○小笠原村村税条例施行規則

昭和43年11月21日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第17条の2)

第2章 賦課(第18条―第36条)

第3章 徴収(第37条―第59条)

第4章 補則(第60条―第67条)

附則

第1章 総則

(用語)

第1条 この規則において、法とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、令とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、法規則とは、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)を、条例とは、小笠原村村税条例(昭和43年小笠原村条例第12号)をいう。

(徴税吏員証)

第2条 徴税吏員が村税の賦課徴収に関する調査のために質問し、若しくは検査を行う場合または滞納処分を行う場合において携帯する証票は、第1号様式により、犯則事件の調査を行う場合において携帯する証票は、第2号様式による。

(現金取扱員)

第3条 村職員は、村に係る徴収金または過料を徴収する場合においては、現金または金券の出納について村現金取扱員とする。徴収嘱託を受けた地方団体の徴収金についても、また同様とする。

(許可、認可書等の提出)

第4条 条例若しくはこの規則により申告すべき義務がある者または申請をする者は、その申告または申請すべき事項が法令その他の規定により官公署の許可、認可、検査若しくは決定を受け、または官公署に対し届出をしたものである場合において、村長が必要とするものについては、その事実を証明する書類を提出し、または呈示しなければならない。

2 前項の規定により難いものは、許可、認可、検査若しくは決定または届出の年月日及びその要領を申告しなければならない。

(法人の提出すべき申告書等に係る代表者の併記)

第5条 条例若しくは、この規則により申告すべき義務がある者または申請をする者が法人である場合においては当該法人の代表者はその提出すべき書類に記名押印しなければならない。

2 前項の規定は、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定のあるものに準用する。

(村税に係る申告または報告義務の承継)

第6条 法第9条及び第9条の3の規定によつて村税に係る申告または報告の義務を承継した者は、当該申告または報告をする際、次に掲げる事項をあわせて申告しまたは報告しなければならない。但し、次条第1項の届出があつた場合においてはこの限りでない。

(1) 相続人(包括受遺者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人または合併により設立した法人(以下本条において「相続人等」という。)の住所または事務所若しくは事業所の所在地及び氏名または名称

(2) 限定承認をした相続によつて得た財産

(3) 相続人が2人以上ある場合においては当該相続人が相続または遺贈によつて得た財産の価格

(4) 相続人等が村税に係る申告または報告の義務を承継した年月日

(相続人代表者の届出書等)

第7条 法第9条の2第1項の規定による相続人代表者指定届は第3号様式による。

2 法第9条の2第2項の規定による相続人代表者指定通知書は第4号様式による。

(第2次納税義務者に対する納付の通知等)

第8条 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者に対する納付(納入)通知書は第5号様式により、同法同条第2項の規定による第2次納税義務者に対する納付(納入)催告書は第6号様式による。

(納税管理人申告書)

第9条 条例第25条、第64条第114条、または第124条の規定による納税管理人申告書は第7号様式による。

第10条 削除

第11条 削除

(納期限の延長に係る申請書)

第12条 条例第18条の2第3項の規定による納期限延長申請書は、第11号様式による。

2 村長は、納期限の延長の申請に対する処分を決定したときは、第12号様式の納期限変更告知書によりその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

(督促状)

第13条 法第329条、第371条、第457条、第507条、第539条または第570条の規定による督促状は、第13号様式による。

(納税証明書)

第14条 法第20条の10の規定による納税証明書の請求は、第14号様式による。

2 2輪の小型自動車について現に軽自動車税の滞納がない場合、またはその滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものである場合において当該納税義務者に交付する証明書は第15号様式による。

(徴収嘱託書)

第15条 法第20条の4の規定によつて徴収の嘱託をする場合においては、第16号様式の徴収嘱託書による。

(納税義務消滅通知書)

第16条 法第15条の7第4項の規定によつて納税者または特別徴収義務者に通知する納税義務消滅通知書は、第17号様式による。

(村税に係る減免申請書の様式)

