 村長は、歳入を徴収しようとするときは、納入通知書を作成し、納入者に送付するものとする。ただし、次条第1号から第4号まで又は第8号の規定により納付書により納付させる場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、納入通知書によりがたいものについては、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(納付書による収納)

第17条 次の各号の一に該当する場合は、納付書により納付させるものとする。

(1) 地方交付税、地方譲与税、補助金、村債及び滞納処分費を収入する場合

(2) 出納員または私人に収入事務を委託した場合における委託者がその収納金を払い込む場合

(3) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込む場合

(4) 資金前渡若しくは概算払を受けた者又は支出事務の委託を受けた私人がその精算残金を返納する場合

(5) 納入通知書を発行した後に調定の変更その他により納付すべき金額が減少した場合又は納付期限を繰り上げた場合

(6) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損した場合

(7) 納付に使用した小切手が不渡となつた場合

(8) 前各号のほか、会計管理者が必要と認めた場合

(会計管理者等の収納事務)

第18条 会計管理者及び出納員(以下「会計管理者等」という。)は、歳入を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示、その他の方法により納入者に通知し収納する使用料又は手数料で、特に村長が指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 会計管理者、出納員及び現金取扱員は、納入通知書又は納付書により収納した収納金については、前項の規定により交付する領収書に、別表2に定める領収印を押印しなければならない。

(会計管理者等の収納金払込)

第19条 会計管理者等は、その取り扱つた収納金を払込書によつて、即日又は翌日これを小笠原村出納窓口、指定金融機関、又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納金が少額のもの又は遠隔の地若しくは交通不便の地で取り扱う収納金で、毎日払い込むことが不適当と認める場合は、会計管理者と協議の上、取りまとめて払い込むことができる。

(出納員のつり銭及び両替)

第20条 会計管理者は、つり銭又は両替金を必要とする出納員に対し、小笠原村つり銭資金基金及び小笠原村つり銭資金規定に基づき、必要と認める金額を交付し、保管させることができる。

(口座振替による納付)

第21条 村長は、納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、所定の手続をとることができる。

2 前項の規定による申出は、納入者が金融機関を通して口座振替の申込み手続を行うこととする。

3 村長は、納入者が口座振替により歳入を納付する方法を取り止める旨の申出があつたときは、口座振替廃止届を提出させるものとする。

(受領してはならない証券)

第22条 会計管理者等は、次の各号の一に該当する証券は、受領してはならない。

(1) 東京手形交換所の交換参加地域を支払地としていない小切手

(2) 振出しの日から起算し8日(その末日が日曜日又は休祭日に該当する日であつても、これを延長しない。)を経過している小切手

(3) 発行の日から起算し、55日を経過している郵便振替払出証書及び郵便為替証書

(受領証券の取扱)

第23条 会計管理者等は、証券により歳入を収納するときは、納入者をして、当該証券の裏面に納入者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略させることができる。

(不渡証券の処置)

第24条 会計管理者等は、不渡となつた証券の返付を受けたときは、すみやかに、納入者に対し、証券不渡通知書によつて通知し、その証券を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額を控除した額の領収書を納入者にあらたに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第25条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び村長にその旨を通知しなければならない。

(不渡金額の徴収)

第26条 村長は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金を納付させるものとする。

(証券納付の表示)

第27条 会計管理者等は、証券による納付があつたときは、納税通知書、納入通知書、納付書または納入書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が、収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに、証券金額を付記しなければならない。

2 村長は、証券による納付があつたときは「証券受領」と、その証券が不渡となつたときは「証券不渡」と、徴収簿中当該欄に記載するものとする。

(指定納付受託者による納付)

第28条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。これを変更及び取消しするときも同様とする。

2 村長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の内容

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(収入事務の委託)

第29条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、歳入の徴収または収入の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

(会計管理者の収入事務)

第30条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書または払込通知書を受けたときは、指定金融機関の収支報告書と照合のうえ、次の各号によつて処理しなければならない。

(1) 所属年度、収入科目別に仕訳調査して、収入金票及び収入日計表を作成すること。

(2) 収入日計表に納入済通知書又は払込済通知書を添付して村長に送付すること。

(過誤納額の取扱)

第31条 村長は、歳入に過誤納があつたときは、過誤納額通知書により直ちに会計管理者に通知するものとする。

(歳入欠損の取扱)

第32条 村長は、歳入に欠損となつたものがあるときは、不納欠損額通知書により直ちに会計管理者に通知するものとする。

(収入未済の繰越し)

