○小笠原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成11年3月12日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他特別の定めがあるもののほか、小笠原村(以下「村」という。)における適正な廃棄物の処理及び清掃について定め、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 処理 収集、運搬及び処分をいう。

(3) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(4) 一般廃棄物 法第2条第2項でいう一般廃棄物のうち、汚泥及びふん尿を除いた廃棄物をいう。

(5) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(6) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に関し村の施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物については、単独に又は共同して適正にこれを処理しなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴つて生じた製品、容器等が一般廃棄物となつた場合において適正な処理が困難なときは、自らの責任でその一般廃棄物を処理しなければならない。

4 事業者は、前2項について村長から指示を受けた場合は、これに従わなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用若しくは不要品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 村民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、村の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

2 公共の場所において宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させたものは、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。

3 土木建築等工事施行者は、その工事に伴つて生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して公共の場所に当該物が飛散し、流失する等生活環境の保全に支障が生じることのないようにしなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第6条 村長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画を策定したときは告示する。

2 前項の計画に重要な変更を生じた場合には、その都度告示する。

(一般廃棄物の自己処理)

第7条 占有者でその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第3条及び第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第8条 処理区域内における占有者は、臨時に一般廃棄物の収集を受けようとし、又は動物の死体を自らの責任で処分できないときは、速やかに村長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(占有者の協力義務)

第9条 処理区域内における占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物については、種類ごとに容器に分別し所定の場所に集めるなど村長の指示する処分計画に従わなければならない。

2 前項の一般廃棄物を収納する容器は、飛散し及び流失し、並びに悪臭が漏れることのないようにするとともに、つねに清潔を保ち、有毒性、危険性、悪臭を発するもの及び動物の死体等の混入をさけ、村の行う処理に支障を及ぼさないようにしなければならない。

(多量の事業系一般廃棄物)

第10条 法第6条の2第5項の規定により、村長が運搬を命令することができる多量の事業系一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

1回の排出量 20キログラム以上

2 前項の事業系一般廃棄物は、分別、切断、圧縮等あらかじめ前処理に努め、清掃施設等に搬入しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の徴収)

第11条 地方自治法第227条の規定による一般廃棄物(動物の死体を除く。)の処理についての手数料は、占有者から別表1に掲げる手数料を徴収する。

2 一般廃棄物のうち、動物の死体の処理については、占有者から別表2に掲げる手数料を徴収する。

3 前項に定めるものほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、村長が定める。

(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施設)

第12条 法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、村長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設

(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

(縦覧の告示)

第13条 村長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)、期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第14条 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 小笠原村役場

(2) 小笠原村役場母島支所

2 縦覧の期間は、告示の日から1ケ月間とする。

(意見書の提出先等の告示)

第15条 村長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第16条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 小笠原村役場

(2) 小笠原村役場母島支所

2 前条の規定による告示があつたときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第14条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、村長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第17条 施設の設置又は変更に関し、東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第13条第14条第15条及び第16条に定める手続を経たものとみなす。

(村が処理することができる産業廃棄物)

第18条 村が処理することができる産業廃棄物は別表3に掲げる廃棄物とし、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量とする。

(あわせて処理することができる産業廃棄物処理手数料の徴収)

第19条 前条に定める産業廃棄物の処理についての手数料は、事業者から別表3に掲げる手数料を徴収する。

2 建設廃材の搬入場所は村長の指示による。

(村が処理する建設発生土)

第20条 村は、受入が可能な範囲で、建設発生土を処理することができる。

(建設発生土処理手数料の徴収)

第21条 前条に定める建設発生土の処理については、事業者から別表4に掲げる手数料を徴収する。

2 建設発生土の搬入場所は村長の指示による。

(手数料の減免)

第22条 天災その他特別な事情があると村長が認めたときは、手数料を減免することができる。

(立入検査)

第23条 法第19条の規定により、村長は事業者の事務所又は事業所にその職員をして立入検査を行わせることができる。

(技術管理者の資格)

第24条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。(5)において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。(5)において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。(7)において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第25条 この条例に規定するもののほか、この条例施行について必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、平成11年4月10日から施行する。ただし、第11条及び第19条(別表3中、番号4を除く。)に規定する手数料の徴収については、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表1

一般廃棄物(動物の死体を除く)処理手数料(第11条関係)

区分

手数料

廃棄物の区分

排出による区分

備考

排出単位

単価

建物・ボート等解体くず、こん包用木材(金属くずを除く)

家庭系

事業系

 

1キログラムにつき

30円

伐木、せん定枝、草

事業系

請負に関るものに限る

1キログラムにつき

30円

金属くず(工作物の除去等に伴うもの)

家庭系

 

1キログラムにつき

50円

別表2

一般廃棄物(動物の死体)処理手数料(第11条関係)

区分

手数料

廃棄物の区分

排出による区分

備考

排出単位

単価

動物の死体(概ね成体の犬、ヤギ、アオウミガメ程度まで)

家庭系

事業系

 

1頭につき

500円

動物の死体(上記を超える大きさの動物)

家庭系

事業系

 

1キログラムにつき

30円

別表3

産業廃棄物処理手数料(第19条関係)

区分

手数料

廃棄物の区分

備考

排出単位

単価

1 廃プラスチック類、紙くず、木くず(可燃物類)

法第2条第4項第1号、政令第2条第1項第1号、同2号及び同3号に準ずる

1キログラムにつき

30円

2 ガラスくず及び陶磁器くず(アスファルト及びコンクリートを除く、安定埋立が可能なもの)

政令第2条第1項第7号に準ずる

3 金属くず

政令第2条第1項第6号に準ずる

1キログラムにつき

50円

別表4

建設発生土処理手数料(第21条関係)

区分

備考

手数料

排出単位

単価

建設発生土

数量は設計数値による

1立方メートルにつき

1,650円

備考(別表1から別表4)

別表により手数料を定めることが困難なときは、各別表に準じて村長が別に定める。

小笠原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成11年3月12日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 環境衛生
沿革情報
平成11年3月12日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第15号
平成15年3月18日 条例第6号
平成25年3月18日 条例第13号
平成26年3月24日 条例第17号
平成29年3月8日 条例第6号
平成30年3月9日 条例第11号
令和元年9月19日 条例第20号