第17条 次の各号に掲げる減免申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第323条または条例第53条の規定による村民税減免申請書 第18号様式

(2) 法第367条または条例第72条の規定による固定資産税減免申請書 第19号様式

(3) 法第454条、条例第90条または第90条の2の規定による軽自動車税減免申請書 第20号様式(甲) 第20号様式(乙)

(4) 法第532条の規定による鉱産税減免申請書 第21号様式

(5) 法第563条の規定による木材引取税減免申請書 第22号様式

2 村長は、減免申請に対する処分を決定したときは、当該納税者に対し第23号様式の減免決定通知書により通知しなければならない。

3 前項の規定によつて減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、第24号様式の減免事由消滅申告書を村長に提出しなければならない。

(新築住宅に係る固定資産税減額申告書)

第17条の2 法附則第16条第1項、第2項または条例第71条による固定資産税減額申告書は第25号様式による。

第2章 賦課

(村民税に係る文書の様式)

第18条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第46条の規定による村民税特別徴収月割額納入書 第29号様式

(2) 法第321条の4第1項の規定による特別徴収税額通知書 第30号様式

(3) 法第321条の6第1項の規定による特別徴収税額変更通知書 第31号様式

(4) 法第321条の11第3項の規定による村民税更正(決定)通知書 第32号様式

(5) 法第317条の規定による総所得金額等計算通知書 第33号様式

(固定資産評価員の資料備付)

第19条 条例第73条に規定する次に掲げる資料の様式はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地籍図 第34号様式

(2) 土地使用図 第35号様式

(3) 土地分類図 第36号様式

(4) 家屋見取図 第37号様式

(5) 固定資産売買記録簿 第38号様式(甲) 第38号様式(乙)

(固定資産評価補助員の設置)

第20条 固定資産評価員としての村長(以下「評価員」という。)の職務を補助させるために、法第405条の規定により固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)をおく。

2 評価補助員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 固定資産税事務に従事する村職員

(2) 前号以外の者で知識及び経験を有する者のうちから村長が選任する3名以内の非常勤職員

(固定資産評価員等の証票)

第21条 評価員または評価補助員が固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問しまたは検査を行う場合において携帯する証票は第39号様式または第40号様式による。

(評価調書の提出)

第22条 評価員は、毎年2月15日までに第41号様式による評価調書を村長に提出しなければならない。

(固定資産税に係る文書の様式)

第23条 固定資産税について次の各号に定める文書の様式はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第55条、第56条、第57条及び第58条の規定による固定資産税非課税申告書 第42号様式

(2) 条例第59条の規定による固定資産税非課税事由消滅申告書 第43号様式

(3) 法第411条第1項の規定による土地(家屋)価格決定通知書 第44号様式

(土地登記簿の登記事項等に係る申告義務)

第24条 土地または家屋に対する固定資産税の納税義務者は、賦課期日現在において士地登記簿または建物登記簿に登記されている当該土地または家屋の地目及び地積または種類、構造及び床面積が事実と相違する場合においては、その旨を1月31日までに、土地については、第45号様式の土地使用状況申告書により、家屋については第46号様式の家屋使用状況申告書により村長に、申告しなければならない。

(軽自動車税に係る文書の様式)

第25条 軽自動車税について次の各号に掲げる文書の様式はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 削除

(2) 削除

(3) 条例第87条第1項の規定による軽自動車税申告書 第49号様式

(4) 条例第88条第2項の規定による軽自動車税廃車申告書 第50号様式

(5) 条例第87条第3項の規定による軽自動車税変更申告書 第51号様式

(6) 条例第91条第1項及び第2項の規定による/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付申請書 第52号様式

(7) 条例第91条第1項及び第2項の規定による/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識 第53号様式

(8) 条例第91条第3項の規定による/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付証明書 第54号様式

(9) 条例第91条第8項の規定による/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識再交付申請書 第55号様式

(軽自動車税の非課税申告)

第26条 法第442条の2第3項の適用を受けようとする者は第58号様式の軽自動車税非課税申告書を村長に提出しなければならない。

(軽自動車税の環境性能割の非課税の特例)

