○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和54年4月19日

条例第25号

(趣旨)

第1条 小笠原村(以下「村」という。)の財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 村において公用又は公共用に供するため、村以外の者の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、村の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、国又は当該団体に譲渡するとき。

(2) 地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。

(3) 寄附に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄附を受けた時から20年を経過したものについては、この限りでない。

(4) 行政財産の用途に代わるべき財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄附者等に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償又は時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、村以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。

(1) 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。

(2) 村において使用するため、村以外の者の所有する動産を必要とするとき。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定により交換する場合について準用する。

(物品の譲与又は、減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、村以外の者に物品を譲渡するとき。

(2) 寄附に係る物品または工作物の用途を廃止した場合において、当該物品または工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄附者等に譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、村以外の者に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和54年4月19日 条例第25号

(昭和54年4月19日施行)