○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和54年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、小笠原村議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、別表1のとおりとする。

2 議員報酬は、議員に就職したときはその月分から、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)により職を離れたときはその月分まで支給する。

3 議員に就職した日又は任期満了等(死亡を除く。)により職を離れた日の属する月分の議員報酬の額は、月の一日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、当該月の現日数を基礎として日割りをもつて計算した額を支給する。

4 議員の職務の異動に伴い議員報酬の額に差異を生じた場合のその月分の議員報酬の額は、それぞれの職務における議員報酬の額について当該月の現日数を基礎として日割りをもつて計算した額の合計額を支給する。この場合において、同一の日に複数の職務にあつたときの同日についての日割りによる計算の基礎となる議員報酬の額は、いずれかその多い方の額とする。

5 第1項の規定にかかわらず、議員報酬は、いかなる場合においても、重複して支給しない。

6 議員報酬は、当月分を毎月末日までに支給する。

(支給の停止及び返納)

第3条 被告人又は被疑者として身体の拘束を受けていることにより招集に応じず、又は委員会を欠席した日の属する月(以下この項において「欠席月」という。)以後の月分の議員報酬は、同日後において最初に招集に応じ、若しくは委員会に出席した日又は被告人若しくは被疑者として身体の拘束を受けていること以外の事由により招集に応じず、若しくは委員会を欠席した日の属する月(欠席月と同一の月である場合は、その翌月)以後の月分の議員報酬を除き、その支給を停止する。

2 前項の規定による議員報酬の支給の停止は、当該議員報酬の支給の停止の事由に係る刑事事件について公訴を提起しない処分があつたとき又は無罪の裁判(無罪の裁判と同様の効果を有するものを含む。)が確定したときは、これを解除する。

3 第1項の規定による議員報酬の支給の停止の事由に係る刑事事件について有罪の裁判が確定したときは、同項の規定によりその支給を停止した議員報酬及び当該有罪の裁判において言い渡された刑の執行として刑事施設に収容された期間の始期の属する月からその終期の属する月までの月分の議員報酬は、支給しない。この場合において、第1項の規定により支給を停止されるべきであつた月分の議員報酬で既に支給を受けたものがあるときは、当該月分の議員報酬を支給された議員は、これを返納しなければならない。

(期末手当)

第4条 議長、副議長、議員、委員長及び副委員長で、6月1日及び12月1日(以下、本条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、基準日現在(第1項後段の場合にあつては任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散の日現在)における議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額とする。

4 基準日前6箇月以内に前条第1項の規定により当該月分の議員報酬の支給を停止した月(同項の規定により支給を停止すべきであつた月分の議員報酬で既に支給したものがあるときは、当該月を含む。)があるときは、前条第1項の期末手当のうち、それぞれその基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の月数を基礎として月割りをもつて計算した当該議員報酬の支給を停止した月分の額に相当する部分は、その支給を停止する。

5 前条第2項の規定は、前項の規定により期末手当の一部の支給を停止した場合に準用する。

6 基準日前6箇月以内に前条第3項の規定により当該月分の議員報酬を支給しなかつた月(同項後段の規定により当該月分の議員報酬を返納しなければならない月を含む。)があるときは、前条第1項の期末手当のうち、それぞれその基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の月数を基礎として月割りをもつて計算した当該議員報酬を支給しなかつた月分の額に相当する部分は、支給しない。

7 期末手当の支給日は、一般職の職員の期末手当の支給日の例による。

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため在住する島以外の地域に旅行したときは、順路によりその費用弁償として旅費を支給する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和54年小笠原村条例第6号)中村長の相当額とする。

(2) 日当、宿泊料及び食卓料は、別表2のとおりとする。

3 支給手続き、旅費の調整その他の支給方法については、小笠原村一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和54年4月23日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和54年9月25日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月10日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月10日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年9月26日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅費については、なお従前の例による。

(平成3年3月14日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年9月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成10年3月12日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定の適用については、平成10年3月31日までの間、平成9年12月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を平成10年3月に支給される期末手当の額で調整する。

3 平成10年3月に支給する期末手当については、改正後の条例の規定に関わらず、改正後の条例第3条中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年12月17日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成12年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成13年12月18日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第3条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第3条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第3条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第3条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年12月1日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項の適用については、これらの規定中「100分の170」とあるのは、「100分の160」とする。

(平成17年11月28日条例第8号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年5月28日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成21年5月28日から施行する。

(平成21年11月30日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月9日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月14日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第37号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月9日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年条例第7号)(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年条例第7号)(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年条例第7号)(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月13日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表1

職名

議員報酬月額

議長

240,000円

副議長

195,000円

議員

176,000円

委員長

185,000円

副委員長

180,000円

別表2

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

2,600円

13,500円

12,000円

2,600円

副議長

2,600円

13,500円

12,000円

2,600円

議員

2,600円

13,500円

12,000円

2,600円

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和54年3月23日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第7号
昭和54年9月25日 条例第32号
昭和57年3月10日 条例第4号
昭和59年3月26日 条例第4号
昭和61年3月19日 条例第5号
昭和62年3月10日 条例第2号
平成2年9月26日 条例第12号
平成3年3月14日 条例第1号
平成4年3月16日 条例第2号
平成6年9月21日 条例第11号
平成10年3月12日 条例第1号
平成11年12月17日 条例第21号
平成12年12月19日 条例第30号
平成13年12月18日 条例第16号
平成14年12月18日 条例第28号
平成15年12月1日 条例第14号
平成17年11月28日 条例第8号
平成20年9月19日 条例第11号
平成21年3月13日 条例第8号
平成21年5月28日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年11月30日 条例第24号
平成22年12月9日 条例第28号
平成26年11月14日 条例第31号
平成26年12月18日 条例第37号
平成28年3月10日 条例第3号
平成28年12月15日 条例第18号
平成30年3月9日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年3月23日 条例第1号
令和4年12月13日 条例第19号