○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

昭和53年4月1日

規則第1号の2

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和50年小笠原村条例第15号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する職員の勤務時間は、4週間を平均し1週間の勤務時間が同条に規定する時間内である場合も含み、同条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。

(正規の勤務時間)

第3条 職員の正規の勤務時間は、条例第2条第1項に定めるところによる。

(正規の勤務時間の割振り)

第4条 職員の正規の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後5時15分まで(第5条の休憩時間を含む。)

(週休日の振替等)

第4条の2 条例第19条第1項の規定により、その勤務を要しない日を振り替えることができる他の日は、当該勤務を要しない日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を要しない日を起算日とする8週間後の日までの期間内とする。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は午後零時から午後1時30分までとする。

2 職務の都合により前項の規定によることができない職員の休憩時間は45分以上90分以下とし、その時限は所属長が定める。

第6条 削除

(特例)

第7条 職務の性質により第3条第4条及び第5条の規定によることができない職員及びその職員の正規の勤務時間、休憩時間並びに日曜日及び土曜日を勤務を要しない日とすることができない職員及びその職員の勤務を要しない日並びに睡眠時間を与える職員及びその職員の睡眠時間は所属長が定める。

第8条 任命権者は条例第18条の規定により職員に正規の勤務時間をこえて勤務を命じ又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務を命ずるときは、超過勤務等命令簿によりあらかじめ勤務を命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は緊急やむをえない公務の必要があり、あらかじめ職員に勤務を命ずることができなかつた場合で職員から勤務したことの申し出があつたときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づき、その事実を確認し、超過勤務及び休日勤務として取扱うことができる。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第8条の2 任命権者は、職員に超過勤務(条例第18条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の3 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次に定める時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、職員に対し、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項に定める時間を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合には、次に定める時間及び月数の範囲内で、必要最小限の超過勤務を命ずることができる。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

3 任命権者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、前2項に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずることができる。この場合において、任命権者は、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限に配慮しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命じたときは、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 前各項の規定は、次に掲げる職員については、適用しない。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第36条に規定する協定に基づき時間外勤務等の上限が定められる職員

(2) 条例の適用を受ける職員となった国又は他の地方公共団体等の職員、国又は他の地方公共団体等の職員となった職員(条例の適用を受ける職員に限る。)その他これらに類する職員のうち、任命権者が定める職員

6 前各項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(代休日の指定)

第8条の4 条例第19条第2項の規定により、その休日の勤務に替えて職務を免除することができる他の日は、当該勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内とする。

(年次休暇)

第9条 条例第9条第1項第2号の小笠原村規則で定める日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員等及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)

2 年次休暇の単位その他必要な事項は、別表第3に定めるとおりとする。

(年次休暇の繰越し)

第9条の2 条例第9条第2項の小笠原村規則で定める日数は、一の年における年次休暇の20日(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定めた日数)を超えない範囲内の残日数とする。

(病気休暇)

第9条の3 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の村長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として村長が定める場合にあつては、その日数を考慮して村長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第10条第3項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の村長が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあつては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

7 病気休暇についてこの規則に定めのない事項については、任命権者が別に定める。

(特別休暇)

第10条 条例第11条に規定する特別休暇は次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による隔離 必要と認められる期間

(2) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失または破壊 1週間をこえない範囲で必要と認められる期間

(3) 証人、鑑定人、参考人、裁判員等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 生後1年に達しない子を養育する職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(7) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 任命権者が定める期間内における2日の範囲内の期間

(8) 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以降1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲の期間

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして村長が定めるその子の世話を行なうことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲の期間

(10) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第17条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の小笠原村規則が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(11) 選挙権その他公民としての権利の行使 そのつど必要と認められる期間

(12) 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) そのつど必要と認められる期間

(13) 職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲の期間

(14) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間

(15) 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から10月までの期間内において日を単位として5日(再任用短時間勤務職員については4日、期間内に新たに職員となつた者については3日、期間内に新たに再任用短時間勤務職員となつた者については2日)

(17) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

2 前項第7号から第10号まで及び第17号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(妊娠、出産休暇)

第11条 任命権者は条例第15条第1項に規定する休養の期間のうち、産前の休養として出産予定日以前少なくとも引き続き6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)産後の休養として出産後少なくとも引き続き8週間の期間休養を与えるものとする。ただし、産後6週間を経過した女性職員が勤務に服することを申し出た場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務につく場合は、この限りではない。

2 産後の休養は、出産の翌日から起算して10週間をこえない範囲内で引続く期間与えるものとする。ただし、特別の理由があり任命権者が必要と認める場合は、条例第15条第1項に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。