第27条 条例附則第15条の3第1項の規定に基づき東京都が地方税法第148条第2項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして村長が定める三輪以上の軽自動車は、東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)第68条各号に規定する自動車に相当する三輪以上の軽自動車とする。

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第28条 条例附則第15条の3第2項の規定に基づき東京都知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして村長が定める三輪以上の軽自動車は、東京都都税条例第76第1項各号に規定する自動車に相当する三輪以上の軽自動車とする。

(村たばこ消費税に係る申告書提出請求書)

第29条 法第267条第4項の規定によつて申告書または修正申告書の提出を求める場合においては第59号様式の村たばこ消費税申告書(修正申告書)提出請求書による。

(電気ガス税に係る文書の様式)

第30条 電気ガス税について次の各号に掲げる文書の様式はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第100条第3項の規定による電気ガス税納入申告書 第60号様式

(2) 条例第107条の規定による電気ガス税申告書 第61号様式(甲) 第61号様式(乙)

(3) 条例第110条の規定による電気ガス税非課税区分明細書 第62号様式(甲)

(4) 法附則第67項の規定による電気ガス税軽減区分明細書 第62号様式(乙)

(5) 法第496条第4項、法第498条、第4項第499条第4項の規定による電気ガス税更正(決定)通知書 第63号様式

(鉱産税に係る文書の様式)

第31条 鉱産税について次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第113条の規定による鉱産税納付申告書 第64号様式

(2) 法第533条第4項、法第536条第4項、法第537条第4項の規定による鉱産税更正(決定)通知書 第65号様式

(木材引取税に係る文書の様式)

第32条 木材引取税について次の各号に掲げる文書の様式はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第122条第3項の規定による木材引取税納入申告書 第66号様式

(2) 条例第123条の規定による木材引取税納付申告書 第67号様式

(3) 法第564条第4項、法第567条第4項又は法第568条第4項の規定による木材引取税更正(決定)通知書 第68号様式

(入湯税に係る公衆浴場の指定)

第33条 条例第132条第2号に規定する公衆浴場とは入場料金が 円に満たないものをいう。

(入湯税に係る文書の様式)

第34条 入湯税について次の各号に掲げる文書の様式はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第135条第3項の規定による入湯税納入申告書 第69号様式

(2) 法第701条の9第4項、法第701条の12第4項または法第701条の13第4項の規定による入湯税更正(決定)通知書 第70号様式

(3) 条例第139条の規定による入湯税特別徴収義務者経営開始等申告書 第71号様式

(納税通知書の様式)

第35条 次の各号に掲げる納税通知書の様式はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村民税納税通知書 第72号様式

(2) 固定資産税納税通知書 第73号様式(甲) 第73号様式(乙)

(3) 軽自動車税納税通知書 第74号様式

(4) 電気ガス税納税通知書 第75号様式

(5) 納付書 第76号様式

(6) 納入書 第77号様式

(台帳等の様式)

第36条 次の各号に掲げる課税台帳等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人村民税課税台帳 第78号様式(甲) 第78号様式(乙)

(2) 法人村民税課税台帳 第79号様式

(3) 軽自動車税課税台帳 第80号様式

(4) 村たばこ消費税課税台帳 第81号様式

(5) 電気ガス税課税台帳 第82号様式(甲) 第82号様式(乙)

(6) 鉱産税課税台帳 第83号様式

(7) 木材引取税課税台帳 第84号様式

(8) 入湯税課税台帳 第85号様式

(9) 報奨金交付整理簿 第86号様式

(10) 標識交付台帳 第87号様式

(11) 書類送達簿 第88号様式

(12) 調定累計簿 第89号様式

第3章 徴収

(納期限の変更の告知)

第37条 法第13条の2第3項の規定による納税者または特別徴収義務者に対する納期限変更告知書は第91号様式による。

(強制換価の場合の木材引取税等の徴収の通知)

