○職員の旅費に関する条例

昭和50年12月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 常時勤務を要する一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(任命権者又はその委任を受けたもの(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員(会計年度任用職員を除く。)がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員(会計年度任用職員を除く。)がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員(会計年度任用職員を除く。)が死亡した場合において、遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 家族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(法第29条第1項各号の規定による場合を除く。)又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員(会計年度任用職員を除く。)が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が、小笠原村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 職員以外の者が、小笠原村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、職員に対する旅費の支給の例により、その者に対し費用弁償することができる。

5 第1項から前項までの規定により旅費又は費用弁償(以下この項及び次項において「旅費等」という。)の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び次条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他任命権者が別に定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で任命権者が定めるものを旅費等として支給することができる。

6 第1項から第4項までの規定により旅費等の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費等額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費等額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費等額の範囲内の金額を旅費等として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項及び第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行をはかることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)によつてこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿等によるいとまのないときは、口頭により、旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿等に、その旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に通知しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、任命権者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者は、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、第9条から第19条に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第7条 在勤庁又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(旅費の請求手続き)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者又は概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその清算をしようとする者は、所定の請求書又は清算書(以下この条において「請求書等」という。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出等を担当する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その資料を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の清算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による清算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 請求書等及び必要な資料の種類、記載事項並びにその他必要な事項は、任命権者が定める。

(旅費の種目)

第9条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 その他の交通費は、鉄道、船舶、航空機以外を利用する旅行について実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、第14条に規定する額により支給する。

7 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用として支給する。

8 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用として、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 転居費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、第17条第1項に規定する額の範囲内の実費額により支給する。

10 着後滞在費は、赴任に伴う住所又は居所の移転に必要な滞在に係る費用として支給する。

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について支給する。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他任命権者が定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第11条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他任命権者が定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合であって、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める額とする。

(1) 運賃の等級が3階級に区分された船舶により移動するとき 中級の運賃の額

(2) 運賃の等級が2階級に区分された船舶により移動するとき 下級の運賃の額

(3) 前2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に2以上に区分された船舶により移動するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 第1号の規定に該当するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

 前号の規定に該当するとき 最上級の運賃の額

3 東京と父島との間及び父島と母島との間の船舶による旅行の場合には、前2項の規定にかかわらず、別表に規定する額による。

(航空賃)

第12条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他任命権者が定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項ただし書の場合において、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国の職員につき国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)により職務の級が10級以下の者に対して宿泊する地域ごとに定められている宿泊費基準額(次条において「宿泊費基準額」という。)の範囲内の実費額とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として旅行命令権者が認める場合の宿泊費の額は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第10条から第13条までの規定による交通費(第19条において「交通費」という。)の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額の範囲内の実費額とする。

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国の職員につき国家公務員等の旅費支給規程により定められている宿泊手当の額とする。

(転居費)

第17条 転居費は、赴任に伴う転居による家財の運送等に要する費用(第19条第1項の規定に該当する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この条及び第19条において同じ。)を移転する場合には居住地又は旧在勤地から新在勤地までの区分に応じ、次に規定する額の範囲内の実費額

 父島と母島との間を移転する場合 50万円

 父島と小笠原村の区域外との間を移転する場合 80万円

 母島と小笠原村の区域外との間を移転する場合 110万円

(2) 赴任の際家族を移転しない場合には前号に規定する額の2分の1に相当する額の範囲内の実費額

(3) 赴任の際家族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、家族を移転した際における転居費の規定額が、職員が赴任した際の転居費の規定額と異なるときは、同号の額は、家族を移転した際における転居費の規定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

4 職員又は家族が他から赴任に係る転居費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、第1項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(着後滞在費)

第18条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第19条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 第17条第3項の規定は、前項第2号に規定する期間について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項第3号」とあるのは、「前項第2号」と読み替えるものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る家族移転費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、第1項の規定により算定した家族移転費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の支給額の上限)

第22条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第13条第1項ただし書に規定する場合を除く。)(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第10条第1項各号第11条第1項各号同条第3項第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)の規定に準じて任命権者が別に定める額を支給する。

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用にみたないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はそのみたない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。

第26条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において、年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の返納)

第27条 支出担当者等は、旅行者がこの条例又はこれに基づく諸規定の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく諸規定の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(委任)

第28条 この条例に定めがあるものの外、実施上必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和60年7月1日から公布の日までの間に支給した旅費については、改正後の職員の旅費に関する条例等で支給したものとする。

(昭和62年3月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(平成2年9月26日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅費については、なお従前の例による。

(平成9年1月6日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第15条の規定は、平成9年3月1日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅費については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第21条を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(平成13年12月18日条例第21号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第15条の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年6月15日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第15条、第18条、第19条、及び第20条の規定は、平成24年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年3月18日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第30号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年6月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月19日条例第22号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表

区分

東京~父島

父島~母島

課長級の職務にある者

1等の運賃

2等の運賃

課長補佐級以下の職務にある者

2等寝台の運賃

2等の運賃

備考

医師、及び歯科医師は、職務の級に関わらず「課長級の職務にある者」の区分とする。

職員の旅費に関する条例

昭和50年12月27日 条例第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和50年12月27日 条例第19号
昭和51年12月17日 条例第18号
昭和54年3月31日 条例第18号
昭和54年9月25日 条例第33号
昭和61年3月19日 条例第10号
昭和62年3月10日 条例第6号
平成2年9月26日 条例第7号
平成9年1月6日 条例第1号
平成12年3月27日 条例第13号
平成13年12月18日 条例第21号
平成24年6月15日 条例第21号
平成25年3月18日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第30号
令和5年12月15日 条例第20号
令和7年6月18日 条例第6号
令和7年12月19日 条例第22号