3 条例第15条第1項に規定する休養を請求するときは、医師若しくは助産婦の証明又は母子健康手帳を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第11条の2 母子保健健診休暇は、妊娠中に8回及び出産後に1回又は妊娠中に9回の範囲内で承認する。

2 母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳を示さなければならない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求)

第12条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(介護休暇)

第13条 条例第17条第1項の小笠原村規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

2 条例第17条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第13条の4ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労基法第67条の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第13条の4 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第17条第1項又は第17条の2第1項に定める場合に該当すると認めたときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第13条の5 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の承認の決定等)

第13条の6 前条の請求があつた場合においては、任命権者はすみやかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対し当該決定を通知するものとする。ただし、前条の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第14条 条例第18条の2第1項及び第2項の小笠原村規則で定める者は、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であつて、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、早出遅出勤務を請求する一の期間についてその初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、早出遅出勤務開始日の前日までに請求を行うものとする。

3 前項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第18条の2第1項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を早出遅出勤務開始日とする請求であつた場合で、同条第1項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該早出遅出勤務開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に早出遅出勤務開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により早出遅出勤務開始日を変更した場合においては、当該早出遅出勤務開始日を当該変更前の早出遅出勤務開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者は、条例第18条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 任命権者は条例第18条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求にかかる子が死亡した場合

(2) 当該請求にかかる子が離縁又は養子縁組の取り消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求にかかる子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第18条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 早出遅出勤務開始日以降、早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第2項の規定による請求は、早出遅出勤務開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求にかかる子が小学校就学の始期に達した場合

9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。

11 条例第18条の2第1項に係る請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第14条の2 条例第18条の3第1項の小笠原村規則で定める者は、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であつて、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は深夜勤務・超過勤務制限請求書により、深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求する一の期間(深夜勤務の制限を請求する場合にあつては、6月以内の期間に限る。)についてその初日(以下「制限開始日」という。)及び末日(以下「制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の前日(深夜勤務の制限を請求する場合にあつては、制限開始日の1月前)までに「別紙第1」により請求を行うものとする。

3 前項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、条例第18条の3第2項又は同条第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、第2項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を制限開始日とする請求であつた場合で、条例第18条の3第2項又は同条第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により制限開始日を変更した場合においては、当該制限開始日を当該変更前の制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者は、条例第18条の3第1項及び第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 任命権者は条例第18条の3第1項及び第2項の規定による請求がされた後制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求にかかる子が死亡した場合

(2) 当該請求にかかる子が離縁又は養子縁組の取り消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求にかかる子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第18条の3第1項又は同条第2項又は同条第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 制限開始日から起算して第14条の2第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条の規定による請求は、制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求にかかる子が小学校就学の始期に達した場合

9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、前項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

第5項の規定は、前項の届出について準用する。

10 条例第18条の3第1項及び第2項に係る請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第14条の3 第14条から前条まで(第14条第7項第3号から第5号まで及び前条第7項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第14条第7項第1号、及び前条第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第14条第7項第2号、及び前条第7項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取り消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第3項中「条例第18条の3第2項又は同条第3項」とあるのは「それぞれ条例第18条の3第2項に規定する支障の有無」と、同条第4項中「条例第18条の3第2項又は同条第3項」とあるのは「条例第18条の3第2項」と読み替えるものとする。

(業務を処理するための措置)

第14条の4 条例第18条の3第2項の業務を処理するための措置とは、業務の処理方法、業務分担又は人員配置を変更する等の措置をいう。また、同項の災害その他避けることのできない事由とは、地震による災害等通常予見し得る事由の範囲を超え、客観的に見て避けられないことが明らかなものをいう。

(留意事項)

第14条の5 任命権者は、条例第18条の3第2項の規定による時間外勤務の制限が、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の二重の負担が大きいことに着目した措置であることを考慮し、この条例の規定により時間外勤務が制限される職員に時間外勤務をさせる場合には、特定の期間に過度に集中しないように留意しなければならない。

(勤務を要しない日の振替え等の命令)

第15条 任命権者は条例第19条の規定により勤務を要しない日を他の日に振り替えようとするとき、又は休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除しようとするときは、任命権者が別に定める勤務を要しない日の振替等命令簿により行わなければならない。

2 勤務を要しない日の振替えの結果、新たに勤務を要する日とされる日の正規の勤務時間は、勤務を要しない日に振り替えられる日の正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

3 休日の勤務に替えて勤務を免除される日の勤務を免除される時間数は、休日に勤務する勤務時間と同一の時間数でなければならない。

(休日勤務の勤務時間)

