○勤務を要しない時間の指定に関する規則
昭和58年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和50年小笠原村条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)附則第2項から第4項までに規定する勤務を要しない時間の指定の基準及びその実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の単位となる期間)
第2条 勤務時間条例附則第2項の規定による勤務を要しない時間の指定は、昭和58年10月8日を起算日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間(以下それぞれの期間を「基本期間」という。)を単位として行うものとする。
2 勤務時間条例附則第3項の規定による勤務を要しない時間の指定の単位となる期間は、当該期間が一の基本期間又は基本期間の2以上連続した期間となるよう定めるものとする。
(交替制勤務職員等についての指定)
第3条 勤務時間条例附則第2項第2号の規定による勤務を要しない時間の指定は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務時間について行うものとする。
(1) 勤務時間条例第2条第1項の規定に基づき勤務時間が定められている職員 4時間の勤務時間が割り振られている日がある職員にあつてはそのうちの一の日の勤務時間、4時間の勤務時間が割り振られている日がない職員にあつては一の勤務日の勤務時間のうちの連続する4時間の勤務時間
(2) 勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき勤務時間が定められている職員 4時間を下回らず4時間30分を超えない勤務時間が割り振られている日がある職員にあつてはそのうちの一の日の勤務時間、4時間を下回らず4時間30分を超えない勤務時間が割り振られている日がない職員にあつては一の勤務日の勤務時間のうち連続する4時間を下回らず4時間30分を超えない勤務時間
(異動者についての指定)
第5条 指定権者(任命権者又は勤務を要しない時間の指定についてその委任を受けた者をいう。以下同じ。)又は指定の基準を異にして異動した職員の異動後における勤務を要しない時間の指定については、村長の定めるところによる。
(指定の方法)
第6条 勤務を要しない時間の指定は、できる限り、連続する基本期間3以上の分について一括して行うものとする。
(指定の明示)
第7条 指定権者は、勤務を要しない時間の指定を行つたときは、速やかにこれを明示しなければならない。指定の変更を行つたときも、同様とする。
(勤務を要しない時間の指定簿等)
第8条 指定権者は、勤務を要しない時間の指定を行つたとき及び指定の変更を行つたときは、当該指定及び指定の変更に関する事項を勤務を要しない時間の指定簿に記載するものとする。
2 職員が指定権者を異にして異動した場合は、異動前の指定権者は、当該職員に係る勤務を要しない時間の指定簿の記載事項を異動後の指定権者に通知するものとする。
3 第1項の勤務を要しない時間の指定簿の様式は、村長が定める。
(指定の変更について村長の承認)
第9条 勤務時間条例附則第4項の規定により勤務を要しない時間の指定を変更する場合において、当該変更後の指定を当該変更前の指定に係る期間に引き続く4週間内の勤務日の勤務時間について行うときは、同項の規定に基づく村長の承認があつたものとみなす。
(報告)
第10条 村長は、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、勤務を要しない時間の指定の状況等について随時報告を求めることができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、勤務を要しない時間の指定に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。