○小笠原村選挙執行規程

平成12年3月31日

選管告示第4号

小笠原村選挙執行規程(昭和54年選管告示第2号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 選挙人名簿(第6条―第8条)

第3章 在外選挙人名簿(第9条―第11条)

第4章 投票(第12条―第31条)

第5章 不在者投票(第32条―第35条)

第6章 期日前投票(第36条―第37条)

第7章 在外投票(第38条)

第8章 開票(第39条―第45条)

第9章 選挙会(第46条―第48条)

第10章 公職の候補者及び当選人(第49条・第50条)

第11章 選挙事務所(第51条・第52条)

第12章 自動車、船舶及び拡声機の使用(第53条―第57条)

第13章 選挙運動用ポスター掲示場(第58条―第62条)

第14章 文書図画の撤去(第63条)

第15章 新聞広告(第64条)

第15章の2 選挙運動用ビラの届出等(第64条の2・第64条の3)

第16章 個人演説会(第65条―第73条)

第17章 街頭演説(第74条―第76条)

第18章 氏名等の掲示(第77条)

第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第78条―第83条)

第20章 政治活動(第84条―第87条)

第21章 争訟(第88条)

第22章 その他の選挙及び投票(第89条―第99条)

第23章 補則(第100条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、小笠原村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長及び委員会がする告示は、小笠原村公告式条例(昭和43年小笠原村条例第1号)の例による。

(選挙長の印)

第4条 選挙長の印のひな型、書体及び大きさは、別記第1号様式による。

(事務従事者の委嘱)

第5条 委員会は、あらかじめ選挙事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておかなければならない。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の整理)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第54条(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「不在者投票の投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定により不在者投票の投票用紙等を発送したとき、令第59条の6(指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例)第14項の規定による投票用封筒の送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 前項の規定により表示した場合において、令第64条(不在者投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに不在者投票の投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、その表示を消除しなければならない。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となつたときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知する。

(1) 法第24条(異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条(表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条(登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条(表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条(登録の移替え)の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条(選挙人名簿登録証明書)第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3(郵便等投票証明書)第4項の規定により郵便投票証明書を交付したとき。

(9) 第6条(選挙人名簿の整理)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条(異議の申出)第2項、法第26条(補正登録)又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなつた者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

4 投票管理者は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第29条(通報及び閲覧等)第2項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧方法等に関しては、委員会が別に定める。

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第9条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7(在外公館等における在外投票の送致)第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第2項の規定により在外投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「在外投票の投票用紙等」という。)を発送したとき、令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 前項の規定により表示した場合において、令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還をしたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除するものとする。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第10条 委員会は、令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第28条(選挙人名簿の送付)第1項及び令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により適用される令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第28条(選挙人名簿の送付)第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となつたときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知する。

(1) 法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13(在外選挙人名簿の表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 第9条(在外選挙人名簿の整理)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項により、法第24条(異議の申出)第2項又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなつた者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第11条 第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定は、法第30条の12(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)第2項の規定により在外選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場合に準用する。

第4章 投票

(投票所の設備)

第12条 投票所は、選挙人に明朗な感じを与えるように工夫し、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票の場所等を別記第4号様式に準じて設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、筆記具及び点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所の門戸には、それぞれ別記第5号様式の表札を掲げなければならない。

4 法第37条(投票管理者)第7項の規定により指定した投票区の投票所(以下本章中「指定投票区投票所という」)及び令第23条の2(指定在外選挙投票区の指定等)第1項に規定する指定在外選挙投票区の投票所(以下本章中「指定在外選挙投票区投票所」という。)においては、前項の規定による掲示のほか、当該投票所である旨の表示をしなければならない。

5 前項の投票所には、不在者投票用及び在外投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第15条(同時選挙等の投票箱の表示)の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱又は在外選挙投票箱用の投票箱であることを表示しなければならない。

6 指定投票区投票所においては令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)、指定在外選挙投票区投票所においては令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)において準用する令第63条の規定による不在者投票及び在外投票を処理するときは、当該投票の処理中である旨の表示を有権者の見やすい場所にしなければならない。

(投票箱の検査)