第16条 条例第18条の規定により休日に勤務を命ずる場合の職員の勤務時間等は、命令権者が定める。

2 条例第19条第1項の規定により勤務を要しない日を振り替える場合、新たに勤務を要する日とされる日の職員の勤務時間、休憩時間等は命令権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(職員の有給休暇に関する規則の廃止)

2 職員の有給休暇に関する規則(昭和51年小笠原村規則第3号)は、廃止する。

(平成元年9月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成7年3月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月25日規則第14号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年10月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日規則第7号)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月21日規則第11号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月16日規則第12号)

(施行期日)

この規則は平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月19日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前に結核休養を開始した職員の結核休養、及び復職時等における号給の調整については、なお従前の例による。

(平成27年12月15日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月15日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正法附則第4条の規定による指定期間の指定)

第2条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第20号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4条に規定する職員の申出は、勤務時間条例第17条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第4条に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成28年改正条例附則第4条に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第13条の4ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第8条の3第2項第3号の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年12月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第6号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第9条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第3(第9条関係)

職員の区分

1日の勤務時間

週の勤務日数

付与単位

年次休暇1日を、時間単位、又は半日単位に換算する場合の時間数

行政職給料表(1)、医療職給料表(1)(2)(3)、及び福祉職給料表の適用を受ける職員

行政職給料表(2)の適用を受ける職員

職員(再任用職員を除く)

7時間45分

5日

1日

1時間

1日

1時間

7時間45分


半日

8時間

再任用職員(再任用短時間勤務職員を除く)

7時間45分

5日

1日

1時間

1日

1時間

7時間45分


半日

8時間

再任用短時間勤務職員

7時間45分

勤務日数は毎週同一

1日

1時間

1日

1時間

7時間45分

半日

8時間

1日の勤務時間数(7時間45分の場合を除く)は同一

勤務日数は毎週同一

1日

1時間

1日

1時間

週における1日平均勤務時間数。ただし、週の勤務時間数が31時間の場合は8時間とする。

1日の勤務時間数は各日で異なる

勤務日数は各週で異なる

1時間

1時間

1単位期間における1日平均勤務時間数。ただし、週の勤務時間が31時間の場合は8時間とする。

備考

1 この表において、「週における1日平均勤務時間数」とは、週の勤務時間数を週の勤務日数で除して得た時間数(1時間未満の端数は、切り上げる。)をいう。

2 この表において「1単位期間」とは、2週間以上で任命権者が定める期間をいう。

3 この表において「1単位期間における1日平均勤務時間数」とは、1単位期間の勤務時間数を1単位期間の勤務日数で除して得た時間数(1時間未満の端数は、切り上げる。)をいう。

4 半日を単位とする年次休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間とする。

5 半日を単位として付与した年次休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

6 行政職給料表(2)の適用を受ける職員に1時間単位で付与する年次休暇については、1暦年あたり、換算時間数に基づき5日に相当する時間数までとする。

7 年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、表及び備考各項の規定にかかわらず当該残日数のすべてを使用することができる。

別表第4(第10条関係)

親族の範囲

日数

配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。)

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

10日

同   直系卑属(子)

10日

2親等の直系尊属(祖父母)

7日

同   直系卑属(孫)

10日

同   傍系者(兄弟姉妹)

5日

3親等の直系尊属(曾祖父母)

5日

同   傍系尊属(伯叔父母)

5日

同   傍系卑属(甥姪)

3日

4親等の傍系者(従兄弟姉妹に限る。)

1日

姻族

1親等の直系尊属

5日

同   直系卑属

5日

2親等の直系尊属

3日

同   直系卑属

2日

同   傍系者

2日

3親等の直系尊属

1日

同   傍系尊属

1日

同   傍系卑属

1日

備考

1 日数は任命権者が承認した日から起算

2 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

3 いわゆる代襲相続の場合において祖先の祭具、墳墓等の承継を受けた者は1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

4 葬祭のため遠隔地に旅行する必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

様式 略

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第1号の2

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第1号の2
昭和61年4月1日 規則第9号
平成元年9月18日 規則第5号
平成7年3月14日 規則第1号
平成8年6月24日 規則第8号
平成9年12月19日 規則第10号
平成11年3月23日 規則第4号
平成12年9月25日 規則第14号
平成12年10月20日 規則第19号
平成16年6月25日 規則第7号
平成16年12月17日 規則第11号
平成17年1月21日 規則第1号
平成18年6月21日 規則第11号
平成19年3月31日 規則第9号
平成20年3月28日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年9月16日 規則第12号
平成25年3月22日 規則第1号
平成26年6月19日 規則第8号
平成26年9月24日 規則第11号
平成27年12月15日 規則第19号
平成28年12月15日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第2号
令和元年12月25日 規則第12号
令和4年9月22日 規則第19号
令和5年7月31日 規則第6号