○小笠原村表彰条例

平成元年12月19日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、小笠原村の教育、衛生、慈善その他公共の事業に尽力し、又は公共の事業に勤勉して功労顕著なる者あるいは産業を振興し、又は学術技芸上の発明改良著述等をなし、村民の利益を興し、あるいは徳行卓絶にして他の模範となる者あるいは実業に精励し、村民の生活と文化の向上に特に功労があつた者の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の方法)

第2条 表彰は、表彰状及び副賞を授与し、その氏名及び事績の概要を広報する。

(表彰の時期)

第3条 この条例による表彰は、毎年4月23日に行う。ただし、村長が必要があると認めたときは、随時行うことができる。

(表彰候補者の推薦等)

第4条 本村に所在する公共機関及び公共的団体の長は、第1条に定める表彰に該当する者があるときは、その事績を精査して村長に推薦するものとする。

(被表彰者の選考)

第5条 被表彰者の選考は、別に定める選考基準による。

(表彰審査委員会)

第6条 第1条の趣旨に従い、その功績等の公平妥当な審査を行うため、小笠原村表彰審査委員会を置く。

2 前項の委員会に関する必要な事項は、規則で定める。

(村議会への報告)

第7条 表彰しようとするときは、被表彰者を直近の村議会に報告するものとする。

(委任)

第8条 この条例の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小笠原村表彰条例

平成元年12月19日 条例第13号

(平成元年12月19日施行)