○小笠原村役場組織条例

昭和45年4月1日

条例第5号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

第2条 役場に次の課を置く。

総務課

財政課

村民課

医療課

産業観光課

環境課

建設水道課

第3条 課の事務分掌は次のとおりとする。

総務課

(1) 職員の人事及び給与に関すること。

(2) 議会及び一般行政に関すること。

(3) 地域総合開発に関すること。

(4) 航空路及び航路に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 他課の所管に属しないこと。

財政課

(1) 村の財政に関すること。

(2) 村税及び都民税の賦課徴収に関すること。

(3) 用地に関すること。

村民課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 福祉に関すること。

(5) 保健衛生に関すること。

医療課

(1) 医療に関すること。

(2) 有料老人ホームに関すること。

産業観光課

(1) 農林、水産、畜産、商工業及び観光に関すること。

(2) 農地に関すること。

環境課

(1) 環境保全に関すること。

(2) 生活環境に関すること。

建設水道課

(1) 土木に関すること。

(2) 道路、河川及び公園に関すること。

(3) 水道及び下水道に関すること。

(4) 土木建築その他の営繕に関すること。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年7月31日条例第13号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第36号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小笠原村役場組織条例

昭和45年4月1日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第5号
昭和48年7月31日 条例第13号
昭和54年3月23日 条例第8号
平成5年3月22日 条例第7号
平成8年3月13日 条例第2号
平成11年3月12日 条例第1号
平成14年3月26日 条例第1号
平成17年3月11日 条例第2号
平成19年3月29日 条例第1号
平成22年3月10日 条例第1号
平成26年12月18日 条例第36号
令和2年3月18日 条例第1号
令和5年10月3日 条例第14号