第13条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第14条 投票所の開閉は、投票管理者の宣言により行い、振鈴の類によりこれを知らせなければならない。

(同時選挙等の投票箱の表示)

第15条 2以上の選挙(東京都選挙管理委員会(以下「都委員会」という。)が管理する選挙及び衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員の選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合において、1投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の様式等)

第16条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、別記第6号様式に準じて調製する。

2 投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、印影を印刷することによつて押すことに代えることができる。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第17条 前条第2項の規定は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項、第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(不在者投票における投票用紙等の告示前発送)

第18条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定に基づく投票用紙及び投票用封筒の郵便による発送は、当該公示又は告示の日以前において小笠原村選挙管理委員会の定める日以後直ちに行うこととする。

(投票用紙等の送付、保管)

第19条 委員会は、選挙の期日の投票所を開く時刻前までに、投票箱、投票用紙、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の送付を受けたときは、その枚数を調査するとともに、その受払、保管を厳重にしなければならない。

(投票用紙を交付した旨の符合)

第20条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿又はその抄本等のあらかじめ委員会が指定する箇所に符合を付し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第21条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行い、その記載が終わつたときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第22条 令第40条(選挙人の宣言)第1項の規定により作製する宣言書は、別記第7号様式によらなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第23条 投票管理者は、選挙人から法第44条(投票所においての投票)第3項の規定による文書の指示があつたときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあつた文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時選挙等における仮投票用封筒の表示)

第24条 投票管理者は、2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては、第17条(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)の仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の調書)

第25条 投票管理者は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第3項、第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第2項、第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した調書を調製し投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第26条 投票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎの扱いと送致)

第27条 投票管理者は、法第53条(投票箱の閉鎖)第1項の規定により投票箱を閉じたときは、ふたのかぎを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名、ふたのかぎの別を記載して投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

2 前項の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、別記第8号様式による送付書を添えなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙の返納)

第28条 投票管理者は、投票が終わつたときは、直ちに別記第9号様式による使用報告書を調製し、残余及び汚損の投票用紙、仮投票用封筒を添えて委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第29条 投票管理者は、投票所の事務が終わつたときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票日当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第30条 投票管理者は、天災事変等のため、投票日の当日、投票箱を送ることができないときは、直ちに、開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときは除く。)、選挙長、委員会に電信、電話その他の方法をもつてその旨及び投票箱送致見込期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(投票所の警戒)

第31条 投票管理者は、必要があると認めるときは、警察官の派遣を要求する等取締に注意しなければならない。

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第32条 委員会の委員長は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があつたときは、その者が代理人であることを確認し、記録しなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第33条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第12条(投票所の設備)第2項の規定に準じて設備しなければならない。

(仮投票等の記録)

第34条 不在者投票管理者は、令第41条(代理投票の仮投票)第2項及び第3項(令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項並びに令第58条(船舶、病院、老人ホーム、監獄等における不在者投票の特例)第4項で準用する場合を含む。)の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した仮投票調書を作成しなければならない。

(不在者投票の受理不受理等の調書)

第35条 投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

第6章 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第36条 第13条(投票箱の検査)第15条(同時選挙等の投票箱の表示)第19条(投票用紙等の送付、保管)第20条(投票用紙を交付した旨の符号)第21条(投票の記載)第22条(宣言書)第23条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)第24条(同時選挙等における仮投票用封筒の表示)第25条(仮投票等の調書)第26条(投票の速報)第27条(投票箱のかぎの扱いと送致)第28条(残余又は汚損の投票用紙の返納)第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)第30条(投票日当日に投票箱を送致できない事由の速報)の規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第15条

投票所

期日前投票所

第18条

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第27条

投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2(期日前投票)第2項の規定により適用される

投票区名

期日前投票所名

開票管理者

委員会

送致しなければならない。

送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければならない。

第28条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第29条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

第30条

選挙の当日

期日前投票の末日

開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)、選挙長及び委員会

委員会

(期日前投票における関係規定の準用)

第37条 第12条(投票所の設備)第14条(投票所の開閉)第31条(投票所の警戒)の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」に読み替えるものとする。

第7章 在外投票

(在外投票における関係規定の準用)

