○小笠原村役場支所設置条例

昭和47年9月27日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東京都小笠原村役場母島支所

小笠原村母島字元地

母島列島

この条例は、昭和47年10月16日から施行する。

(昭和55年3月2日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

小笠原村役場支所設置条例

昭和47年9月27日 条例第10号

(昭和54年3月2日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和47年9月27日 条例第10号
昭和54年3月2日 条例第3号