○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和50年12月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の性質により前3項の規定により難いときは、職員の正規の勤務時間につき、小笠原村規則で定める限度内において、村長の承認を得て別に定めることができる。

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員について、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあつては8日以上の週休日)を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、これにより難い場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるときは、この限りでない。

3 任命権者は、職務の性質により、前2項の規定により難いときは、週休日につき、小笠原村規則で定める限度内において、村長の承認を得て別に定めることができる。

(正規の勤務時間の割振り)

第4条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、月曜日から金曜日までの日(前条第1項ただし書の規定により定められた週休日を除く。以下同じ。)において、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、月曜日から金曜日までの日において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

3 前項の場合において、職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(週休日の振替等)

第4条の2 任命権者は、職員に第3条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、小笠原村規則の定めるところにより、前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち小笠原村規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち7時間45分を当該勤務日に割り振ることをやめて当該7時間45分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、勤務時間が6時間をこえる場合においては45分、8時間をこえる場合は1時間、継続して1昼夜にわたる場合は1時間30分の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

第6条 削除

(睡眠時間)

第7条 任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合は、睡眠時間を勤務時間の途中に与えることができる。

(休日)

第8条 次に掲げる日は、休日とする。休日における職員の勤務は、任命権者の別段の指示のある場合を除き、免除されるものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(2) 国の行事の行われる日又は特別の事情の存する日で、村長の承認を得て、小笠原村規則で定める日

2 休日が週休日に当たるときは、その日は、週休日とする。この場合において、第4条第2項に規定する特別の勤務に服する職員については、前項の規定による休日(小笠原村規則で定める日を除く。)は、同項の規定にかかわらず、小笠原村規則で定めるところにより他の日とするものとする。

3 暦日を異にして正規の勤務時間が割り振られている継続勤務に服する場合で、前2項の規定による休日が、その割り振られている正規の勤務時間の終期の属する日に当たるときは、前2項の規定にかかわらず、その日は休日としない。この場合において、当該休日(小笠原村規則で定める日を除く。)は、小笠原村規則で定めるところにより他の日とするものとする。

(年次休暇)

第9条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で小笠原村規則で定める日数)

(2) 当該年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で小笠原村規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、小笠原村規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 年次休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、任命権者は、職務に支障があるときは、他の時季に与えることができる。

4 前3項に規定するもののほか、年次休暇に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(病気休暇)

第10条 職員は、負傷又は疾病により療養を要する場合には、小笠原村規則の定めるところにより、任命権者の承認を得て有給休暇を受けることができる。

(特別休暇)

第11条 職員は、前2条に規定するもののほか、特別の理由がある場合には、小笠原村規則の定めるところにより、任命権者の承認を得て有給休暇を受けることができる。

(組合休暇)

第12条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に基づいて設置される執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び諮問機関の構成員として、当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日をこえて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給とする。

(公民権の行使)

第13条 職員は、任命権者の承認を得て勤務時間中において、選挙権その他の公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を利用することができる。

2 任命権者は、職務の都合により、前項に規定する権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限りその時限を変更することができる。

(生理休暇)

第14条 任命権者は、生理日の勤務が著しく困難な女性職員が休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(妊娠、出産休暇)

第15条 任命権者は、妊娠中の女性職員に対し、その妊娠、出産を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあつては、24週間)以内の休養を与えることができる。

2 前項の休養に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(母子保健健診休暇)

第15条の2 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であつて、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 前項の休暇に関し、必要な事項は、小笠原村規則で定める。

第16条 削除

(介護休暇)

第17条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により小笠原村規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、小笠原村規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)第15条の規定にかかわらず、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第17条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、職員の給与に関する条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第17条の3 病気休暇、特別休暇(小笠原村規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、小笠原村規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(超過勤務及び休日勤務)

第18条 公務のため臨時に必要があるときは、任命権者は職員に対し、正規の勤務時間をこえて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。

2 前項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第18条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求したもの(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として小笠原村規則で定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)のある職員が、小笠原村規則で定めるところにより、当該子を養育するために、請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、小笠原村規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定は、第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、小笠原村規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、小笠原村規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続きその他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第18条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして小笠原村規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、小笠原村規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、小笠原村規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、小笠原村規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして小笠原村規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、小笠原村規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、小笠原村規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、小笠原村規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、小笠原村規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(勤務を要しない日の振替え等)