第38条 法第13条の3第2項の規定による執行機関及び特別徴収義務者または納税者に対する木材引取税等徴収通知書は第92号様式による。

(質権者に対する徴収の通知等)

第39条 法第14条の16第4項の規定による質権者または抵当権者に対する徴収の通知は、第93号様式の担保権付財産に係る村税徴収通知書による。

2 法第14条の16第5項の規定による交付要求書は第94号様式による。

(仮登記の権利者に対する差押の通知)

第40条 法第14条の17第2項の規定による仮登記の権利者に対する差押の通知は第95号様式の仮登記財産差押通知書による。

(譲渡担保権者に対する納税の告知等)

第41条 法第14条の18第2項の規定による譲渡担保財産に係る納税告知書は第96号様式により、同条同項の規定による譲渡担保財産に係る納税告知済通知書は第97号様式による。

(分割徴収の方法により徴収猶予をする場合における分納金額)

第42条 法第15条第1項若しくは第2項または法第15条の5第3項の規定によつて分割徴収の方法により徴収猶予または換価の猶予をする場合における分納金額は当該徴収猶予または換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない事由がある場合においては、この限りでない。

(徴収猶予の申請手続等)

第43条 法第15条第1項及び第2項の規定による徴収猶予の申請をする者は、第98号様式の徴収猶予申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明すべき書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請をする者は、第99号様式の徴収猶予期間延長申請書に徴収猶予の期間の延長を必要とする事由を証明すべき書類を添付して村長に提出しなければならない。

3 法第15条の3第2項の規定による徴収猶予申請書は第100号様式による。

(徴収猶予に係る通知等)

第44条 法第15条第4項の規定による納税者または特別徴収義務者に対する徴収猶予に係る通知は、第101号様式の徴収猶予決定通知書により、同条同項の規定による徴収猶予の期間の延長に係る通知は、第102号様式の徴収猶予期間延長決定通知書による。

(財産の差押の解除の申請)

第45条 法第15条の2第2項の規定による財産の差押の解除を申請する者は、第103号様式の差押解除申請書を村長に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消の通知)

第46条 法第15条の4第3項の規定による徴収猶予取消通知書は第104号様式による。

(換価の猶予の通知等)

第47条 法第15条の5第3項の規定による滞納者に対する換価猶予通知書は第105号様式により、同法同条同項の規定による滞納者に対する換価猶予期間延長通知書は第106号様式による。

(換価の猶予の取消の通知)

第48条 法第15条の6第2項の規定による滞納者に対する換価猶予取消通知書は第107号様式による。

(滞納処分の停止に係る通知等)

第49条 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分停止通知書は第108号様式による。

2 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分停止取消通知書は第109号様式による。

(徴収猶予した村税に係る延滞金額の免除申請)

第50条 法第15条の9第2項の規定によつて延滞金額の免除を受けようとする者は第110号様式の延滞金額免除申請書に村長が必要と認める書類を添付して村長に提出しなければならない。

(担保提供書の提出)

第51条 法第16条第1項の規定によつて担保を提供する場合においては、第111号様式の担保提供書に村長が必要と認める書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 法第16条第1項の規定による担保を提供することができない特別な事由があるときは、その事由を証する書類を村長に提出しなければならない。

(納付または納入の委託)

第52条 法第16条の2第1項の規定により徴税吏員が納付または納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付または納入の委託の目的である当該村税に係る徴収金の合計額をこえないもので次の各号に定めるもののうち最近において取立が確実と認められるものとする。

(1) 東京手形交換所に加入している銀行(代理交換委託者を含む。以下「所在地銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付または納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とするもの

 振出人が納付または納入の委託をする者以外の者であるときは、村長に取立のための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形または為替手形でつぎの何れかに該当するもの

 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人(自己あて為替手形をいう。)が納付または納入の委託をする者であるときには、村長を受取人とし、かつ指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあつては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあつては支払人が納付または納入の委託をする者以外の者であるときには、納付または納入の委託をする者が村長に取立のための裏書をしたもの