第38条 第4章(投票)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票管理者及び指定在外選挙期日前投票所の投票管理者

選挙人

在外選挙人

第25条

投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、

指定在外選挙区の投票管理者は、令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)で準用する

第8章 開票

(投票箱等の受領)

第39条 開票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)及び法第48条の2(期日前投票)において適用して読み替える法第55条(投票箱の送致)の規定により投票箱等の送致をうけたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第40条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会の上、投票箱及びかぎの異常の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第41条 開票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第42条 開票管理者が、開票録を調製するとき又は前条の規定により速報するときの候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票事務の協議)

第43条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進捗を図らなければならない。

(投票の保存、処分)

第44条 委員会は、法第71条(投票、投票録及び開票録の保存)の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかに廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。

(投票規定の準用)

第45条 第12条(投票所の設備)第3項、第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)第31条(投票所の警戒)の規定は、開票について準用する。

第9章 選挙会

(村議会議員及び村長選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第46条 小笠原村議会議員及び小笠原長選挙における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、第8章(開票)(第45条の規定を除く。)中開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(選挙録の調製)

第47条 選挙長が、選挙録を調製するときは、候補者の順序は、得票の多数の者から順次記載する。

(投票規定の準用)

第48条 第12条(投票所の設備)第3項、第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)第31条(投票所の警戒)の規定は、選挙会について準用する。

第10章 公職の候補者及び当選人

(選挙長の候補者届出の報告)

第49条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項において準用する令第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第8項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2(議員の兼業禁止)又は同法第142条(長の兼業禁止)の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び理由

(3) 候補者が法第91条(公務員となつた候補者の取扱い)第2項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知つたときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由

(選挙長の候補者調査)

第50条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第1項、法第252条(選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)及び政治資金規正法第28条第1項若しくは第2項に該当の有無

(4) 村議会議員選挙にあつては、村の区域内に3か月以上の住所の有無

(5) その他必要と認める事項

第11章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第51条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第10号様式により文書でしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第52条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は、閉鎖命令書(別記第11号様式)によるものとする。

第12章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示物の様式)

第53条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機に使用する表示は、委員会が交付する別記第12号様式による表示物を用いなければならない。

(乗車、乗船用腕章の様式)

第54条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記第13号様式による。

(表示物及び腕章の交付)

第55条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第56条 第53条(自動車等の表示物の様式)の規定による表示物は、自動車にあつては運転室前部、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第57条 第53条(自動車等の表示物の様式)又は第54条(乗車、乗船用腕章の様式)の規定による表示物又は腕章を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため再交付を受けようとする候補者は、別記第14号様式により文書で委員会に申請しなければならない。なお、破損又は汚損した表示物又は腕章は、同時にこれを返還しなければならない。

2 第1項の申請によつて表示物又は腕章を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨を表示して、これを申請者に交付する。

第13章 選挙運動用ポスター掲示場

(ポスター掲示場)

第58条 小笠原村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成14年小笠原村条例第22号。以下「ポスター掲示場条例」という。)第1条の規定によつて委員会が設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記第14号の2様式に準じて調製しなければならない。

(掲示場の設置及び掲示期間)

第59条 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までの間、設置しなければならない。

2 候補者は、前項の期間中、掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターを掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターをはることができる箇所は次条の規定によつて表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号と同一の番号の付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第60条 委員会は、掲示場のポスターをはる区画に付する番号を、予め掲示区画の右上から縦に順次番号を表示しておかなければならない。

2 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合には、当該区画の使用予定の順により番号を表示するものとする。

3 掲示区画に不足を生じ、更に区画を増設しこれに番号を付する場合も前項の例による。

(掲示場の管理)

第61条 委員会は、法第144条の2(ポスター掲示場)第5項の規定及び第59条(掲示場の設置及び掲示の期間)第2項の規定に違反して掲示して掲示したポスターがあることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項による撤去に応じないポスターがあるときは、委員会はこれを撤去するものとする。

3 委員会は、第59条(掲示場の設置及び掲示の期間)第2項により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき(法第91条(公務員となつた候補者の取り扱い)又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係るポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知つたときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しないときの告示等)

