○非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年8月19日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号、第3号及び第3号の2に規定する非常勤の職員(農業委員会の委員を除く。以下「非常勤職員」という。)に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 非常勤職員の報酬額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法については、小笠原村規則で定める。

(費用弁償)

第4条 非常勤職員が公務のため招集に応じたとき、又は公務のため出張したときは、その費用を弁償する。

2 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和54年条例第6号)の規定を準用する。

(費用弁償の支給方法)

第5条 費用弁償の支給方法は職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月26日から適用する。

(昭和45年8月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月10日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月12日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月23日から施行する。

(暫定措置)

2 村政審議会の委員の報酬及び費用弁償については、小笠原村議会が成立する日の属する月分までを従前の例により支給する。

(昭和55年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月9日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和60年7月1日から公布の日までの間に支給した旅費については、改正後の職員の旅費に関する条例等で支給したものとする。

(平成2年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成7年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年9月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月18日条例第23号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月18日条例第25号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月10日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月18日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第3項に規定する任期が満了する日までの間は、第1条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月10日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月12日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表

職員区分

支給区分

報酬額

教育委員

日額

8,000円

選挙管理委員会

委員長

日額

10,000円

委員

日額

8,000円

監査委員

日額

10,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額

10,000円

特別土地保有税審議会委員

日額

10,000円

投票管理者

日額

12,000円

開票管理者

日額

10,000円

選挙長

日額

10,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額

8,000円

情報公開審査会委員

日額

8,000円

投票立会人

日額

10,000円

開票立会人

日額

10,000円

選挙立会人

日額

10,000円

民生委員推せん会委員

日額

8,000円

総合開発審議会委員

日額

8,000円

キャンプ禁止地域審議会委員

日額

8,000円

防災会議委員

日額

8,000円

国民保護協議会委員

日額

8,000円

表彰審査委員会委員

日額

8,000円

特別職報酬等審議会委員

日額

8,000円

顧問弁護士

月額

120,000円

介護認定審査会

会長

日額

12,000円

委員

日額

10,000円

文化財保護審議会

会長

日額

10,000円

委員

日額

8,000円

ケーブルテレビ放送番組審議会委員

日額

8,000円

愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する審議会

会長

日額

10,000円

委員

日額

8,000円

専門委員

月額

450,000円以内

参与

月額

100,000円

非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年8月19日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年8月19日 条例第5号
昭和45年8月18日 条例第6号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和51年3月10日 条例第1号
昭和52年3月12日 条例第1号
昭和54年3月23日 条例第13号
昭和55年3月29日 条例第2号
昭和58年3月9日 条例第1号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和60年3月12日 条例第2号
昭和61年3月19日 条例第10号
平成2年3月15日 条例第2号
平成7年6月15日 条例第16号
平成11年9月28日 条例第18号
平成13年12月18日 条例第23号
平成14年12月18日 条例第25号
平成18年3月13日 条例第13号
平成21年3月13日 条例第1号
平成22年3月10日 条例第2号
平成22年6月10日 条例第15号
平成23年3月14日 条例第2号
平成24年3月14日 条例第1号
平成24年9月14日 条例第28号
平成25年3月18日 条例第7号
平成25年6月18日 条例第21号
平成26年3月24日 条例第21号
平成26年6月18日 条例第25号
平成27年3月17日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第15号
平成28年3月10日 条例第6号
平成28年9月12日 条例第14号
平成28年12月15日 条例第21号
平成29年9月28日 条例第10号
令和元年9月19日 条例第9号
令和元年12月13日 条例第27号
令和3年3月22日 条例第3号