第33条 会計管理者は、当該年度において調定したもので収入未済となつたものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従つて順次繰り越さなければならない。

第3章 支出

(支出命令書の発行)

第34条 村長は、支出命令書を発行しようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名及び印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、債権者の請求書を添付するものとする。ただし、請求書を徴しがたい場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認める場合は、支払額調書をもつてこれに代えることができる。

2 前項の支出命令書は、支出科目及び債権者ごとに作成するものとする。

3 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたるものについては、当該証拠書類を主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨を付記しなければならない。

(集合の支出命令書)

第35条 支出科目を同じくする次の各号に掲げる経費については、2人以上の債権者を合わせて集合の支出命令書を発行することができる。

(1) 官公署等に対する払込、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び交付金

(3) 支給期を同じくする退隠料及び遺族扶助料

(4) 前各号のほか、村長が必要と認める経費

(請求書又は支払額調書の内訳)

第36条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示させなければならない。

(請求書の契印等)

第37条 数葉をもつて1通とする請求書には、債権者をして契印をさせなければならない。請求書が2通以上ある場合においては、支出命令書にその通数を記載しなければならない。

(継続払・分割払)

第38条 月決め契約または年度契約等により、継続支払又は分割支払をするものにあつては、村長は、継続(分割)支払票を添付しなければならない。

(債権者の印鑑・代理権の調査)

第39条 村長は、債権者の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴するものとする。ただし、契約書その他の書類により印鑑を調査し得る場合又はその他の方法により債権者を確認し得る場合は、この限りでない。

(支出命令書、関係書類の送付)

第40条 村長は、支出命令書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに直ちに会計管理者に送付するものとする。

(会計管理者の審査)

第41条 会計管理者は、支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号の一に該当する場合は村長にこれを返付しなければならない。

(1) 支出の予算がないとき又はその目的に反するとき

(2) 支出の内容が法令に違反するとき

(3) 支出の内容に過誤があるとき

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき

(会計管理者の支払)

第42条 会計管理者は、支払をするときは、債権者から領収書を徴するとともに支払証を交付しなければならない。この場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成し、支払証と引換にこれを債権者に交付しなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、債権者の申出があるときは、会計管理者は、指定金融機関に支払通知書を交付して、現金で支払をさせることができる。この場合において、会計管理者は、その日に支払をさせた現金の総額を券面金額とする小切手を作成し、小切手受領書と引換に指定金融機関に交付しなければならない。

3 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる経費については、指定金融機関に小切手預り書と引換に「払込」の表示をした小切手を交付し、当該収納機関へ払い込ませなければならない。

(1) 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるもの

(2) 指定金融機関を収納機関とする払込書、振込書等により支出する経費

5 会計管理者は、指定金融機関が前項の払込を終了したときは、当該金融機関をして、領収者の発する領収書を提出させなければならない。

(支払事務取扱日等)

第43条 会計管理者の支払事務取扱日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、土曜日においては、会計管理者が特に必要と認める場合は、支払事務を取り扱うことができる。

2 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、支払事務取扱時間を臨時に変更することができる。

(債権者の領収印)

第44条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)又は紛失その他やむを得ない理由によつて改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第42条第4項に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。

(債権者の代理権の認定、解除)

第45条 会計管理者は、支出命令書を受けた後においてその債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人又は本人に対し支払をしなければならない。この場合において、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(送金払)

第46条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合または特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして、郵便振替または為替の方法によつて送金させることができる。

(送金手続)

第47条 会計管理者は、指定金融機関をして送金払をさせるときは、「送金払」の表示をした小切手、送金支払通知書及び送金通知書を作成し、小切手受領書と引換に指定金融機関に交付しなければならない。ただし、給与金等を給与取扱者に送金する場合は、送金通知書の作成を省略することができる。

(多数送金の準備)

第48条 送金件数が多数ある場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ、送金支払通知書を指定金融機関に送付して、送金の準備を行わせなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第49条 会計管理者は、東京手形交換所に加入している金融機関の本店又は支店に、普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、指定金融機関をして、口座振替の方法により支払をさせることができる。

(支払金口座振替依頼書の送付)

第50条 前条の規定による債権者の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。

2 村長は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、支払金口座振替依頼書の添付を省略することができる。

(口座振替の方法による支払手続)

第51条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替支払通知書を作成し、小切手受領書と引換に指定金融機関に交付しなければならない。この場合、会計管理者は、口座振替通知書を作成し、直接債権者に送付しなければならない。ただし、前条第2項ただし書の場合にあつては、口座振替通知書の作成を省略することができる。

