○職員の級別定数に関する規則

昭和51年12月17日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和50年小笠原村条例第18号。以下「給与条例」という。)第4条の規定による職務の級の定数(以下「級別定数」という。)の設定、改定その他級別定数の管理について必要な事項を定める。

(設定及び改定)

第2条 村長は、級別定数を各任命権者ごとに毎年4月1日に設定するものとし、必要のつど改定するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

職員の級別定数に関する規則

昭和51年12月17日 規則第4号

(昭和61年3月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和51年12月17日 規則第4号
昭和61年3月17日 規則第5号