○小笠原村財政調整基金条例

昭和49年12月25日

条例第14号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定による積立を行ない、もつて年度間の財源の調整をはかり、財政の健全な運営に資するため、小笠原村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(運用)

第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(現金運用の特例)

第3条の2 基金に属する現金は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間、利率を定めて、歳計現金に繰り替え、または貸付けることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行なう小笠原村債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めのあるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

小笠原村財政調整基金条例

昭和49年12月25日 条例第14号

(平成24年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第14号
昭和53年3月24日 条例第4号
平成24年3月14日 条例第10号