2 前項の規定により納付または納入の委託を受けた徴税吏員は、すみやかにその有価証券を収入役を経由して公金を取扱う銀行に再委託しなければならない。

(担保の提供の命令等)

第53条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者に対する担保の提供命令は、第112号様式の担保提供命令書によつて、その発付の日から15日以内において提供制限を定めてこれを行う。

2 法第16条の3第4項の規定による抵当権設定通知書は第113号様式による。

3 法第16条の3第7項または第8項の規定による担保解除通知書は第114号様式による。

(保全差押金額の通知等)

第54条 法第16条の4第2項の規定による保全差押金額決定通知書は第115号様式による。

2 法第16条の4第4項または第5項の規定により差押または担保を解除した場合においては当該解除を受けた者に第116号様式の保全差押解除通知書または第116号の2様式の担保解除通知書を発しなければならない。

3 法第16条の4第9項の規定による交付要求書は第117号様式により交付要求通知書は第117号の2様式による。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第55条 法第17条の規定により納税者または特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合においては、当該納税者または特別徴収義務者に対し第118号様式の過誤納金還付通知書を発するものとする。

2 法第17条の2第4項の規定による過誤納金充当通知書は第119号様式による。

3 令第6条の13第2項の規定によつて第2次納税義務者に対する過誤納金還付通知書または過誤納金充当通知書は第120号様式または第121号様式による。

4 納税者または特別徴収義務者は、第1項若しくは前項の過誤納金還付通知書を受理した場合または既納の徴収金のうち過誤納に係るものがあることを発見した場合において当該過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、第122号様式の過誤納金還付請求書を村長に提出しなければならない。

(村税に係る延滞金額の減免等)

第56条 村長は次の各号の一に該当する場合においては村税に係る延滞金額のうち、当該各号に掲げる事由により、納付し、納入し、または徴収することができないと認める期間に対応する金額その他知事において必要と認める金額を減免する。

(1) 納税者または特別徴収義務者が死亡し、または法の規定により、身体を拘束された場合において、納税することができない事情があるとき。

(2) 納税者または特別徴収義務者が納税の告知のあつたことを知ることができないことについて、やむを得ない事由があるとき。

(3) 賦課の誤りにより、税額を減少させる更正または賦課決定があつたとき。

(4) 納税者または特別徴収義務者がその財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にかかつたとき。

(5) 納税者若しくは特別徴収義務者またはこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかりまたは負傷した場合において、医療費の異常の支出があつたとき。

(6) 納税者または特別徴収義務者がその事業について著しい損失を受けまたはその事業を休止し、若しくは廃止したとき。

(7) 解散した法人または財産の全部若しくは大部分につき法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続が開始された者についてやむを得ない事情があるとき。

(8) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第122条第1項の規定により減免の同意を求められた場合において当該株式会社について法第15条の9第2項各号に準ずる理由があるとき。

(9) 前各号との権衡上村長において減免の必要があると認めるとき。

2 前項の規定によつて延滞金額の減免を受けようとする者は当該事由発生の都度第123号様式の延滞金減免申請書にその事由を証明すべき書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、村長が申請書の提出を要しないと認める場合においてはこの限りでない。

3 村長は前項の延滞金減免申請に対する処分を決定したとき、当該納税者または特別徴収義務者に対し第124号様式の延滞金減免決定通知書により通知するものとする。

第57条 削除

(現金領収証書)

第58条 第3条に規定する徴税吏員は、現金または金券を受領した場合においては、納税者または特別徴収義務者に対し第125号様式の現金領収証書を交付しなければならない。

(徴収簿等の様式)

第59条 次の各号に掲げる徴収簿等の様式はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村民税徴収簿(普通徴収) 第126号様式

(2) 村民税徴収簿(特別徴収) 第127号様式

(3) 村民税徴収簿(法人) 第128号様式

(4) 固定資産税徴収簿 第129号様式

(5) 軽自動車税徴収簿 第130号様式

(6) 村たばこ消費税徴収簿 第131号様式

(7) 電気ガス税徴収簿 第132号様式(甲) 第132号様式(乙)

