○村長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和54年4月1日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の事務吏員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務課長の職にある事務吏員

第2順位 財政課長の職にある事務吏員

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年8月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

村長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和54年4月1日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務
沿革情報
◆ 昭和54年4月1日 規則第7号
◇ 平成11年8月13日 規則第23号
◇ 平成14年3月29日 規則第8号
◇ 平成17年3月31日 規則第6号