第62条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知しなければならない。

第14章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第63条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により、委員会が文書によつて違反文書図画を撤去させるときは、別記第15号様式に準じて調整した撤去命令書によるものとする。

第15章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第64条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、別記第16号様式による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

2 第51条(表示物及び腕章の交付)の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第15章の2 選挙運動用ビラの届出等

(選挙運動用ビラの届出)

第64条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定により委員会に対して行うビラの届出は、別記第33号様式に準じて作成した文書によらなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙の様式)

第64条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項の委員会が交付する証紙は、別記第34号様式によるものとする。

第16章 個人演説会

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第65条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設(以下本章中「公営施設」という。)の管理者(令第124条(国立学校又は都道府県立学校の場合の特例)の学校長を含む。本章中以下同じ。)が、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定に基づき、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、別記第17号様式の調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(施設の使用予定表)

第66条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会を開催できる日時の予定表を、別記第18号様式の例によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の開催届の様式)

第67条 令第112条(個人演説会等の開催の申出)第1項の規定による個人演説会等の開催の申出文書は、別記第19号様式によらなければならない。

(管理者に対する通知)

第68条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による個人演説会等の公営施設の管理者に対する通知は、第20号様式による。

(施設の使用制限)

第69条 公職の候補者等は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会開催のために使用することができない。

(施設を使用する時間)

第70条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、公職の候補者等が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(開催申出の撤回)

第71条 法第163条(個人演説会等開催の申出)の規定により個人演説会等の申出をした候補者で当該個人演説会等の開催の申出を撤回しようとする者は、別記第21号様式により、当該個人演説会等の開催すべき日前2日までに委員会及び公営施設の管理者に届け出なければならない。

(天災などにおける設備)

第72条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び公職の候補者等に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡し)

第73条 公職の候補者等は、公営施設の使用を終わつたときは、管理者に引渡し、その確認を受けなければならない。

第17章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第74条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、別記第22号様式による。

(腕章の様式)

第75条 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は、別記第23号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第76条 第55条(表示物及び腕章の交付)及び第57条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第18章 氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示掲載順序のくじ)

第77条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項本文の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定による立候補の届出をすべき時間が経過した後直ちに委員会が定める場所でこれを行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所で行う。

2 法第175条第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条の4第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後5時30分から、委員会が定める場所でこれを行う。

第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第78条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任若しくは異動又は法第183条(出納責任者の職務代行)第3項又は第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、別記第24号様式並びに第25号様式により文書でしなければならない。

(収支報告書の要旨の公表方法)

第79条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条(告示の方法)の例による。

(報告書の閲覧)

第80条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定によつて委員会に提出された報告書を閲覧しようとする者は、委員会に閲覧申請書(別記第26号様式)を作成し、提出しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第81条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り、委員会が指定する場所でしなければならない。

(報告書の取扱い)

第82条 第80条(報告書の閲覧)の報告書は、前条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書はてい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第83条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 車賃 陸路旅行 (鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき1万5,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料 (食事料を除く。)1夜につき1万円

第20章 政治活動

(文書図画の撤去命令)

第84条 法第201条の11(政治活動の態様)第11項及び法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により、委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、撤去命令書(別記第27号様式)によるものとする。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の証票)

第85条 法第143条(文書図画の掲示)第17項及び令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により委員会が交付する証票は、別記第28号様式による。この場合において、証票は、見やすい箇所につけなければならない。

(証票の交付申請等)

第86条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第5項の規定による申請の文書は、候補者等にあつては別記第29号様式に、後援団体にあつては別記第30号様式による。

2 委員会は、証票の交付申請があつた場合には、その内容等を審査し、適正であると認めるときは、速やかに証票を交付する。

3 第57条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第87条 候補者等又は後援団体が、次の各号の一に該当するに至つたときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあつては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあつては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなつたとき。

第21章 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第88条 法第212条(選挙人等の出頭及び証言の請求)の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人の呼出状及び宣誓書の様式は、それぞれ別記第31号様式、同第32号様式によるものとする。

第22章 その他の選挙及び投票

第1節 農業委員会委員選挙

(選挙規定の準用)