第19条 任命権者は、勤務を要しない日に勤務を命ずる場合は、その勤務を要しない日を他の日に振り替えることができる。

2 任命権者は、休日に勤務を命ずる場合は、その休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除することができる。

(宿日直勤務)

第20条 任命権者は、職員に対し、第2条及び第18条に規定する勤務のほか、宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。

(勤務の軽減)

第21条 任命権者は、職員が傷病のため療養を要し、または職員の健康上必要があると認めるときは、村長の承認を得て、1日について4時間の範囲内において、勤務を免除することができる。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第22条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第2条の規定により勤務時間が定められている職員で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める勤務時間を要しない時間とする。

(1) 第2条第1項の規定により1週間の勤務時間が定められ、かつ、いずれの土曜日においても4時間の勤務時間が割り振られている職員 毎4週間につき、任命権者が職員ごとに指定する一の土曜日の勤務時間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 毎4週間につき、村規則の定めるところにより、任命権者が職員ごとに指定する一の勤務日における当該任命権者が指定する4時間(第2条第2項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあつては、当該勤務時間に応じて村規則で定めるこれに相当する時間)の勤務時間

3 任命権者は、職員の職務の特殊性その他の事由により、前項の規定により難いと認められる職員については、同項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに、勤務を要しない時間として、別に指定する1以上の勤務日における勤務時間を指定することができる。この場合における指定は、同項の規定による勤務を要しない時間との権衡を考慮して、村長の承認を得て任命権者が定めた基準に従つて行わなければならない。

4 任命権者は、前2項の規定による指定を行つた場合において、公務の運営上特に必要があると認めるときは、村長の承認を得て、附則第2項に規定する期間又は規定により定めた期間を超えて当該指定を変更することができる。

(昭和58年12月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(妊娠、出産休暇に関する経過措置)

2 この条例による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第1項の規定により与えられる休養の期間が終了する日がこの条例の施行前である女子職員については、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項の規定は、適用しない。

3 任命権者は、産後6週間を経過する日が昭和61年4月1日以後であつて、改正後の条例第16条第1項の規定により与えられる休養が産後8週間に満たないこととなる女子職員(同年3月31日以前に改正前の条例第16条第1項の規定により当該休養の一部を与えられた者に限る。)に対し、小笠原村規則で定める場合を除き、改正前の条例第16条第1項の規定にかかわらず、産後8週間を経過する日まで休養を与えるものとする。ただし、同年3月31日以前に産後5週間を経過した女子職員であつて、勤務に服することを申し出て、その者について医師が支障がないと認めた業務に就いたものについては、この限りでない。

(平成元年9月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成4年9月14日条例第25号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第2号)

(施行期日等)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第18条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

第2条 新条例第17条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成17年3月11日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月9日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、平成23年1月1日から施行する

(平成26年6月18日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月11日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定 平成29年1月1日

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第17条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第1条第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第1号施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第17条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、初日から当該職員の申出に基づく第1号施行日以降の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(小笠原村規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(平成28年12月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第17条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、小笠原村規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

第3条 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条第3項第1号中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(令和4年小笠原村条例第18号。以下この条において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和50年12月27日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年12月27日 条例第15号
昭和51年12月17日 条例第16号
昭和57年3月10日 条例第3号
昭和58年10月1日 条例第10号
昭和58年12月16日 条例第17号
昭和59年6月20日 条例第9号
昭和61年3月19日 条例第4号
平成元年9月5日 条例第7号
平成4年9月14日 条例第25号
平成5年3月22日 条例第5号
平成7年3月9日 条例第2号
平成8年6月14日 条例第11号
平成9年12月19日 条例第10号
平成11年3月12日 条例第3号
平成14年3月26日 条例第4号
平成17年3月11日 条例第5号
平成18年3月13日 条例第2号
平成19年3月29日 条例第2号
平成22年3月10日 条例第3号
平成22年9月16日 条例第19号
平成22年12月9日 条例第29号
平成26年6月18日 条例第26号
平成27年12月11日 条例第24号
平成28年12月15日 条例第20号
平成28年12月15日 条例第23号
平成31年3月27日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第29号
令和4年9月20日 条例第14号
令和4年9月20日 条例第18号