2 第48条の規定は、口座振替の方法による支払について、これを準用する。

(小切手の振出)

第52条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 年度及び会計

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

2 小切手の券面金額を表示する場合は、アラビヤ数字印を用い、文字の記載及び押印は、正確明りようにしなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第53条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の使用区分)

第54条 小切手帳は、年度及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であつても、小切手帳を会計別にする必要がない場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第55条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第8条の規定にかかわらず、その訂正部分に2線を引き、その上部または右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上部の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱)

第56条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなつたときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第57条 会計管理者は、あらたに小切手帳を使用しようとするときは、第54条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃きした小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第58条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときに、これをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第59条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第60条 会計管理者は、小切手の振出に関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃き枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し記載内容とこれに該当する事実とに相異がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第61条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第62条 会計管理者は、その振り出した小切手が、振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があつたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が、亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第63条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終らない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(資金前渡)

第64条 次に掲げる経費は、村長の指定する者に必要な資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地、又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 村債の元利償還金

(5) 諸払戻金及び還付加算金

(6) 謝礼金、慰問金、報償金その他これらに類する経費

(7) 社会保険料

(8) 国民健康保険による療養費、助産費その他これに類する給付金

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において、直接支払を必要とする経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 犯則の調査または被収容者の護送に要する経費

(14) 即時支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(15) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基く収用または使用の裁決に係る損失補償金

(16) 報奨金及び特別徴収交付金

(17) 選考料、入学金その他これらに類する経費

(18) 交際費

(19) 給与その他の給付

2 前項に定めるもののほか、村長は、特に必要があると認めるときは、他の地方公共団体の職員を指定し、その職氏名を会計管理者に通知のうえ、その者をして資金の前渡を受けさせることができる。

3 毎月必要とする経費は、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において前渡する。ただし、交通不便の地にあつては、3月分以内をまとめて前渡することができる。

4 前項の規定による資金の前渡は、事務上差し支えない限り、分割して行わなければならない。

5 随時の費用に係る資金は、そのつどこれを前渡する。

(前渡金の管理)

第65条 資金の前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合または5万円未満の現金については、この限りでない。

2 会計管理者は、資金の前渡を受けた者に対して、預金通帳、証類または現金出納簿について随時に調査し、または現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。

(前渡金支払上の原則)

第66条 資金の前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基き、その請求は正当であるか、資金の前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴しがたいものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもつてこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第67条 資金の前渡を受けた者は、次の各号により精算をしなければならない。

(1) 前渡金支払精算書を作成し、第64条第3項に該当する前渡金についてはその支払期間経過後5日以内に、同条第5項に該当する前渡金についてはその用件終了後5日以内に、村長を経由して会計管理者に提出すること。

(2) 前渡金支払精算書には、前条に規定する領収書又は支払を証明する書類を添付すること。

(3) 前渡金支払精算書を提出するときは、同時に支払の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を会計管理者に送付すること。

(4) 第64条第1項第18号の規定に基く前渡金については、第2号の規定による領収書又は支払を証明する書類の添付及び前号の規定による決裁文書その他の関係書類の送付を省略することができる。

(5) 前号に定めるもののほか、第1号から第3号までの規定による精算が困難な前渡金については、村長は、会計管理者と協議の上、その精算方法を別に定めることができる。

2 前項第4号の規定により領収書又は支払を証明する書類の添付を省略したときは、資金の前渡を受けた者は、これらを事項別及び支払年月日順に編集し、当該年度経過後5年間保存しなければならない。

(精算残金の処理)

第68条 前渡金の精算残金は、直ちに指定金融機関に返納し、その領収書を前渡金支払精算書に添付しなければならない。ただし、第64条第3項に該当する前渡金の精算残金については翌月又は次回に、同条第1項第18号の規定に基く前渡金の精算残金については次回に繰越しをすることができる。

2 当該年度末に精算をした場合において、前項ただし書の精算残金を生じたときは、翌年度の相当歳出に振替をすることができる。

(資金前渡の制度)

第69条 資金の前渡を受けた者で、前条による精算の終わっていない者は、第64条第1項各号に掲げる同一の事項について、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同条同項第1号第4号第12号または第13号に該当するもの及びその他緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

2 第64条第3項に該当する前渡金について、その月内に不足を生ずる見込のあるときは、そのつど精算の上、あらたに前渡を受けることができる。

(歳入に係る過誤納金の資金前渡)

第70条 歳入の誤納又は誤納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、その資金を前渡することができる。

