○小笠原村簡易水道事業会計条例

昭和45年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 小笠原村における簡易水道事業の管理運用に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、使用料及び手数料、国庫支出金、都支出金、一般会計繰入金、村債その他の諸収入をもつてその歳入とし、事業費その他の諸支出金をもつて、その歳出とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月12日から適用する。

小笠原村簡易水道事業会計条例

昭和45年3月31日 条例第2号

(昭和45年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第2号
令和5年10月3日 条例第14号