第89条 第4章(投票)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)第9章(選挙会)第10章(公職の候補者及び当選人)第11章(選挙事務所)第16章(個人演説会)第17章(街頭演説)及び第21章(争訟)の規定は、村議会議員選挙に関する部分に限り農業委員会委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは「農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条(公職選挙法の準用)において準用する法」と、「令」とあるのは「農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令」と読み替えるものとする。

(農業委員会委員選挙人名簿の整理)

第90条 委員会は、農業委員会委員選挙人名簿の縦覧開始後において、農業委員会委員選挙人名簿に登録されている者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となつたときは、直ちに当該選挙人名簿中その者に係る部分にその旨を表示しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 記載事項に変更又は誤記があるとき。

(3) 村の区域内において住所を移転したとき。

(4) 村の区域内の町、字又は地番に変更又は改称があつたとき。

(5) 不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送したとき。

(6) その他農業委員会委員選挙人名簿整理上必要な事由が生じたとき。

2 委員会は、農業委員会等に関する法律施行令第6条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、その表示を消除するものとする。

(投票管理者の農業委員会委員選挙人名簿又はその抄本の整理)

第91条 委員会は、農業委員会委員選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該選挙人名簿に登録された者が前条第1項に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を当該投票管理者に通知しなければならない。

2 投票管理者は前項の規定により通知を受けたときは、農業委員会委員選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

3 投票管理者は、農業委員会等に関する法律施行令第6条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

第2節 海区漁業調整委員会委員選挙

(選挙規定の準用)

第92条 第4章(投票)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)の規定は、小笠原海区漁業調整委員会委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは「漁業法(昭和24年法律第267号)第94条(公職選挙法の準用)において準用する法」と、「令」とあるのは「漁業法施行令(昭和24年政令第30号)第9条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令」と読み替えるものとする。

(海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の整理)

第93条 委員会は、海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧開始後において、海区漁業調整委員会委員選挙人名簿に登録されている者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となつたときは、直ちに当該選挙人名簿中その者に係る部分にその旨を表示しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 記載事項に変更又は誤記があるとき。

(3) 村の区域内において住所を移転したとき。

(4) 村の区域内の町、字又は地番に変更又は改称があつたとき。

(5) 不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送したとき。

(6) その他海区漁業調整委員会委員選挙人名簿整理上必要な事由が生じたとき。

2 委員会は、漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第9条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、その表示を消除するものとする。

(投票管理者の海区漁業調整委員会委員選挙人名簿又はその抄本の整理)

第94条 委員会は、海区漁業調整委員会委員選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該選挙人名簿に登録された者が前条第1項に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を当該投票管理者に通知しなければならない。

2 投票管理者は前項の規定により通知を受けたときは、海区漁業調整委員会委員選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

3 投票管理者は、漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第9条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

第3節 地方自治法による解散、解職等の請求

(選挙規定の準用)

第95条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第5章(不在者投票)第8章(開票)第9章(選挙会)第11章(選挙事務所)及び第76条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、地方自治法第76条第3項の規定による村議会の解散の投票について準用する。

(選挙規定の準用)

第96条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第5章(不在者投票)第8章(開票)第9章(選挙会)第11章(選挙事務所)及び第83条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、村議会の議員の解職の投票について準用するものとする。

(選挙規定の準用)

第97条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第5章(不在者投票)第8章(開票)第9章(選挙会)第11章(選挙事務所)及び第83条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、村長の解職の投票について準用するものとする。

第4節 住民投票

(選挙規定の準用)

第98条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第5章(不在者投票)第8章(開票)第9章(選挙会)及び第83条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、村に関する地方自治法第261条第3項の規定による投票について準用する。

第5節 最高裁判所裁判官国民審査

(選挙規定の準用)

第99条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第5章(不在者投票)第8章(開票)第9章(選挙会)及び第83条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)による審査について準用する。

第23章 補則

第100条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、在外投票に関する部分は、平成12年5月1日から施行する。

(平成15年2月26日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年12月18日から適用する。

(平成16年4月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年5月26日選管告示第4号)

(施行期日)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

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小笠原村選挙執行規程

平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第4号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
平成15年2月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年4月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第13号
平成19年6月20日 選挙管理委員会告示第49号
平成29年5月26日 選挙管理委員会告示第4号