2 前項の前渡金の取扱いは、第64条第1項第5号の前渡金の取扱いの例により処理するものとする。

(概算払)

第71条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 保険料

(7) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなつた当該家屋又は物件の移転料

(8) 事務事業の用に供する土地家屋又は物件の購入代金

(9) 損害賠償金

(10) 概算払による支払をしなければ契約し難いと認められる経費

2 村長は、概算払を受けた者をして、その用件終了後すみやかに当該概算払の精算残金を指定金融機関又は会計管理者に返納させ、計算の基礎を明らかにした精算書を提出させ、会計管理者に送付するものとする。ただし、分割して概算払をする場合にあつては、村長は、あらかじめ会計管理者と協議の上、当該概算払の精算残金を次回に繰り越させることができる。

3 第68条第2項の規定は、概算払の精算残金の処理について、これを準用する。

(前金払)

第72条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の購入又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料

(5) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(6) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(7) 村の区域外又は調査に従事する者に支払う経費

(8) 渡切旅費又は運賃

(9) 有価証券保管料

(10) 保険料

(繰替払)

第73条 次に掲げる経費については、会計管理者等は、指定金融機関をして、当該各号に掲げる収納金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 村税の報奨金 当該村税の収入金

(2) 歳入の徴収または収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

2 会計管理者等は、繰替払をしたときは、債権者の領収書その他の証拠となるべき書類を徴さなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し、村長に送付しなければならない。

4 前項の繰替使用計算通知書は収入金票を、繰替使用計算書は収入日計表を兼ねるものとする。

5 会計管理者は、繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し村長に送付しなければならない。

6 村長は、第3項又は前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、振替収入命令書及び振替支出命令書により、繰替使用額の補てんの手続をするものとする。

第4章 財産の記録管理

(公有財産、債権及び基金の増減異動通知)

第74条 村長は、毎年度9月末日及び3月末日現在において、その所管に属する公有財産、債権(発生又は帰属と同時に調定するものを除く。)及び基金について公有財産増減異動通知書、債権増減異動通知書及び基金増減異動通知書を作成するものとする。

第5章 公有財産に属する有価証券

(受入手続)

第75条 村長は、公有財産に属する有価証券の受入をしようとするときは、有価証券(公有財産)受入通知書を作成し、会計管理者に送付するものとする。

2 会計管理者は、前項の有価証券(公有財産)受入通知書を受けたときは、当該有価証券を受け入れなければならない。

(整理、保管)

第76条 第93条及び第95条第2項の規定は、会計管理者が行う公有財産に属する有価証券の整理及び保管について、これを準用する。

(払出手続)

第77条 村長は、公有財産に属する有価証券の払出をしようとするときは、有価証券(公有財産)払出通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第6章 帳簿諸表

(会計管理者の帳簿)

第78条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 原簿

(2) 現金出納簿

(3) 歳入簿

(4) 歳出簿

(5) 歳出予算差引簿

(6) 前渡金、概算払整理簿

(7) 予備費整理簿

(8) 支払通知書発行簿

(9) 支払通知書整理簿

(10) 小切手整理簿

(11) 歳入歳出外現金受払簿

(12) 歳入歳出外現金整理簿

(13) 保管有価証券受払簿

(14) 保管有価証券整理簿

(15) 現金・有価証券受払簿

(16) 公有財産整理簿

(17) 債権整理簿

(18) 基金整理簿

(19) 有価証券(公有財産)受払簿

(20) 有価証券(公有財産)整理簿

(収支命令者の帳簿)

第79条 村長は、次の帳簿のうち、必要なものを備えて、整理するものとする。

(1) 歳入簿

(2) 歳出予算推定差引簿

(3) 工事費内訳整理簿

(4) 税外収入徴収簿

(5) 前渡金・概算払整理簿

(6) 歳入歳出外現金整理簿

(7) 保管有価証券受払簿

(8) 保管有価証券整理簿

(出納員の帳簿)

第80条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整備しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第81条 資金の前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第82条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして、継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第83条 帳簿の記載は、支出命令書、財産の増減異動通知書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載にあたつては、次の各号によらなければならない。

(1) 各口座の索引をつけること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼつて記入しないこと。

(3) 毎月末に月計2月以上にわたるときは累計を記入すること。ただし、第78条第5号第6号第12号及び第14号並びに第79条第4号第5号第6号及び第8号に規定する帳簿については、この限りでない。

(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、零と黒書し、予算額に対して収入額が超過したときは、その金額を赤書すること。

(会計管理者の作成する表)

第84条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を作成し、翌月20日までに村長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出現計表