(8) 鉱産税徴収簿 第133号様式

(9) 木材引取税徴収簿 第134号様式

(10) 入湯税徴収簿 第135号様式

(11) 滞納繰越徴収簿 第136号様式(甲) 第136号様式(乙) 第136号様式(丙)

(12) 収入額累計簿 第137号様式

(13) 徴収嘱託整理簿 第138号様式

(14) 徴収受託整理簿 第139号様式

(15) 納付納入受託整理簿 第140号様式

(16) 過誤納金整理簿 第141号様式

(17) 滞納整理票 第142号様式

(18) 滞納整理実績簿 第143号様式

(19) 現金領収証書交付簿 第144号様式

(20) 現金領収証書受払簿 第145号様式

(21) 不納欠損決議書 第146号様式

第4章 補則

(検査をする場合における立会の請求)

第60条 徴税吏員が村税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人であるときは、本人、その同居の親族若しくは使用人またはこれらの者の代理人に、法人であるときは、その代表者または社員に立会を求めなければならない。

2 前項の規定により難い場合においては、警察官の立会を求めなければならない。

(検査済証の交付)

第61条 検査事務を命ぜられた徴税吏員(以下「検査吏員」という。)は帳簿または課税物件の検査をしたときは、検査の事項を記載した第147号様式の検査済証を被検査者に交付しなければならない。

(検査に基き採るべき措置)

第62条 検査吏員は、検査によつて条例またはこの規則による所定の手続をしない事実を発見したときは、検査を受ける者に対し、直ちに所定の手続をさせなければならない。

2 検査員が前条の検査をしたときは、村長に対し第148号様式の検査報告書を提出しなければならない。

3 検査吏員が検査によつて村税に係る犯罪事実のけん疑があると思料するときは、すみやかに村長に対し、その事実を詳細に報告しなければならない。

(調査に基き採るべき措置)

第63条 村税に係る犯則事件の取締を命ぜられた徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、村税に係る犯則事件の調査を行つた場合においては次に掲げる関係書類を作成し、すみやかに村長に対し、その事実を詳細に報告して、その指揮を受けなければならない。

(1) 調査報告書 第149号様式

(2) 聴取書 第150号様式

(3) 調書 第151号様式

(国税犯則取締法の規定を準用する質問てん末書等の様式)

第64条 次の各号に掲げる質問てん末書等の様式はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 質問てん末書 第152号様式

(2) 検査てん書 第153号様式

(3) 領置てん末書 第154号様式

(4) 臨検捜索差押許可状交付請求書 第155号様式

(5) 臨検てん末書 第156号様式

(6) 捜索てん末書 第157号様式

(7) 差押てん末書 第158号様式

(8) 差押目録 第159号様式

(9) 差押(領置)物件保管証 第160号様式

(10) 犯則事件報告書 第161号様式

(11) 通告書 第162号様式

(12) 通告書受領書 第163号様式

(13) 告発事件送付書 第164号様式

(14) 告発書 第165号様式

(15) 差押(領置)物件引継書 第166号様式

(16) 差押(領置)物件引継通知書 第167号様式

(17) 通知書 第168号様式

(18) 差押(領置)物件還付受領書 第169号様式

(19) 差押(領置)物件公売代金供託通知書 第170号様式

(犯則者通告処分台帳等の備付)

第65条 次の各号に掲げる台帳等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯則者通告処分台帳 第171号様式

(2) 犯則者告発台帳 第172号様式

(3) 犯則者処分猶予台帳 第173号様式

(過料処分通知書の交付)

第66条 村長は、過料を科する場合においては、本人に対し第174号様式の過料処分通知書を交付して行うものとする。

(過料処分整理簿の備付)

第67条 村長は過料処分については、第175号様式の過料処分整理簿を備えなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

小笠原村村税条例施行規則

昭和43年11月21日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和43年11月21日 規則第10号
昭和57年3月31日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第10号
令和元年12月25日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第10号