○小笠原村営バス事業に関する条例施行規則

平成12年12月19日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村営バス事業に関する条例(平成12年小笠原村条例第39号。以下「条例」という。)に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(停留所の位置及び名称)

第2条 村営バスの停留所の位置及び名称は別表のとおりとする。

(停留所等の標識)

第3条 村長は前条のバスの停留所にバスの発車又は通過時刻を表示した標識を立てるものとする。

(特別な乗降)

第4条 次の区間を除いて、旅客の指示する場所で特別に乗降ができるものとする。但し、交通状況等危険を伴う場所や交通法規による停車禁止区域を除く場所に限るものとする。

商工観光会館(村役場前)~聖ジヨージ教会(西町)の区間

商工観光会館(村役場前)~清瀬橋東(清瀬交差点)の区間

(回数旅客運賃)

第5条 回数旅客運賃は、次のとおりとする。

種類

運賃

200円で11回乗車分

2,000円

100円で11回乗車分

1,000円

(乗車券の種類等)

第6条 乗車券の種類及びその利用対象者は、次のとおりとする。

種類

摘要

回数乗車券(2,000円・1,000円)

回数旅客運賃による乗車券

特殊乗車券(1年間有効)(2,000円)

条例第8条第3項第1号に規定する乗車券

1日自由乗車券(500円・250円)

条例第8条第3項第2号に規定する乗車券

定期乗車券(1年間有効)(6,000円・3,000円)

条例第8条第3項第3号に規定する乗車券

定期乗車券(節エネルギー対策・1箇月有効)(2,000円)

条例第8条第3項第4号に規定する者が利用する場合

無料乗車券(1年間有効)

条例第8条第4項第3~7号に規定する者が利用する場合

(特殊乗車券の発行)

第6条の2 前条に定める特殊乗車券は、条例第8条第3項第1号の規定に定める者のほか、次の各号の全てを満たす者に適用する。

(1) 村民で60歳以上70歳未満の者

(2) 村民税の非課税世帯に属する者

(3) 歩行困難な者(但し、歩行困難な旨が記載された医師の診断書の交付を受けた者)

2 前項に定める特殊乗車券の交付を受けようとする場合は、所定の様式により、村長に申請しなければならない。

(乗車券の販売及び発行場所)

第7条 乗車券は、次の場所において販売及び発行する。但し、村長が認めるときは、他の場所において販売及び発行することができる。

(1) 回数乗車券…営業所、村営バス内

(2) 特殊乗車券…営業所

(3) 1日自由乗車券…営業所、村営バス内

(4) 定期乗車券…営業所

(5) 無料乗車券…営業所

(申請書の様式)

第8条 条例第12条に規定する申請書の様式は、別紙様式1のとおりとする。

(乗車券の様式)

第9条 乗車券の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 回数乗車券…別紙様式2のとおり

(2) 特殊乗車券…別紙様式3のとおり

(3) 1日自由乗車券…別紙様式4のとおり

(4) 定期乗車券…別紙様式5及び6のとおり

(5) 無料乗車券…別紙様式7のとおり

この規則は、平成12年12月27日から施行する。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日規則第10号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月26日規則第15号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条表中の特殊乗車券(B)に係る部分、第7条第3号、第9条第3号の改正規定、及び様式4は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年6月20日規則第6号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 扇浦線(扇浦経由)

 

停留所の位置

(名称)

1

商工観光会館

(村役場前)

2

二見港物揚場西入口

(青灯台入口)

3

船客待合所

(船客待合所)

4

清瀬橋東

(清瀬交差点)

5

地域福祉センター

(地域福祉センター)

6

父島保育園入口

(奥村)

7

濱江橋西

(境浦海岸)

8

扇浦浄水場前

(扇浦海岸)

9

交流センター

(交流センター)

10

農業センター

(農業センター)

11

小港園地

(小港海岸)

2 扇浦線(診療所・小中学校・扇浦経由)

 

停留所の位置

(名称)

1

商工観光会館

(村役場前)

2

二見港物揚場西入口

(青灯台入口)

3

船客待合所

(船客待合所)

4

診療所

(診療所)

5

小中学校

(小中学校)

6

清瀬橋東

(清瀬交差点)

7

地域福祉センター

(地域福祉センター)

8

父島保育園入口

(奥村)

9

濱江橋西

(境浦海岸)

10

扇浦浄水場前

(扇浦海岸)

11

交流センター

(交流センター)

12

農業センター

(農業センター)

13

小港園地

(小港海岸)

3 大村~奥村循環線(奥村地区・清瀬地区・宮之浜道地区・西町地区経由)

 

停留所の位置

(名称)

1

商工観光会館

(村役場前)

2

二見港物揚場西入口

(青灯台入口)

3

船客待合所

(船客待合所)

4

清瀬橋東

(清瀬交差点)

5

地域福祉センター

(地域福祉センター)

6

奥村運動場

(奥村運動場)

7

父島保育園入口

(奥村)

8

診療所

(診療所)

9

二見台新都住

(二見台新都住)

10

清瀬分譲地

(清瀬西)

11

清瀬都住入口

(清瀬)

12

宮之浜入口

(宮之浜入口)

13

小中学校北

(小中学校裏)

14

村営バス車庫

(三日月山入口)

15

聖ジヨージ教会

(西町)

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小笠原村営バス事業に関する条例施行規則

平成12年12月19日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 村営バス
沿革情報
平成12年12月19日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第4号
平成13年6月29日 規則第10号
平成13年12月26日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第2号
平成24年7月9日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年6月20日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第4号