(2) 歳入計算表

(3) 歳出計算表

(4) 歳入歳出外現金受払表

(5) 保管有価証券現在表

(6) 現金受払表

(指定金融機関との収支照合)

第85条 会計管理者は、収入金日計表及び支払金日計表を作成し、指定金融機関から受けた収支報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、毎日、原簿の現金残額と指定金融機関から受けた受払高及び預金残高報告書と照合しなければならない。

第7章 決算

(歳入歳出決算事項別明細書の作成)

第86条 会計管理者は、歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号によるものとする。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算の村長専決番号は、款ごとに記載すること。

(4) 地方自治法第218条第4項の規定を適用したときは、その旨を款ごとに記載すること。

(5) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(6) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(7) 予備費の補充については、補充した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに、補充により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(8) 継続費及び繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算参考書の作成)

第87条 会計管理者は、決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成しなければならない。

(1) 各会計決算総括

(2) 款別決算概要説明

(3) 各会計節別予算決算一覧表

(証拠書類の整理保管)

第88条 会計管理者は、証拠書類を、款、項、目、節に区分し、款ごとに編集して保管しなければならない。

第8章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(雑部金の年度区分)

第89条 雑部金の出納は、会計年度をもつて区分しなければならない。

2 雑部金の出納の年度区分は、その受払を執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第90条 雑部金は、歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれの区分によつて整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 村民税

 徴収受託金

 団体保険料

 建設工事紛争処理費予納金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) その他

 その他

(歳入歳出外現金の収納)

第91条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、村長は、納入者に納付書を送付して納付させるものとする。

(保管有価証券の受払手続)

第92条 保管有価証券の受入又は払出をしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入については、証券と引換に納入者に対して、保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によつて交付した保管有価証券領収書の末尾に、領収の旨を付記押印させ、これと引換に証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第93条 保管有価証券は、額面金額によつて整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第94条 村長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときに、審査のうえ支出命令書を発行し、会計管理者に送付するものとする。この場合、会計管理者は、領収書を徴して、利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第95条 会計管理者は、保管有価証券を第92条の区分ごとに整理袋に納め確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に保護預をすることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

第96条 入札保証金の取扱については、次の各号の規定により処理しなければならない。

(1) 会計管理者は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は、銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金または有価証券は、確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、村長は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを会計管理者に送付して、領収書と引換に当該入札保証金を還付させるものとする。ただし、落札者に係る入札保証金については、村長は、落札者確定通知書を会計管理者に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を払込書により指定金融機関に払い込ませるものとする。

2 前項第1号に規定する入札保証金納付書は調定額通知書と、同項第2号本文に規定する納付証明書は支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱について、これを準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(歳入歳出外現金又は保管有価証券の繰越し)

第97条 年度末において歳入歳出外現金又は保管有価証券があるときは、それを翌年度に繰り越し、以下この例に従つて順次繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しをしたときは村長は、歳入歳出外現金又は保管有価証券繰越通知書により、翌年度の4月10日まで会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定による歳入歳出外現金の繰越しをするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

第9章 付属様式その他

(様式)

第98条 この規則の施行について必要な書類、帳簿等の様式は、東京都会計事務規則の定めるものの例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月31日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第15号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第16号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日規則第11号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月21日規則第3号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年4月9日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第11号)

この規則は、令和3年3月25日から施行する。

(令和5年3月17日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1金銭出納員(第3条関係)

所属

職名

総務課

課長

財政課

課長

村民課

課長

医療課

課長

産業観光課

課長

環境課

課長

建設水道課

課長

母島支所

支所長

東京連絡事務所

担当係員

別表2領収印(第18条第2項)

名称

書体

寸法

ひな型

会計管理者

かい書

円形直径25mm

画像

金銭出納員

かい書

円形直径25mm

画像

現金取扱員

かい書

円形直径25mm

画像

備考

「課名」欄は、課名、所名又は施設名とする。

「日付」欄は、回転式とする。

同一課で、現金取扱印を2以上必要とするときは、番号を付する。

小笠原村会計事務規則

昭和43年12月20日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和43年12月20日 規則第11号
昭和52年11月30日 規則第8号
昭和58年8月1日 規則第3号
昭和61年8月20日 規則第14号
平成元年1月31日 規則第1号
平成12年9月29日 規則第15号
平成15年12月1日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第5号
平成20年11月20日 規則第11号
平成24年3月27日 規則第7号
令和元年5月21日 規則第3号
令和2年4月9日 規則第11号
令和3年3月25日 規則第11号
令和5年3月17日 規則第2号