○小笠原村土地開発基金条例

昭和49年12月25日

条例第15号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、小笠原村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、小笠原村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月16日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

小笠原村土地開発基金条例

昭和49年12月25日 条例第15号

(平成4年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第15号
平成4年3月16日 条例第6号