○小笠原村職員定数条例

昭和50年12月27日

条例第11号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、村長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(特別職及び会計年度任用職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 124人

(2) 議会の事務局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務局の職員 4人

(4) 農業委員会の事務局の職員 2人(併任)

(5) 選挙管理委員会の職員 3人(併任)

(6) 監査委員の職員 2人(併任)

合計 130人

2 派遣、休職、公務災害休業、育児休業、併任及び国、他の地方公共団体における研修又は事務従事の場合の職員は、これを定数外とする。

3 休職、公務災害休業及び育児休業の職員が復職した場合は、1年に限り定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の、当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

附則

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和54年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月20日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条中(及び議会)及び、第2条第1項第2号並びに、第3条は、昭和60年10月1日から適用する。

附則(平成4年3月16日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年9月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年3月13日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月21日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月26日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月11日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成22年9月16日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月12日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月15日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

附則(平成26年12月18日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月13日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月11日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月27日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月19日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

小笠原村職員定数条例

昭和50年12月27日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和50年12月27日 条例第11号
◇ 昭和54年3月23日 条例第9号
◇ 平成元年3月20日 条例第2号
◇ 平成4年3月16日 条例第1号
◇ 平成7年9月14日 条例第19号
◇ 平成8年3月13日 条例第3号
◇ 平成12年3月21日 条例第3号
◇ 平成14年3月26日 条例第3号
◇ 平成17年3月11日 条例第3号
◇ 平成22年9月16日 条例第17号
◇ 平成23年12月12日 条例第14号
◇ 平成24年6月15日 条例第20号
◇ 平成26年12月18日 条例第35号
◇ 令和元年12月13日 条例第33号
◇ 令和2年3月18日 条例第2号
◇ 令和2年9月11日 条例第20号
◇ 令和6年12月27日 条例第14号
◇ 令和7年12月19日 条例第16号